Car|車 ドラレコを貼ってよいのは「上から20%」だけではなかった|条文の本則はルームミラーの陰にある ドライブレコーダーの取り付け位置と車検の可否を、道路運送車両の保安基準第29条と細目告示第195条の原文で確認しました。20%と150mmはただし書きで、本則はルームミラーの陰です。新型車の第39条とは適用される号が違います。 2026.08.21 Car|車