先に立場を書いておきます。私はドライブレコーダーを取り付けた記録が自分の記事のどこにもありません。だからここには「私のドラレコは」という話は出てきません。出てくるのは条文だけです。
そのかわり、車の中に自分で機器を足す側のことは少し知っています。2019年3月に買ったC43(W205型)に、OBDポートから自分でキットを挿してナビの走行中制限を解除していました。
そのとき一度やって、今回もう一度やったことがあります。上位に出てくる記事の書きぶりを、告示の原文と1行ずつ突き合わせるという作業です。前回はOBD検査の対象装置でやりました。今回は窓ガラスに貼るもので、やってみたら前回よりはっきり食い違っていました。
「フロントガラスの上から20%以内、または下から150mm以内」。ドラレコの取り付け位置を調べると、ほぼ確実にこの一文に行き当たります。私が見た上位3本は全部これでした。数字は合っています。ただ、この2つは条文の本則ではなく、ただし書きのほうです。
条文は「貼ってよいもの」を数え上げる形になっている
出発点は道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第29条の第4項です。原文はこうなっています。
前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。
道路運送車両の保安基準 第29条第4項
「次に掲げるもの以外のものが」です。つまり原則は全面禁止で、そこに列挙されたものだけが例外として許されている。 順に、整備命令標章、臨時検査合格標章、検査標章、保安基準適合標章、自賠責の保険標章・共済標章、道路交通法63条4項の標章。五号は削除されていて、そのあとに六号と七号が続きます。
六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの同上
ドラレコが入ってくるのは六号です。ここから「告示」に飛ばされます。この飛び先で、話がややこしくなります。
飛び先の告示が、3つに分かれている
飛んだ先の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示には、窓ガラスの条が3つあります。中身が似ているので気づきにくいのですが、適用される車が違います。
| 条 | 対象 | 乗用車(定員10人未満)に適用される号 |
|---|---|---|
| 第39条 | 新型車(これから型式指定を受ける車) | 第1号のみ |
| 第117条 | 継続生産車 | 第1号〜第8号及び第10号 |
| 第195条 | 使用過程車(いま乗っている車) | 第1号〜第8号及び第10号 |
出典: 国土交通省 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2025.6.17】第39条/第117条/第195条(2026年8月時点)
車検を受ける、いま手元にある車の話は第195条です。ここが今回いちばん引っかかったところで、私が読んだ上位3本のうち2本は根拠として「保安基準第39条により」と書いていました。残り1本は条番号を示していません。
第39条を開くと、たしかにドライブレコーダーの文字はあります。ただ第39条3項は、乗用車と車両総重量3.5t以下の貨物車については第1号だけを告示で定めるものとしていて、ドラレコが書かれている第3号は「その他の自動車」、つまり大型の貨物車やバス側にしか掛かりません。
第1号は何かというと、「協定規則第125号の規則5.1.3.に定める基準に適合したもの」。NALTECが公開している試験方法(TRIAS 21-R125-03)で原文を見ると、Aピラー、ベンチ/サイドウィンドウの仕切り棒、車外アンテナ、間接視界装置、ワイパーによる遮蔽を除いて、V1点を通る水平面より下・V2点を通る3つの平面より上の180度前方直接視界に遮蔽物があってはならない、という書き方です。パーセントも150mmも出てきません。
「第39条により20%以内」という説明は、乗用車については引く条を間違えています。 数字そのものは第195条にあるので結論は大きく変わらないのですが、根拠として示された条を開いてもその数字が出てこないのは、読者にとって不親切だと思いました。
第195条の本則は、ルームミラーの陰だった
では第195条を開きます。5項3号に、こう書かれています。
三 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、協定規則第159号に定める基準に適合する装置、ドライブレコーダーの前方用カメラ若しくは運転者用カメラその他の道路、交通状況若しくは運行中の運転者の状況に係る情報の入手のためのカメラ、(中略)雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器、(中略)受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第195条第5項第3号
ドライブレコーダーは、名指しで書かれています。レインセンサーや自動ライトのセンサーと同じ列です。ここは意外でした。貼ってはいけないものの例外として、わざわざ名前が挙げられている。
問題はこの続きの「次に掲げる要件」です。乗用車はイ、それ以外はロ。イの中身を原文どおりに並べるとこうなります。
イ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のものにあっては、次の①又は②に掲げる範囲に貼り付けられたものであること。
ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150mm以内の範囲に貼り付けられた場合にあっては、この限りでない。
(1) 運転者席の運転者が、V1点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(2) 試験領域B及び試験領域Bを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲同 第195条第5項第3号イ
引用してから気づいたのですが、柱書は「次の①又は②」と書いてあるのに、続く枝番は(1)(2)で振られています。同じ内容が置かれている第117条のほうは柱書も「次の(1)又は(2)」で揃っていました。読むぶんには支障ありませんが、原文を検索するときに引っかからないことがあります。
構造を整理します。
| 位置づけ | 中身 |
|---|---|
| 本則(1) | 運転者から見て、ルームミラーの陰に隠れる範囲 |
| 本則(2) | 試験領域Bとその水平拡大領域より外の範囲 |
| ただし書き | ガラス上縁から開口部実長の20%以内、または下縁から150mm以内 |
20%と150mmは、本則を満たさないときに救ってくれる側です。逆に言えば、ルームミラーの陰に完全に隠れているなら、上から20%の外にはみ出していても本則(1)に当たります。
これ、実務的には結構大きい話ではないかと思います。ミラーの真裏、ミラーステーのすぐ横というのは、ドラレコを置く場所としてよく選ばれるところです。ステーの位置は車種によって高さがまちまちで、20%のラインより下に来ている車もある。そこに貼ったものを「20%を超えているから違反」と判定するのは、条文の読み方としては雑だと思います。
V1点と試験領域Bの中身は、第195条には書かれていません。定義は第117条のほうに置かれていて、どちらも協定規則第43号の附則21に規定するもの、とされています。試験領域Bには「前面ガラス周縁から25mm以内、及び周辺部に不透明マスキングバンドがある場合、そのバンドの内側の縁から25mm以内を除く」という但し書きが付いていました。
弱点も書いておきます。本則(1)は、自分で測って確認するのが難しい。 V1点は協定規則で定義された視点の基準点で、目分量で決められるものではありません。「運転席に座ってミラーで隠れて見える」ことと、条文上の(1)に適合していることは、厳密には同じではない。だから実際には、測りやすいただし書き(上20%/下150mm)を目安に置くのが安全で、上位記事がそこだけを書くのも分からなくはないんです。ただ、それが唯一の基準だと書いてしまうのは別の話だと思いました。
数字の測り方にも、ひとつ条件が付いている
「上から20%」の20%が何の20%なのかも、原文にはちゃんと書いてあります。「車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内」です。
ガラス開口部というのは、モールやウェザーストリップで隠れていない、実際に見えているガラスの範囲。そこを、車の中心線と平行な断面で測った長さの20%。つまりフロントガラス全体の面積の20%でもなければ、ガラスの見た目の高さを定規で測った20%でもありません。
同じ条の6項にも20%が出てきます。こちらは「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」の定義で、前面ガラスの上縁から実長の20%以内は、その範囲から除かれると書かれています。上から20%のところは、そもそも交通状況を見るための場所として数えられていない。だから貼ってよい、という理屈です。
ついでに、5項7号に「装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの」という号があって、視野の範囲に掛かる部分は可視光線透過率70%以上が確保できること、という条件が付いています。ドラレコ本体は透明ではないので7号では読めません。3号で読む、という整理になります。
位置を直すとき、両面テープが先に負ける
貼ってしまったあとで位置を直したくなることは普通にあると思います。ここは条文の話ではなく、単純に部品の話です。
ドラレコに最初から付いている粘着マウントは、貼り直しを前提にしていないものが多い。剥がして貼り直すと粘着が落ちて、夏の車内で外れる。落ちたドラレコがブレーキペダルの足元に転がるのが、いちばんまずいパターンです。
貼る前に、養生テープでドラレコ本体と同じ大きさの紙を仮止めして、運転席に座って視界を確認する。地味ですが、これをやらずに一発で決めようとすると高い確率で貼り直しになります。OBDキットのように挿して抜けるものと違って、粘着は1回目が本番です。
ミラー型は、3号ではなく2号で読む
ルームミラーごと置き換えるタイプのドラレコがあります。あれは第3号ではありません。ひとつ前の第2号です。
二 車室内に備える貼り付け式の後写鏡及び後方等確認装置
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第195条第5項第2号
この号には、位置のただし書きが付いていません。 3号のような「20%以内/150mm以内」という制限が書かれていない。かわりに保安基準第44条のほうが効いてきて、後写鏡や後方等確認装置は「運転者が運転者席において自動車の外側線付近及び後方の交通状況を確認でき」ることが求められます。
だから判断の軸が変わります。3号のカメラはどこに貼ったか、2号のミラー型は後ろがちゃんと見えるか。ミラー型で気にすべきなのは貼り付け位置よりも、映像の画角と明るさで後方が確認できるかどうか、ということになります。
正直に書くと、既存のミラーに被せるクリップ式のものが「貼り付け式の後写鏡」に当たるのか、それとも純正ミラーが残っている以上は別の付属品として扱われるのかは、条文からは読み切れませんでした。ここは検査場や整備事業者の判断が入る部分だと思います。
ダッシュボードに置く場合、この条文の外に出る
「ガラスに貼れないならダッシュボードに置けばいい」という話も、よく見ます。
条文の構造から言うと、第29条4項が禁止しているのは窓ガラスへの装着・貼り付け・塗装・刻印です。ダッシュボードの上に台座を置くのは、そのどれにも当たらない。保安基準29条4項の対象から外れます。
ただ、外れたからといって何をしてもよいことにはなりません。道路交通法55条2項には、こう書かれています。
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
道路交通法 第55条第2項
ここで正直に書いておきます。この条文は「積載」に向けて書かれていて、ダッシュボードに固定したドラレコがここでいう積載物に当たるのかどうか、公的な解釈を私は見つけられませんでした。 「ダッシュボード設置は道交法55条2項に注意」と書いてある記事はいくつもありましたが、根拠まで辿れたものはありませんでした。
なので、断定はしません。分かっているのは、29条4項の枠から出るということと、視野を妨げる置き方が別の条文で問題になり得るということまでです。ちなみに55条2項の罰則は道路交通法120条2項1号で、五万円以下の罰金です。
純正で付いているカメラが問われない理由
最近の車は、フロントガラスの上部に何かしら付いています。衝突被害軽減ブレーキのカメラ、レインセンサー、自動ライトのセンサー。これらが車検で問題にならないのは、第195条の8項があるからです。
八 次に掲げる窓ガラスであって、その機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、第1項から第3項まで及び第5項の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた窓ガラス道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第195条第8項
新車の状態と同じ構造で同じ位置なら、適合しているものとして扱う、という規定です。逆に読むと、この保護が効くのは純正のままの部分だけで、あとから足したものは自分で3号なり2号なりに当てはめる必要があります。
私がC43でやったのはOBDポートに挿すキットなので、そもそも窓ガラスを触りません。この条にも第3号にも関係しない側の作業でした。挿すだけで済むものと、貼る位置まで問われるものとでは、気にする範囲がまるで違います。
位置が違っていたら、実際に何が起きるか
2つの場面に分かれます。
車検(継続検査)では、保安基準に適合していない状態なので通りません。予備検査や指定工場の検査で指摘されれば、外すか位置を直すかしてから再度、という流れになります。
外車の車検の実額を書いておくと、私が受けた初回車検(ヤナセ)は127,666円でした。請求書は「MB2年点検A 47,916円」と「車検費用 79,750円」の2行です。
この金額に「ドラレコを外して貼り直す」ぶんが乗るかというと、乗るとしても知れた額だと思います。ただ、検査の日に指摘されて出直しになる時間のほうが痛い。
公道を走っている場面では、道路交通法62条の整備不良車両の運転の禁止に当たり得ます。罰則は道路交通法119条2項2号で、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金です。
細かいところですが、ここを「3ヶ月以下の懲役」と書いている記事があります。条文は拘禁刑です。金額は同じなので実害のある間違いではないものの、条文を引いていると称している以上は合わせておいたほうがいい部分だと思いました。
同じ車検まわりでも、電子的な検査のほうは別の話になります。そちらは以前に書きました。
自分で貼るか、店に頼むか
ドラレコの取り付けを店に頼むと、位置の判断まで込みで任せられます。自分でやると安く済みますが、判断も自分持ちになる。
比較の材料として、別の作業ですが自分で払った金額を出しておきます。C43のナビ制限を解除するOBDキットは15,000円程度でした。同じことを業者に頼むと、だいたい5万円〜10万円という相場です。差はかなり大きい。
ただ、あれはポートに挿すだけの作業で、失敗しても抜けば戻ります。ガラスに貼るものは、位置を間違えると粘着と時間を1回ぶん捨てることになるので、性質が違います。自分でやるなら、貼る前の確認に手間をかけるほうが結局は安上がりです。
車の外側に付けるもののルールも、似た構造をしていました。
よくある質問
Q. 上から20%を少し超えて貼ってしまいました。すぐ違反ですか
条文上は、第195条5項3号イの本則(1)(ルームミラーで遮へいされる範囲)または(2)(試験領域Bとその水平拡大領域の外)に当たっていれば、ただし書きの20%を超えていても3号の要件は満たします。ただし本則(1)はV1点という基準点を使って判定するもので、運転席から見て隠れているかどうかを目で確かめるだけでは同じ判定になりません。心配なら、測りやすい上縁20%以内または下縁150mm以内に収めておくのが確実です。
Q. ドラレコを付けたまま車検に出しても大丈夫ですか
位置が第195条5項3号の要件を満たしていれば、告示上は問題ありません。検査の現場で実際にどこまで見られるかは検査場ごとの運用になり、公表された統一基準を私は見つけられませんでした。事前に依頼先へ確認するのが早いと思います。
Q. 助手席側の上部に貼るのはどうですか
3号イが位置で判断しているのは、ガラスの上縁からの範囲・下縁からの範囲・ルームミラーの陰・試験領域Bの外という4つで、左右のどちら寄りかという条件は書かれていません。 上縁から実長の20%以内であれば、助手席側でも条文の要件としては同じ扱いです。
Q. リアガラスに貼る後方カメラも同じルールですか
第29条4項が対象にしているのは、3項に規定する窓ガラス、つまり前面ガラスと側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)です。リアガラスはここに入りません。ただし後方等確認装置として使う場合は保安基準44条が関わるので、まったく自由というわけでもありません。
Q. 検査標章(車検のステッカー)と重なってはいけませんか
検査標章は第29条4項の第2号に、貼ってよいものとして列挙されています(第3号は自賠責の保険標章・共済標章です)。ですから標章の側が違反になることはありません。標章を隠す位置にドラレコを貼った場合にどう扱われるかについては、告示に直接の規定を見つけられませんでした。重ねない位置に貼るのが無難です。
まとめ
- 保安基準29条4項は「列挙されたもの以外は貼ってはならない」というホワイトリスト方式で、ドライブレコーダーは細目告示の中に名指しで書かれている
- いま乗っている車に効くのは第195条。上位記事が根拠に挙げている第39条は新型車の条で、しかも乗用車には第3号が適用されない
- 「上から20%/下から150mm」はただし書き。本則はルームミラーで遮へいされる範囲か、試験領域Bの外
- 20%は「車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長」の20%で、面積でも定規の実測でもない
- ミラー型は3号ではなく2号。位置のただし書きが無いかわりに、後方が見えることが問われる
- ダッシュボード置きは29条4項の枠から出る。ただし道交法55条2項が及ぶかどうかは公的な解釈を確認できなかった
- 罰則は道交法62条違反として三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金(119条2項2号)
条文を読んでいちばん納得したのは、20%という数字が「そこは交通状況を見るための場所として数えていないから」という理屈で出てきていたことでした。数字だけ覚えるより、この理屈を覚えておいたほうが、たぶん判断を間違えません。
本記事は2026年8月時点の法令・告示に基づく情報提供を目的としており、個別の車両が保安基準に適合するかどうかを判定するものではありません。条文の解釈には幅があり、実際の判断は検査場・整備事業者・所轄の行政庁によります。取り付け位置の可否について確証が必要な場合は、依頼先の整備事業者・自動車検査員などの専門家、または運輸支局にご確認ください。なお本文中に登場する保険標章・共済標章は、第29条4項に列挙されている項目として触れたもので、保険商品の内容を説明したものではありません。
外車をリースで乗るという選択肢
車両価格・税金・車検・保険を月額に均せるのがリースです。外車を新車で扱えるところは限られていて、オリコで乗ーるはその数少ない1社です。頭金なし・ボーナス払いなしでも組めます。
※ 条件は各公式サイトの最新情報をご確認ください。





