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車検で見るドアミラーの数字は、大きさではなく角度だった

夕暮れの道路を映す車のドアミラー。車検の後写鏡(ドアミラー)の基準を扱う記事のアイキャッチ Car|車
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「車検のミラー基準」を調べると、鏡面の面積は69cm²以上、円形なら直径94mm以上150mm以下、という数字がすぐ出てきます。読んでいるうちに、自分の車のドアミラーがそれを満たしているのか気になってきました。

条文を開いて、そこで止まりました。その数字が向いているのは、四輪車ではありませんでした。

手元にあった車は2台だけで、いずれも正規ディーラー経由の日本仕様でした。装置ごとに条文を突き合わせるこの連載は29本目になりますが、今回は左ハンドルかどうかで基準の数値が入れ替わるという条文に当たりました。輸入車に乗っている人だけに効く話が、条文の中にちゃんと書いてあります。

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保安基準第44条には、鏡の大きさが1文字も書いていない

まず根っこの条文から。道路運送車両の保安基準の第44条、見出しは「後写鏡等」です。全8項で1,194文字。

数えるとこうなりました。

第44条での件数
後方 8
視野 3
鏡面 0
面積 0
割れ/ひび 0
mm/cm 0
格納/電動 0
死角/脱落 0

寸法の話は一切していません。かわりに書いてあるのはこちらです。

自動車(…)に備える後写鏡及び後方等確認装置は、運転者が運転者席において自動車の外側線付近及び後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、…告示で定める基準に適合するものでなければならない。

道路運送車両の保安基準 第44条(後写鏡等)第2項

見えること人を傷つけにくいこと。この2つだけです。

もうひとつ、第1項の書き方が目を引きました。四輪などに義務づけられているのは「後写鏡又は後方等確認装置」で、鏡かカメラかを選べる形になっています。デジタルミラーの話は後半でします。

69cm²と94mmは、四輪の条文ではなかった

この条も中身を告示に預けているので、細目告示のほうへ移ります。第44条に対応するのは第68条・第146条・第224条の3本。節が3つあるからで、この構造は同日に書いた窓ふき器の回と同じです。

車検、つまり継続検査で当たるのは第3節の第224条です。この条は6,493文字あって、項が8つ並んでいます。問題の数字は第4項にありました。

次に掲げる後写鏡は、前項第3号の基準に適合しないものとする。ただし、平成18年12月31日以前に製作された自動車に備える後写鏡にあっては、第2号から第4号までの規定によらないことができる。
一 鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがあるもの
二 鏡面の面積が69cm²未満であるもの
三 その形状が円形の鏡面にあっては、鏡面の直径が94mm未満である、又は150mmを超えるもの
四 その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形により内包されないもの

保安基準の細目を定める告示 第224条 第4項

鍵は柱書の「前項第3号」です。前項、つまり第3項が何を対象にしているかを見ると、こう書いてあります。

ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室を有しないものに備える後写鏡の…

保安基準の細目を定める告示 第224条 第3項

ハンドルバーで、車室が無い車。バイクと、屋根の無い三輪です。69cm²も94mmも150mmも、そこに向けて書かれた数字でした。四輪の乗用車には掛かっていません。

ついでに言うと、「ハンドルの中心から280mm以上外側」という数字も同じ第3項の後写鏡に対する取付基準(第5項第4号イ)で、これもバイクの側です。

念のためGoogleのサジェストを取ってみたら、「車検 ミラー サイズ」に対して検索窓のほうが「バイク」を足してきました。検索エンジンから見てもバイクの話になっているのに、四輪に乗っている人が同じ言葉で探しに来ている、という構図のようです。

さらに細かい話ですが、第4項にはただし書きが付いていて、平成18年12月31日以前に製作された自動車に備える後写鏡は、第2号から第4号(=サイズの3つ)によらないことができるとあります。バイクであっても、古い車両には数字が掛からない場合がある、ということになります。

では四輪の鏡面には、何が書いてあるのか

四輪に当たるのは第224条の第2項です。ただし書きを含めても4号しかありません。

基準 乗用車に掛かるか
容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること 掛かる
取付部附近の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること 掛かる
車室内に備えるものは、衝突等の衝撃を受けた場合に乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること 掛かる
鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがないこと 掛かる

鏡そのものについて書いてあるのは、第4号の一行だけです。大きさも形も出てきません。

そして注目したいのは「著しい」の3文字です。解説記事では「少しでもヒビがあればNG」という書き方をよく見かけますが、条文の言葉はそうなっていません。著しいひずみ、著しい曇り、著しいひび割れ。程度の話として書かれています。

とはいえ、どこからが「著しい」のかは条文が決めていません。判断するのは検査を行う側です。だから「ヒビがあっても通る」とはこちらからは書けません。言えるのは、条文の文言が「少しでも」ではない、というところまでです。

第2号の「地上1.8m以下」も、よく見かける「可倒式か、地上1,800mm以上の固定式」という説明とは形が違います。条文に「可倒」という語は出てきません。求めているのはぶつかったときに衝撃を緩衝できる構造であって、畳めることそのものではありませんでした。

鏡面・ガラス用の水垢/油膜クリーナー

条文が落とすのは鏡面そのものの「著しい曇り」で、水垢や油膜のように落とせる汚れとは別の話です。ただ実際には、白くうろこ状になった水垢は見た目には曇りとほとんど区別がつきません。落として直るものなのかどうかを先に切り分けておくと、話が早くなります。研磨力のあるタイプは鏡面のコートを傷めることがあるので、ミラー可の表示を確認してください。

※ 汚れが落ちたことと基準に適合することは別です。判断するのは検査を行う側になります(2026年9月時点)。

四輪に効く数字は、角度のほうにあった

大きさは無いのに、角度は決まっています。取付けの基準を並べた第5項の第2号ハです。

専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が2.8tを超える自動車を除く。)、小型自動車及び軽自動車(…)に備える車体外後写鏡は、アイポイントの中心及び後写鏡の中心を通る鉛直面と車両中心面とのなす角度が、それぞれ、車両の右側に備える後写鏡にあっては前方55°以下(左ハンドル車にあっては75°以下)、車両の左側に備える後写鏡にあっては前方75°以下(左ハンドル車にあっては55°以下)であること。

保安基準の細目を定める告示 第224条 第5項第2号ハ

表にするとこうです。

ミラーの位置 右ハンドル車 左ハンドル車
右側のドアミラー 前方55°以下 前方75°以下
左側のドアミラー 前方75°以下 前方55°以下

運転席から遠い側のミラーだけ、20°ぶん余裕が与えられています。遠いほうは前に張り出す角度が大きくなりやすいので、それを見込んだ数字なのだろうと読めます。ただ、なぜ55と75なのかまでは資料に辿り着けませんでした。

そして左ハンドル車では、この2つがそのまま入れ替わります。条文が「左ハンドル車にあっては」と明示的に書き分けている箇所は、車検の条文の中でもそう多くありません。私の2台はどちらも日本仕様なので右55°・左75°の側ですが、並行輸入で入ってきた左ハンドル車は逆になります。

輸入車だから条文の当たり方が変わる、という話は前にもありました。ヘッドライトの回で、並行輸入車が引っかかるのは明るさではなく配光の向きだと書いています。

測るときは「鏡面を通常使用される位置に調節し、固定した状態とする」と条文が指定しています。畳んだ状態でも、極端に内側に向けた状態でもない、ふだん走っている向きで見る、ということです。

見えなければならない範囲は、後方50mと左の外側線付近

角度と並んで書かれているのが、実際に何が見えるかの条件です。同じ第5項第2号のロにあります。

運転者が運転者席において、自動車…の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び自動車…の左外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。…この場合において、取付けが不確実な後写鏡は、この基準に適合しないものとする。

保安基準の細目を定める告示 第224条 第5項第2号ロ

2つ求められています。左右それぞれ後方50mまでと、左の外側線付近。後者にわざわざ「運転者が運転者席において確認できる部分を除く」と書いてあるのが面白いところで、直接目視できてしまう範囲は勘定に入れない、つまり直接は見えない左前の足元あたりをミラーで補え、という条文になっています。

最後の一文も見逃せません。「取付けが不確実な後写鏡は、この基準に適合しないものとする」。走行中にぶらぶらするミラーは、鏡がきれいでも角度が合っていても、ここで落ちます。

ちなみに「車体から250mm以上はみ出してはいけない」という説明を2本の記事で見かけたのですが、後写鏡の3つの条(第68条・第146条・第224条)と審査事務規程 7-106・8-106 のどこにも「250mm」という数字は出てきませんでした。突起の話は車枠及び車体(保安基準第18条)という別建ての規定になるので、ここでは踏み込みません。言えるのは、後写鏡の条には無い、というところまでです。

ミラーの外寸が効いてくる場面が無いわけではなくて、たとえば駐車場の制限値のほうにはしっかり出てきます。ラフォーレ原宿は公式に「全幅1,900mm以内(ドアミラー外寸を含むと2,000mm以内)」と書いています。車検とは別の世界の話ですが、外車に乗っているとこちらのほうが日常的に効きます。

新車は国際基準で、車検は目で見る

3本ある細目告示を並べると、車検の側だけ性格が違うことがはっきりします。

いつ当たるか 字数 協定規則 別添 「著しい」 「ひび割れ」
第68条 第1節(型式指定を受けた新車) 4,652 28 9 0 0
第146条 第2節(新規検査等) 6,158 6 1 3 3
第224条 第3節(使用の過程=車検) 6,493 4 0 3 3

新車を出すときの第68条は、協定規則を28回も引いています。国際的に統一された視界の試験に通っているかどうかで見る、ということです。ところが車検の第224条には、別添が1件も出てきません。協定規則も4件まで減って、かわりに現れるのが「著しいひずみ、曇り又はひび割れ」でした。

審査事務規程のほうも同じ形です。第7章の 7-106 が28,905文字あるのに対し、車検で当たる第8章の 8-106 は5,296文字。従前規定が第7章側にしか無いぶんを差し引いても、ずいぶん薄くなります。

7-106(新規検査等) 8-106(使用過程車)
字数 28,905 5,296
指定自動車等 34 4
鏡面 28 10
損傷 26 4
視野 21 3
従前規定 14 0
可倒/電動/死角/脱落 0 0

同じ日に書いた窓ふき器の節は、第8章が第7章から審査項目をひとつも落としていませんでした。後写鏡はそれとは対照的で、新車のときの試験の枠組みがごっそり外れて、目で見る項目だけが残っています。

デジタルミラーには、6つの条件が書いてあった

第44条第1項が「後写鏡又は後方等確認装置」と選択にしている以上、カメラとモニターで置き換えた車も車検を通ります。その条件が第224条の第1項に6号ぶん並んでいました。

  • カメラは容易に方向の調節ができ、かつ一定の方向を保持できる構造であること
  • 地上1.8m以下に取り付けられたカメラは、歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること
  • 車室内のカメラ及び画像表示装置は、衝突等の衝撃で乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること
  • 画像表示装置が表示する画像は明瞭かつ容易に確認できるものであること
  • 画像表示装置の輝度は手動又は自動で調整可能で、夜間において運転者の視界の妨げとならないこと
  • 故障時に運転者へ視覚的に確認できる表示による警報機能を有しており、その表示により警報されていないこと

5つめと6つめが、いかにも電子装置らしい条件です。夜に明るすぎるモニターは条文の側でも問題にされていて、輝度を調整できることが求められています。故障警報が出っぱなしの状態も、それだけで基準を外れます。

取付けの位置にも決まりがあって、左側の視界を映す表示装置はアイポイントより左に、右側を映すものは右に置くことになっています(協定規則第46号の一部が適用される装置は除く)。左右が逆に並んでいると条文に反する、ということです。

以前ドライブレコーダーの記事を書いたとき、既存のミラーに被せるクリップ式のものが「貼り付け式の後写鏡」に当たるのか読み切れない、と書きました。今回、後写鏡そのものの条文を開いて分かったのは、第44条が鏡とカメラを並列に置いているところまでで、純正ミラーを残したままクリップで足したものがどちらとして扱われるのかは、やはり条文からは決まりませんでした。ここは持ち越しです。

もうひとつのミラーと、高さ1m・直径30cmの円柱

第44条には、ドアミラーとは別枠でもう一種類の鏡が出てきます。第6項です。

自動車(…)には、運転者が運転者席において告示で定める障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただし、運転者が運転者席において当該障害物を直接又は後写鏡若しくは後方等確認装置により確認できる構造の自動車にあつては、この限りでない。

道路運送車両の保安基準 第44条(後写鏡等)第6項

いわゆる直前・直左の確認です。「告示で定める障害物」が何なのかは、細目告示のほうに表で置かれていました。

当該自動車の前面から0.3m前方にある鉛直面及び当該自動車の左側面(左ハンドル車にあっては右側面)から0.3mの距離にある鉛直面と当該自動車との間にあり、かつ当該自動車に接している高さ1m直径30cmの円柱

保安基準の細目を定める告示 第224条 第8項(小型自動車、軽自動車及び普通自動車の欄)

高さ1m、直径30cm。子どもがしゃがんだくらいの大きさの円柱が、車のすぐ前と、すぐ左に置かれる。それが運転席から見えるかどうかを問う書き方になっています。抽象的な「死角」ではなく、寸法のある物体で決めているのが分かりやすいところでした。

そしてここでも「左ハンドル車にあっては右側面」と入れ替わります。角度のところと同じ考え方で、運転席から遠い側が問題になるので、ハンドルの位置で見る面が変わる。乗用10人未満と貨物3.5t以下の欄では車体外後写鏡の鏡面中心より前方の範囲、車両総重量8t以上の欄では前面から2m・最外側面から3m(左ハンドル車は右最外側面)と、区分ごとに範囲が違います。

見え方の条件にも、ひとつ引っかかる一文がありました。

…障害物の少なくとも一部(Aピラー、窓拭き器、後写鏡又はかじ取ハンドルにより運転者席からの確認が妨げられる部分を除く。)を、視覚的方法により確認できるものであること。

保安基準の細目を定める告示 第224条 第9項第1号

窓拭き器、つまりワイパーで隠れる部分は勘定に入れない。ワイパーの条文を読んだ翌日に、後写鏡の条文の中でワイパーに再会するとは思いませんでした。条文どうしは意外なところで繋がっています。

この鏡についても、落ちる条件は同じ言い回しでした。第11項に「取付けが不確実な鏡その他の装置及び鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れのある鏡その他の装置は、…適合しないものとする」とあります。

ひとつ注意点を書いておきます。細目告示の側は、保安基準の項番号を1つずれた形で引いています。たとえば第224条第8項は「保安基準第44条第5項の告示で定める障害物」と書いていますが、いまの保安基準で障害物が出てくるのは第6項です。取付けの基準も同じように1つずれています。項番号だけを頼りに条文を追うと迷子になるので、中身で突き合わせたほうが確実でした。

なお、この直前・直左の審査そのものは審査事務規程の別の節(7-107、8-107「直前及び側方の視界」)に置かれています。そちらは今回開いていないので、この記事で書いたのは細目告示に書かれている内容までです。

よくある質問

ドアミラーの鏡面が小さいと車検に落ちますか

四輪の乗用車について、鏡面の大きさを決めた規定は見つかりませんでした。細目告示第224条の第2項(四輪等に当たる項)に大きさの数字はありません。69cm²・直径94mm・150mmといった数字は第4項にありますが、その柱書は「前項第3号の基準に適合しないものとする」で、前項=第3項はハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車であって車室を有しないものが対象です(2026年9月時点の版)。

サイドミラーにヒビが入っていたら車検に通りませんか

条文の文言は「鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがないこと」(細目告示第224条第2項第4号/審査事務規程 8-106-2(2)④)です。「少しでも」とは書かれていません。ただし、どこからが「著しい」かは条文が定めておらず、判断するのは検査を行う側になります。事前に受ける先へ現物を見てもらうのが確実です。

電動格納が壊れて片方だけ動かないときは

条文が求めているのは「容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること」(第224条第2項第1号)です。「格納」「電動」という語は、後写鏡の3つの条にも審査事務規程 7-106・8-106 にも出てきません。電動で畳めるかどうかではなく、向きを調節できて、その向きを保てるかが書かれている内容です。あわせて「取付けが不確実な後写鏡は適合しない」(第5項第2号ロ)という一文もあります。

デジタルサイドミラーの車は車検を通りますか

保安基準第44条第1項が四輪等に求めているのは「後写鏡又は後方等確認装置」で、カメラとモニターでの置き換えが条文上想定されています。条件は細目告示第224条第1項に6つ書かれていて、画像が明瞭に確認できること、輝度が調整可能で夜間に視界の妨げにならないこと、故障時の警報が出ていないことなどが含まれます。

左ハンドルの輸入車だと基準が変わるのですか

角度の基準が入れ替わります。車体外後写鏡の角度は、右ハンドル車では右側が前方55°以下・左側が75°以下ですが、左ハンドル車では右側が75°以下・左側が55°以下です(細目告示第224条第5項第2号ハ/審査事務規程 8-106-3(2)③)。運転席から遠い側に20°ぶんの余裕がある、という構造は同じで、遠い側が左右入れ替わるだけです。

この記事で参照した原文

※ 引用した条文は2026年9月13日に取得したもので、細目告示のヘッダー日付は【2025.6.17】です。告示も規程も改正されるので、受検の前には最新版を開き直し、あわせて通す予定の検査場・整備事業者の判断を確認してください。

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