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テンパータイヤの「80km/h」は、法令にも業界基準にも書かれていなかった

応急用スペアタイヤの80km/hは保安基準にも細目告示にも審査事務規程にもありません。JATMAも「自動車製作者の指定速度」までで、数字が出るのは取扱説明書からでした。混用禁止の唯一の例外、Tタイプの420kPa、点検基準での扱いまで原文で確認しています。
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ナンバー灯の「30ルクス以上」は、2003年版の告示に書かれていた数字だった

番号灯の照度は現行の細目告示第205条で8lx(二輪は15lx)。よく見る30lxは2003年版の値でした。車検の第8章には20mも照度も無く、規程だけが「一部が点灯しない」を足しています。
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バックランプが片方だけなのは、条文が「1個又は2個」と書いているからだった

後退灯の数は長さ6m以下の車で1個又は2個。片側だけでも条文に反しません。第8章(車検)には100m・15W以上75W以下・20cm²以上も上縁1,200mmも無く、告示と規程で速度の数字が食い違っている箇所も見つけました。
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ハイマウントストップランプは、平成17年12月31日までに作られた車には義務ではなかった

乗用車は平成18年1月1日以降に製作されたものから装備義務。貨物のバン型3.5t以下は平成22年1月1日からで4年遅れます。明るさと大きさの数値は7-89・8-89・細目告示のどこにも0件でした。
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ブレーキランプの「後方100m・15W以上」は、車検の章には書かれていなかった

昼間に後方100m・15W以上60W以下・照明部20cm²以上・上縁2.1m以下。この4つは審査事務規程8-88に0件です。残るのは下縁350mm・尾灯兼用5倍・赤色・レンズの汚損だけ。原文で確かめました。
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車検の規程には、クラクションのことが一文しか書かれていなかった

前方7mで87dB以上112dB以下は細目告示第219条の数字で、審査事務規程の7-97/8-97には0件です。車検の章は一文だけ、取付要件は欠番。音量計が出るのは「おそれがあるとき」に限られます。
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流れるウインカーの数え方は、法令ではなく検査の規程にしか書かれていなかった

毎分60〜120回はどこに書いてあるのか。保安基準第41条には0件、細目告示第137条と第215条にあり、型式指定の第59条にはありません。連鎖式点灯の数え方は審査事務規程だけが持っています。
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スピードメーターの誤差は、車検だけ「実速より低く出てよい」ことになっていた

車検の許容範囲は表示40km/hで実速31.0〜42.5km/h。ただしこれは3つある基準の1つで、型式指定のときの別添88は「実速を下回ってはならない」と定めています。原付だけ上限がV1のまま。走行距離計は単独では測られません。
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車検の透過率測定は「フィルムがある」と確認されたときだけ動く|審査事務規程9-4の全文を開いた

可視光線透過率70%の根拠と測り方を審査事務規程9-4の原文で確認しました。測定は「装着が確認されたとき」だけ動き、装着には接触・密着も含まれます。測定器は受検車両ごとに校正。測る位置と許容差は条文に書かれていませんでした。
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リアフォグは、単独では点けられない構造だと条文に書いてあった|後部霧灯の基準を第8章まで読む

リアフォグは前照灯か前部霧灯の点灯中しか点けられない構造、色は赤、制動灯から100mm以上離す、1個なら中心か右側。細目告示第129条と審査事務規程7-82の原文で確認し、車検で当たる第8章との差まで並べました。
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フォグランプの「10,000cd以下」は、いま作られている車の基準ではなかった|車検の条文を最後まで開いた

フォグランプの10,000cdは従前規定の数字で、現行の審査事務規程には出てきません。色は白色又は淡黄色、個数は「同時に3個以上点灯しない」、高さは上縁800mm以下・下縁250mm以上。車検で当たる第8章の原文まで確認しました。
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タイヤのはみ出し10mmは、告示では「保護帯とリブ」に付いた数字だった|回転部分の突出を原文で確認

タイヤのはみ出し10mmは、審査事務規程では「最外側がタイヤとなる部分の突出量」、細目告示では「サイドウォールの保護帯とリブ」に付いた数字で、書きぶりが違います。緩和は専ら乗用の自動車限定で、スペーサーを入れると告示のみなしは使えません。
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マフラーの「音量の上限」は、車検の規程に書かれていなかった|保安基準と審査事務規程を原文で追う

マフラーの音量規制に一律の数値はありません。平成28年規制以降は新車時の測定値+5dBの相対値規制で、適用日は年式ではなく「新型車か否か」で割れ、輸入車は令和4年9月1日以降です。車検で実際に見られる項目まで審査事務規程の原文で確認しました。
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デイライトの上限は1,440cdと300cdの2種類ある|「昼間走行灯」に当たるかどうかで基準ごと変わる

デイライトの上限1,440cdは「昼間走行灯」に当たる場合の数字で、当たらない灯火は「その他の灯火」として300cd以下になります。車検で当たる細目告示第202条の2と審査事務規程の原文から、色・個数・高さ・間隔を確認しました。
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タイヤの残り溝1.6mmは、どこを測った1.6mmなのか|条文は「全幅にわたり、いずれの部分においても」と書いている

タイヤの残り溝1.6mmは保安基準の省令ではなく細目告示第167条の数字でした。条文は「全幅にわたり、いずれの部分においても」と書き、サイプは溝に数えません。硬貨測定の根拠、2.4mmと3.2mmの正体、反則金と点数まで原文で確認しました。
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車検シールの「運転者席側上部」は、省令に書かれていなかった|変わったのは昭和36年の通達のほうです

車検シールの貼る位置は2023年7月3日から運転者席側上部へ。ただし施行規則第37条の3は同日をまたいで無変更で、変わったのは依命通達です。真ん中でも違反か、貼り直しは要るか、車検は受けられるかを国交省のQ&A原文で確認しました。
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発炎筒の「有効期限4年」は、車検の判定基準に入っていなかった|検査官が読む規程では6号のうち4号が落ちている

発炎筒の有効期限4年はJIS D 5711の数字で、保安基準にも細目告示にも出てきません。継続検査で当たる審査事務規程 第8章では判定項目が2つに減り、JISを引く号が落ちています。国交省・NALTECの原文と工業会の記載を突き合わせました。
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ナンバープレートの「新基準」は、いつ登録した車に効くのか|角度とフレームの数値を国交省の資料から出した

角度・フレーム・ボルトカバーの基準は令和3年10月1日以降に初めて登録等を受けた車に適用。判定は年式でも購入日でもなく初度登録日です。前面と後面で角度が違うこと、フレームの幅の測り方、全車が対象の禁止事項まで国交省の資料で確認しました。
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