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ブレーキランプの「後方100m・15W以上」は、車検の章には書かれていなかった

夜の都心で前を走るバスの制動灯が点灯している様子(オーナー撮影のG400d運転席から) Car|車
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いまG400dに、その前はAMG C43に乗っていて、車検の条文を追いかける記事はこれで19本目になります。灯火だけでもヘッドライト、フォグ、リアフォグ、デイライト、ウインカーと5本書いてきました。それなのに、公開している95本を機械で数えたら、「制動灯」を主題にした記事は1本もありませんでした。5件ヒットしますが、全部よその装置を説明するための引き合いです。

一番よく見る灯火が抜けていたので、原文を落として並べました。そこで出てきたのがこれです。「昼間に後方100mから確認できること」「15W以上」「照明部20cm²以上」「地上2.1m以下」。ブレーキランプの車検基準として必ず挙がるこの4つは、車検にあたる章には1件もありませんでした。

8-88の本文は全部で2,624文字しかありません。その中に、この4つが一つも入っていませんでした。

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保安基準第39条には、数字が一つも無い

出発点は道路運送車両の保安基準 第39条(制動灯)です。e-Gov の全文から第39条だけを抜き出して機械で数えると、こうなりました。第39条の全文は521文字しかありません。

探した語 第39条での件数
100 / 15 / 60 / 20 すべて0件
W / cm / mm / cd すべて0件
0件
350 / 400 / 2,100 すべて0件

数字らしい語は、第1項ただし書の「一個」だけでした。

自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面に一個備えればよい。

道路運送車両の保安基準 第39条第1項

第2項が「灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するもの」、第3項が「取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない」。どちらも告示への委任です。

ここで一つ気になったのは、個数の上限がどこにも無いことです。「両側に備えなければならない」とは書いてありますが、いくつまで、とは書いていない。あとで規程まで降りても同じで、「個以下」という語は7-88にも8-88にも0件でした。ただし増設したものが「その他の灯火」の側で引っかかる可能性はあります。そこは別の条文の話なので、デイライトの記事に譲ります。

告示は3本あるのに、新規検査用と車検用がほぼ同じ文だった

保安基準が投げた先の細目告示は、制動灯について3つの条を持っています。国土交通省が現行版をPDFで配っているので、3本とも落として本文を抽出しました。

どの場面か 中身
第56条 型式の指定等(新型車) 【2024.6.14】 協定規則第148号ほかへの委任のみ
第134条 新規検査・予備検査等 【2025.6.17】 日本語で全部書いてある
第212条 使用の過程にある自動車 【2025.6.17】 日本語で全部書いてある

第56条は予想どおりでした。「協定規則」が12件、「電球」が8件出てくる一方、100mも15Wも0件。ウインカーの第59条とまったく同じ形で、新車の型式指定は国連の規則に丸投げです。

意外だったのは残りの2本です。第134条と第212条を、条番号と参照先だけ伏せて突き合わせてみました。3,274文字と3,280文字で、違いは4か所しかありませんでした。

# 第134条(新規検査等) 第212条(使用の過程)
1 「より囲まれる範囲」 より囲まれる範囲」
2 第3項第3号「側車付二輪自動車並びに…」 二輪自動車、側車付二輪自動車並びに…」
3 準用先が第128条 準用先が第206条
4 全角の「H面」 半角の「H面」

3番目はそれぞれの章にある尾灯の条を指しているだけなので、実質は誤差みたいなものです。告示のレベルでは、新規検査と車検で中身が変わらない。

告示のところで読むのをやめると、車検も新規検査と同じ基準だ、という結論になります。差が出るのはこの先でした。

差を作っていたのは告示ではなく、検査をやる側の規程だった

実際に検査をする独立行政法人自動車技術総合機構が、審査事務規程というものを出しています。制動灯は 7-88、8-88(最終改正 第64次)。8ページのPDFで、左に第7章、右に第8章が並ぶ2段組です。ページのx座標で左右に切って別々のテキストにしました。

章の名前がややこしいので先に整理しておきます。

第7章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査
第8章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査(改造等による変更のない使用過程車

名前はほぼ同じですが、いじっていない車を継続検査に持ち込む、いわゆる普通の車検は第8章のほうです。

まず全体の分量からして違いました。第7章の制動灯の節は現行の部分だけで4,423文字、第8章は全部で2,624文字。そこで冒頭の4つの数字を数え直したのがこれです。

探した語 7-88(第7章・現行部分) 8-88(第8章・全文)
100m 4件 0件
15W 1件 0件
60W 1件 0件
20cm 1件 0件
2,100 3件 0件
400mm 2件 0件
cd(カンデラ) 0件 0件

カンデラが両方0件なのは、そもそも制動灯に光度の絶対値が定められていないからです。ヘッドライトの6,400cdやデイライトの300cdのような数字は、制動灯には最初から無い。

「後方100m・15W以上60W以下」は、第7章の側の文だった

性能要件を左右で並べます。7-88-2(1)は①から⑤まで、8-88-2(1)は①から④まで。

7-88-2(1) 8-88-2(1)=車検
明るさ ① 昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できること。光源が15W以上60W以下で照明部の大きさが20cm²以上であり機能が正常なら、この基準に適合するものとする ① 制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。(これだけ)
尾灯と兼用のとき ② 同時に点灯したときの光度が尾灯のみのときの5倍以上 ② 同文
③ 赤色 ③ 同文
見通せる範囲 ④ 上方15°・下方15°・内側45°・外側45°の範囲の全ての位置から 該当する号が無い
灯器・レンズ ⑤ 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと ④に繰り上がって残る

第8章の①はこの一文です。

① 制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

審査事務規程 8-88-2(1)①

これで全部です。後方100mも、15Wも、60Wも、20cm²も、幾何学的視認性も、まるごと入っていません。普通の車検で明るさについて残っているのは「他の交通を妨げないこと」と「尾灯と兼用なら5倍以上」の2つだけ、ということになります。

上位に出てくる記事を6本落として同じように数えてみました。「審査事務規程」「8-88」「従前規定」「適用関係告示」は6本とも0件。いちばん詳しい1本(6,936文字)は第134条を6回引いていますが、第134条は新規検査等の条です。第212条を引いていたのは1本だけで、それも条番号を挙げるところで止まっていました。

つまり世に出回っている「ブレーキランプの車検基準」は、だいたい第7章側の数字です。間違いというわけではなくて、新車を登録するときや、いじった車を持ち込むときは、その数字で見られます。ただ、いじっていない車の継続検査に、その数字はもう出てこない。

ここは少し引っかかります。数字が消えているということは、見る側の裁量が広いということでもあります。「他の交通を妨げないもの」の線引きは条文には無い。

取付の側は、9項目が6項目になる

取付要件のほうも並べました。7-88-3(1)は①から⑨、8-88-3(1)は①から⑥です。

項目 第7章 第8章=車検
制動信号を発する場合に点灯する構造 ①(ほぼ同文)
高さ ② 上縁2,100mm以下+下縁350mm以上 ② 下縁350mm以上だけ
側車付二輪は中心2,000mm以下 無い
最外縁は車体の最外側から400mm以内 無い
車両中心面に対して対称
点滅するものでないこと
直射光・反射光が運転操作を妨げない
前方を照射しないように取り付ける 無い
取付部・レンズ取付部に緩み、がたがない
4灯にしたときの特則 (2)ア〜エ 無い

高さの上限だけが落ちて下限が残る、という形はリアフォグとウインカーでも見ました。ただこれを法則だと思わないほうがいいです。タイヤのはみ出し(7-28/8-28)と窓ガラスの透過率(7-55/8-55)を調べたときは、第7章と第8章の本文が完全に一致していました。装置ごとに違います。

「400mm以内」が第8章に無いのは、少し考えると理屈が通ります。いじっていない車なら、テールランプの位置はメーカーが付けたままです。位置がずれる余地がそもそも無い。逆に第7章は、構造等変更検査で持ち込まれた車も見るので、位置の数字が要る。そう読むと第8章が短いのは手抜きではなくて、見る必要のあるものだけ残した結果に見えます。

4灯化の条文は、「許す規定」ではなく「高さの基準を外す規定」だった

サジェストに「ブレーキランプ 4灯化 車検」がしっかり出ていて、アルファード、フリード、オデッセイと車種名まで並びます。該当しそうな条文は7-88-3(2)です。原文を出します。

(2)次のアからエまでの規定に適合する自動車に備える制動灯には、(1)の規定のうち②の基準は適用しない
ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量3.5t以下の自動車並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車及び車両総重量750kg以下の被牽引自動車に備える制動灯を除く
ア 自動車の後面に補助制動灯が備えられていないこと。
イ 自動車の後面の両側に制動灯が左右2個ずつであること。
ウ 後面の両側下部に制動灯を備える自動車にあっては、照明部の上縁の高さが地上1,500mm以下であり、かつ、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるようにそれぞれ取付けられていること。
エ 後面の両側上部に制動灯を備える自動車にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も高い位置に取付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える制動灯の照明部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。

審査事務規程 7-88-3(2)(ウ・エは大型特殊等の括弧書きを省略)

読み方を間違えやすいところなので、ゆっくり書きます。この(2)は4灯化を許可する条文ではありません。4灯にしてア〜エを満たしたときに、(1)②の高さの基準だけを適用しないという条文です。

しかもただし書きが、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車を明文で除いています。サジェストに並ぶミニバンは全部ここに入ります。貨物でも車両総重量3.5t以下は除かれる。残るのはトラックやバスの側です。

なので、乗用車についてこの(2)から言えるのは「この逃げ道は使えない」までです。4灯にできるかどうかは、この条文からは分かりません。そこは(1)②の高さと、増設したものが「その他の灯火」に当たるかどうかで決まる話になります。ここを「乗用車は4灯化できない」と書くのは行き過ぎなので、書きません。

もう一つ気になったのが、アの「後面に補助制動灯が備えられていないこと」です。補助制動灯、いわゆるハイマウントストップランプが付いている車は、そもそもこの条文の入口に立てない。保安基準第39条の2第1項を見ると、補助制動灯を備えなければならないのは「専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの」と「貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であつて車両総重量が三・五トン以下のもの」の2種類です。(2)のただし書きで除かれている車と、ぴったり同じ範囲でした。

尾灯と兼用のときの倍率は、2倍から5倍まで動いてきた

第7章には現行規定のあとに従前規定が並んでいます。7-88-4が振り分け表で、そこから7-88-5以降に飛ぶ形です。年式ごとの中身を表にしました。

いつ製作された車か 後方何mから確認 尾灯と兼用のときの倍率
昭和35年3月31日以前 30m 2倍以上 赤色又は橙色
昭和48年11月30日以前 30m 3倍以上 赤色又は橙色
平成8年1月31日以前 100m 5倍以上 赤色
平成17年12月31日以前 100m 5倍以上 赤色
現行 100m 5倍以上 赤色

倍率が2倍、3倍、5倍と上がっていくのが分かります。橙色のブレーキランプが認められていた時代があるのも、条文で見ると不思議な感じがします。ウインカーを調べたときも昭和48年11月30日という同じ日付が出てきました。灯火まわりはこの日で一度大きく切り替わっているようです。

もう1点。従前規定⑤(平成17年12月31日以前)の光源は「15W以上」で、上限が書かれていません。60Wの上限が付くのは平成18年1月1日以降に製作された車から。これは細目告示第212条第1項第1号の括弧書きとぴったり合います。

その光源が15W以上で照明部の大きさが20cm²以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える制動灯にあっては、光源が15W以上60W以下で照明部の大きさが20cm²以上)であり、かつ、その機能が正常な制動灯は、この基準に適合するものとする。

細目告示 第212条第1項第1号

告示は括弧書きで年式を分け、規程は現行と従前規定に分ける。書き方は違うのに結論は同じでした。こういうところは、ちゃんと整合が取られているんだなと思います。

なお8-88-4は「7-88-4の規定を適用する。」の一文だけで、従前規定の中身は第7章の側にしか書かれていません。古い車の車検でも、読みに行く先は第7章です。適用関係告示 第42条が振り分けの根拠として規程に明記されていますが、適用関係告示そのものは開いていないので、規程が引いている範囲までにしておきます。

レンズの汚れは、車検の章に残っている4つのうちの1つ

ここまで見てきたとおり、車検(第8章)で制動灯について残っているのは、性能要件が4つ、取付要件が6つです。性能要件の4つのうち、自分で手を打てるのは実質これだけでした。

④ 制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

審査事務規程 8-88-2(1)④

「著しく」の線引きは条文にありません。ただ、数字が全部落ちた章の中に、この一文がちゃんと残っている。テールレンズが白く曇っていたり、内側に水が入って汚れていたりするのは、この号に当たる可能性がある部分です。

レンズのくすみを落とすものは、この条文にまっすぐ対応します。私はG400dで使ったことがないので使用感は書けませんが、こういうものがあります。

ヘッドライト・テールレンズ用 クリーナー/コンパウンド

球が切れている場合は交換になります。バルブ形状は車ごとに違うので、外して口金を確認してから買うことになりますが、国産車のテール/ストップ兼用でよく使われているのはS25のダブル球です。

S25 ダブル球(BAY15d)12V 21/5W ストップ・テール兼用

LEDバルブに替えて通るかどうかは、ここでは書きません。7-88と8-88の全文に「LED」は0件で、条文の側に判断材料がありません。通るかどうかは灯器全体としての見え方の話になるので、製品を挙げて「車検対応です」と言える立場にありません。同じ理由で、スモークレンズやスモークフィルムについても、条文にある「赤色」「他の交通を妨げないこと」「レンズ面が著しく汚損していないこと」の3つを紹介するところで止めます。

書けなかったこと

いつもどおり、届かなかったところを残しておきます。

協定規則第13号、第13H号、第78号、第48号、第53号の原文は取得できませんでした。unece.org はフォグランプ、リアフォグ、スピードメーター、ウインカーのときも同じで、こちら側からは開けません。規則番号までにとどめています

別添13と別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法)は開いていません。表題だけ引いています

適用関係告示 第42条そのものは開いていません。規程が引いている項・号までを書いています

・サジェスト上位の「ブレーキランプ 5回点滅」は車種固有の警告表示の話で、保安基準の側の話ではないため触れていません

よくある質問

ブレーキランプの明るさは、車検で何ワット以上必要ですか

いじっていない車の継続検査に当たる審査事務規程 8-88 には、ワット数が書かれていません(「15W」「60W」とも0件)。残っているのは「照射光線は、他の交通を妨げないものであること」と、尾灯・後部上側端灯と兼用の場合に「同時に点灯したときの光度が尾灯のみのときの5倍以上」の2つです。15W以上60W以下・照明部20cm²以上という数字は、第7章(新規検査・構造等変更検査など)の側にあります。

ブレーキランプの個数に上限はありますか

保安基準第39条第1項は「後面の両側には、制動灯を備えなければならない」と定めていて、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8m以下の自動車は1個でよいとしています。上限を定めた文は、7-88にも8-88にもありませんでした(「個以下」0件)。ただし増設した灯火が別の条文で評価される可能性があるので、増設が無条件に自由という意味ではありません。

ブレーキランプの取付位置の高さは、車検で見られますか

8-88-3(1)②に「照明部の下縁の高さが地上350mm以上」が残っています。一方で第7章にある「上縁の高さが地上2,100mm以下」は、第8章には入っていません。「2,100」は8-88の全文で0件でした。同じく「最外縁は自動車の最外側から400mm以内」も第8章にはありません。

ブレーキランプは何色まで認められますか

現行は赤色です(8-88-2(1)③)。ただし従前規定では色が違いました。昭和48年11月30日以前に製作された自動車については「赤色又は橙色」とされています(7-88-7-2(1)④)。年式の振り分けは7-88-4が持っていて、8-88-4は「7-88-4の規定を適用する。」の一文だけです。

4灯化したブレーキランプは車検に通りますか

断定できませんでした。関係しそうな7-88-3(2)は、4灯にしたときに高さの基準((1)②)を適用しないという規定で、しかも「専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車」と「貨物の運送の用に供する車両総重量3.5t以下の自動車」を明文で除いています。乗用車についてこの条文から言えるのは「この特則は使えない」までで、4灯そのものの可否は書かれていません。

ハイマウントストップランプは全部の車に必要ですか

保安基準第39条の2第1項が対象を2つ挙げています。「専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの」と「貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であつて車両総重量が三・五トン以下のもの」です。二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車は除かれています。年式による扱いは審査事務規程 7-89 の側にあるので、別記事で扱います。

参考にした一次ソース

資料 使ったところ
道路運送車両の保安基準(e-Gov) 第39条(制動灯)・第39条の2(補助制動灯)
細目告示 第56条 型式の指定等(【2024.6.14】)
細目告示 第134条 新規検査・予備検査等(【2025.6.17】)
細目告示 第212条 使用の過程にある自動車(【2025.6.17】)
審査事務規程 7-88、8-88 制動灯 第7章と第8章の全文(最終改正 第64次)
審査事務規程 目次 上記PDFのたどり方

数字を書くと安心しますが、その数字がどの場面のものかまで確かめないと、読んだ人が困ることになる。制動灯はそれがはっきり出た装置でした。

車検でいくらかかったかのほうは、AMG C43の初回車検の請求書の内訳をそのまま残してあります。

灯火の条文をまとめて追いたい方はこちらから。

その補助制動灯(ハイマウントストップランプ)の側も同じ日に読みました。「平成18年から義務」の正体は、条文では「備えることができる」が「備えなければならない」に変わったことで、貨物のバン型は4年遅れています。

ハイマウントストップランプは、平成17年12月31日までに作られた車には義務ではなかった
乗用車は平成18年1月1日以降に製作されたものから装備義務。貨物のバン型3.5t以下は平成22年1月1日からで4年遅れます。明るさと大きさの数値は7-89・8-89・細目告示のどこにも0件でした。

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