メンテナンス

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車検で見るドアミラーの数字は、大きさではなく角度だった

車検のドアミラー基準を原文で確認しました。69cm²や94mmはハンドルバー式の二輪等の基準で、四輪の鏡面に効くのは「著しいひずみ・曇り・ひび割れ」の1つだけ。角度は右55°左75°で、左ハンドル車は逆になります。
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車検のワイパーの条文に「ゴム」という言葉は一度も出てこない

車検のワイパー基準を原文で確認しました。保安基準第45条は417文字、細目告示も審査事務規程も「ゴム」は0件で、書かれているのはブレードの機能です。リアワイパーとウォッシャーの扱いも条文で整理しました。
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車検の最低地上高「9cm」は、車高を下げた車のために書かれた数字だった

車検の最低地上高9cm。保安基準第3条は68文字で数字ゼロ、新車の条文も122文字で数字ゼロでした。9cmが出てくる細目告示第163条と審査事務規程7-3を開き、軸距の式と5cmの読み替えを整理しています。
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車検の制動力の数字は、「乗用車の制動装置」の章には1つも書かれていない

車検の制動力は「総和50%以上・後輪10%以上・左右差8%以下」。その数字がどの文書の何項にあり、何で割った値なのかを審査事務規程9-3と細目告示の原文で確認しました。雨の日は40%に下がります。
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灯火の色を機械で測る規定は、橙色と赤色にしかなかった

ウインカーやテールランプの色は車検でどう判定されるのか。審査事務規程9-9は272文字で、色度座標を測る対象は橙色と赤色だけでした。境界線の式と交点まで原文で確認しています。
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サイドスリップの5mmには、輸入元が決めた数字に置き換えてよいというただし書きが付いていた

車検のサイドスリップは走行1mについて5mm。ただし条文には「自動車製作者等が指定する範囲内ならこの限りでない」というただし書きがあり、その定義に本邦への輸入元が明文で入っています。原文で確認しました。
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車検の排ガス基準「CO1.0%・HC300ppm」は、6つある表の1行だった

車検の排ガス基準を審査事務規程の原文で確認しました。CO1.0%・HC300ppmは6つある表の1行で、H10.9.30以前は4.5%・1200ppm、軽自動車は2.0%・500ppmです。ディーゼルは15の表と閾値0.40があります。
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後部反射器(リフレクター)は、車の灯火で唯一「形」が決められている装置だった

後部反射器(リフレクター)の基準を原文で確認しました。三角形が禁止なのは形状の規定があるからで、光る灯火の33条には形状の規定がありません。車検で見る項目は15→5に減ります。
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ポジションランプの車検基準に、ケルビンもルーメンも書かれていなかった

車幅灯(ポジションランプ)の車検基準を細目告示第201条の全文で確認しました。ケルビン・ルーメン・カンデラはいずれも0件で、書かれているのは5W以上30W以下と300mの視認距離です。継続検査(8-74)に残る審査項目は3つだけでした。
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ナンバー灯の「30ルクス以上」は、2003年版の告示に書かれていた数字だった

番号灯の照度は現行の細目告示第205条で8lx(二輪は15lx)。よく見る30lxは2003年版の値でした。車検の第8章には20mも照度も無く、規程だけが「一部が点灯しない」を足しています。
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バックランプが片方だけなのは、条文が「1個又は2個」と書いているからだった

後退灯の数は長さ6m以下の車で1個又は2個。片側だけでも条文に反しません。第8章(車検)には100m・15W以上75W以下・20cm²以上も上縁1,200mmも無く、告示と規程で速度の数字が食い違っている箇所も見つけました。
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ハイマウントストップランプは、平成17年12月31日までに作られた車には義務ではなかった

乗用車は平成18年1月1日以降に製作されたものから装備義務。貨物のバン型3.5t以下は平成22年1月1日からで4年遅れます。明るさと大きさの数値は7-89・8-89・細目告示のどこにも0件でした。
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ブレーキランプの「後方100m・15W以上」は、車検の章には書かれていなかった

昼間に後方100m・15W以上60W以下・照明部20cm²以上・上縁2.1m以下。この4つは審査事務規程8-88に0件です。残るのは下縁350mm・尾灯兼用5倍・赤色・レンズの汚損だけ。原文で確かめました。
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車検の規程には、クラクションのことが一文しか書かれていなかった

前方7mで87dB以上112dB以下は細目告示第219条の数字で、審査事務規程の7-97/8-97には0件です。車検の章は一文だけ、取付要件は欠番。音量計が出るのは「おそれがあるとき」に限られます。
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流れるウインカーの数え方は、法令ではなく検査の規程にしか書かれていなかった

毎分60〜120回はどこに書いてあるのか。保安基準第41条には0件、細目告示第137条と第215条にあり、型式指定の第59条にはありません。連鎖式点灯の数え方は審査事務規程だけが持っています。
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スピードメーターの誤差は、車検だけ「実速より低く出てよい」ことになっていた

車検の許容範囲は表示40km/hで実速31.0〜42.5km/h。ただしこれは3つある基準の1つで、型式指定のときの別添88は「実速を下回ってはならない」と定めています。原付だけ上限がV1のまま。走行距離計は単独では測られません。
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車検の透過率測定は「フィルムがある」と確認されたときだけ動く|審査事務規程9-4の全文を開いた

可視光線透過率70%の根拠と測り方を審査事務規程9-4の原文で確認しました。測定は「装着が確認されたとき」だけ動き、装着には接触・密着も含まれます。測定器は受検車両ごとに校正。測る位置と許容差は条文に書かれていませんでした。
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車検シールの「運転者席側上部」は、省令に書かれていなかった|変わったのは昭和36年の通達のほうです

車検シールの貼る位置は2023年7月3日から運転者席側上部へ。ただし施行規則第37条の3は同日をまたいで無変更で、変わったのは依命通達です。真ん中でも違反か、貼り直しは要るか、車検は受けられるかを国交省のQ&A原文で確認しました。
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