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車検の最低地上高「9cm」は、車高を下げた車のために書かれた数字だった

車検の最低地上高9cm。保安基準第3条は68文字で数字ゼロ、新車の条文も122文字で数字ゼロでした。9cmが出てくる細目告示第163条と審査事務規程7-3を開き、軸距の式と5cmの読み替えを整理しています。
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車検の制動力の数字は、「乗用車の制動装置」の章には1つも書かれていない

車検の制動力は「総和50%以上・後輪10%以上・左右差8%以下」。その数字がどの文書の何項にあり、何で割った値なのかを審査事務規程9-3と細目告示の原文で確認しました。雨の日は40%に下がります。
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灯火の色を機械で測る規定は、橙色と赤色にしかなかった

ウインカーやテールランプの色は車検でどう判定されるのか。審査事務規程9-9は272文字で、色度座標を測る対象は橙色と赤色だけでした。境界線の式と交点まで原文で確認しています。
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サイドスリップの5mmには、輸入元が決めた数字に置き換えてよいというただし書きが付いていた

車検のサイドスリップは走行1mについて5mm。ただし条文には「自動車製作者等が指定する範囲内ならこの限りでない」というただし書きがあり、その定義に本邦への輸入元が明文で入っています。原文で確認しました。
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車検の排ガス基準「CO1.0%・HC300ppm」は、6つある表の1行だった

車検の排ガス基準を審査事務規程の原文で確認しました。CO1.0%・HC300ppmは6つある表の1行で、H10.9.30以前は4.5%・1200ppm、軽自動車は2.0%・500ppmです。ディーゼルは15の表と閾値0.40があります。
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後部反射器(リフレクター)は、車の灯火で唯一「形」が決められている装置だった

後部反射器(リフレクター)の基準を原文で確認しました。三角形が禁止なのは形状の規定があるからで、光る灯火の33条には形状の規定がありません。車検で見る項目は15→5に減ります。
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