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車検の規程には、クラクションのことが一文しか書かれていなかった

前方7mで87dB以上112dB以下は細目告示第219条の数字で、審査事務規程の7-97/8-97には0件です。車検の章は一文だけ、取付要件は欠番。音量計が出るのは「おそれがあるとき」に限られます。
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流れるウインカーの数え方は、法令ではなく検査の規程にしか書かれていなかった

毎分60〜120回はどこに書いてあるのか。保安基準第41条には0件、細目告示第137条と第215条にあり、型式指定の第59条にはありません。連鎖式点灯の数え方は審査事務規程だけが持っています。
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スピードメーターの誤差は、車検だけ「実速より低く出てよい」ことになっていた

車検の許容範囲は表示40km/hで実速31.0〜42.5km/h。ただしこれは3つある基準の1つで、型式指定のときの別添88は「実速を下回ってはならない」と定めています。原付だけ上限がV1のまま。走行距離計は単独では測られません。
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車検の透過率測定は「フィルムがある」と確認されたときだけ動く|審査事務規程9-4の全文を開いた

可視光線透過率70%の根拠と測り方を審査事務規程9-4の原文で確認しました。測定は「装着が確認されたとき」だけ動き、装着には接触・密着も含まれます。測定器は受検車両ごとに校正。測る位置と許容差は条文に書かれていませんでした。
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リアフォグは、単独では点けられない構造だと条文に書いてあった|後部霧灯の基準を第8章まで読む

リアフォグは前照灯か前部霧灯の点灯中しか点けられない構造、色は赤、制動灯から100mm以上離す、1個なら中心か右側。細目告示第129条と審査事務規程7-82の原文で確認し、車検で当たる第8章との差まで並べました。
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フォグランプの「10,000cd以下」は、いま作られている車の基準ではなかった|車検の条文を最後まで開いた

フォグランプの10,000cdは従前規定の数字で、現行の審査事務規程には出てきません。色は白色又は淡黄色、個数は「同時に3個以上点灯しない」、高さは上縁800mm以下・下縁250mm以上。車検で当たる第8章の原文まで確認しました。
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