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デイライトの上限は1,440cdと300cdの2種類ある|「昼間走行灯」に当たるかどうかで基準ごと変わる

デイライトの上限1,440cdは「昼間走行灯」に当たる場合の数字で、当たらない灯火は「その他の灯火」として300cd以下になります。車検で当たる細目告示第202条の2と審査事務規程の原文から、色・個数・高さ・間隔を確認しました。
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タイヤの残り溝1.6mmは、どこを測った1.6mmなのか|条文は「全幅にわたり、いずれの部分においても」と書いている

タイヤの残り溝1.6mmは保安基準の省令ではなく細目告示第167条の数字でした。条文は「全幅にわたり、いずれの部分においても」と書き、サイプは溝に数えません。硬貨測定の根拠、2.4mmと3.2mmの正体、反則金と点数まで原文で確認しました。
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車検シールの「運転者席側上部」は、省令に書かれていなかった|変わったのは昭和36年の通達のほうです

車検シールの貼る位置は2023年7月3日から運転者席側上部へ。ただし施行規則第37条の3は同日をまたいで無変更で、変わったのは依命通達です。真ん中でも違反か、貼り直しは要るか、車検は受けられるかを国交省のQ&A原文で確認しました。
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発炎筒の「有効期限4年」は、車検の判定基準に入っていなかった|検査官が読む規程では6号のうち4号が落ちている

発炎筒の有効期限4年はJIS D 5711の数字で、保安基準にも細目告示にも出てきません。継続検査で当たる審査事務規程 第8章では判定項目が2つに減り、JISを引く号が落ちています。国交省・NALTECの原文と工業会の記載を突き合わせました。
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ナンバープレートの「新基準」は、いつ登録した車に効くのか|角度とフレームの数値を国交省の資料から出した

角度・フレーム・ボルトカバーの基準は令和3年10月1日以降に初めて登録等を受けた車に適用。判定は年式でも購入日でもなく初度登録日です。前面と後面で角度が違うこと、フレームの幅の測り方、全車が対象の禁止事項まで国交省の資料で確認しました。
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ETC専用料金所に入ってしまったら、バックしてはいけない|サポートレーンで何が起きるかを公式の原文で確認した

ETCが使えない状態でETC専用料金所に入ったら、サポートレーンで一旦停止。公式は後退と逆走を明確に禁じています。外環道は免許証を撮影して後日払込票、それ以外は料金精算機。利用証明書が出ない問題も原文で確認しました。
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