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ナンバー灯の「30ルクス以上」は、2003年版の告示に書かれていた数字だった

番号灯の照度は現行の細目告示第205条で8lx(二輪は15lx)。よく見る30lxは2003年版の値でした。車検の第8章には20mも照度も無く、規程だけが「一部が点灯しない」を足しています。
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バックランプが片方だけなのは、条文が「1個又は2個」と書いているからだった

後退灯の数は長さ6m以下の車で1個又は2個。片側だけでも条文に反しません。第8章(車検)には100m・15W以上75W以下・20cm²以上も上縁1,200mmも無く、告示と規程で速度の数字が食い違っている箇所も見つけました。
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ハイマウントストップランプは、平成17年12月31日までに作られた車には義務ではなかった

乗用車は平成18年1月1日以降に製作されたものから装備義務。貨物のバン型3.5t以下は平成22年1月1日からで4年遅れます。明るさと大きさの数値は7-89・8-89・細目告示のどこにも0件でした。
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ブレーキランプの「後方100m・15W以上」は、車検の章には書かれていなかった

昼間に後方100m・15W以上60W以下・照明部20cm²以上・上縁2.1m以下。この4つは審査事務規程8-88に0件です。残るのは下縁350mm・尾灯兼用5倍・赤色・レンズの汚損だけ。原文で確かめました。
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車検の規程には、クラクションのことが一文しか書かれていなかった

前方7mで87dB以上112dB以下は細目告示第219条の数字で、審査事務規程の7-97/8-97には0件です。車検の章は一文だけ、取付要件は欠番。音量計が出るのは「おそれがあるとき」に限られます。
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流れるウインカーの数え方は、法令ではなく検査の規程にしか書かれていなかった

毎分60〜120回はどこに書いてあるのか。保安基準第41条には0件、細目告示第137条と第215条にあり、型式指定の第59条にはありません。連鎖式点灯の数え方は審査事務規程だけが持っています。
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