新着記事

Car|車

車検の制動力の数字は、「乗用車の制動装置」の章には1つも書かれていない

車検の制動力は「総和50%以上・後輪10%以上・左右差8%以下」。その数字がどの文書の何項にあり、何で割った値なのかを審査事務規程9-3と細目告示の原文で確認しました。雨の日は40%に下がります。
Car|車

灯火の色を機械で測る規定は、橙色と赤色にしかなかった

ウインカーやテールランプの色は車検でどう判定されるのか。審査事務規程9-9は272文字で、色度座標を測る対象は橙色と赤色だけでした。境界線の式と交点まで原文で確認しています。
Car|車

サイドスリップの5mmには、輸入元が決めた数字に置き換えてよいというただし書きが付いていた

車検のサイドスリップは走行1mについて5mm。ただし条文には「自動車製作者等が指定する範囲内ならこの限りでない」というただし書きがあり、その定義に本邦への輸入元が明文で入っています。原文で確認しました。
Car|車

車検の排ガス基準「CO1.0%・HC300ppm」は、6つある表の1行だった

車検の排ガス基準を審査事務規程の原文で確認しました。CO1.0%・HC300ppmは6つある表の1行で、H10.9.30以前は4.5%・1200ppm、軽自動車は2.0%・500ppmです。ディーゼルは15の表と閾値0.40があります。
Car|車

後部反射器(リフレクター)は、車の灯火で唯一「形」が決められている装置だった

後部反射器(リフレクター)の基準を原文で確認しました。三角形が禁止なのは形状の規定があるからで、光る灯火の33条には形状の規定がありません。車検で見る項目は15→5に減ります。
Car|車

ポジションランプの車検基準に、ケルビンもルーメンも書かれていなかった

車幅灯(ポジションランプ)の車検基準を細目告示第201条の全文で確認しました。ケルビン・ルーメン・カンデラはいずれも0件で、書かれているのは5W以上30W以下と300mの視認距離です。継続検査(8-74)に残る審査項目は3つだけでした。
スポンサーリンク