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フォグランプの「10,000cd以下」は、いま作られている車の基準ではなかった|車検の条文を最後まで開いた

霧に包まれた濡れた舗装路。フォグランプの車検基準を条文で確認した記事のアイキャッチ Car|車
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デイライトの上限を条文で追いかけたとき、除外リストの2番目に「前部霧灯」が並んでいました。あのときは名前を通り過ぎただけだったので、今回はそちらを開きます。

先に立場を書いておきます。私が走っているのはほぼ都内で、霧で前が見えなくなってフォグに助けられた、という経験は自分の記事のどこにも書いていません。だからこれは「使ってみた話」ではなく、条文を最後の段まで開いて、書いてあることと書いていないことを分けた話です。

そして開いてみたら、いちばん有名な数字が現行の基準に無かった。

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まず結論から。10,000cdは従前規定の中にしかいない

車検の実務が使う基準書は、独立行政法人自動車技術総合機構の審査事務規程です。前部霧灯は「7-70、8-70」という節にまとまっています。このPDFを落として、「10,000cd」という文字列がいくつあるか機械で数えました。

3件でした。そして3件が3件とも、こういう場所に入っています。

出てくる場所 対象になる車
7-70-5-2(従前規定の適用①) 昭和35年9月30日以前に製作された自動車
7-70-6-2(従前規定の適用②) 昭和50年3月31日以前に製作された自動車
7-70-7-2(従前規定の適用③) 平成17年12月31日以前に製作された自動車

いま生きている基準である 7-70-2(性能要件)と 7-70-3(取付要件)には、cd という単位が1つも出てきません。明るさについて書いてあるのは、これだけです。

前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第121条第1項第1号

数値ではなく、状態です。つまり2006年1月1日以降に作られた車のフォグランプは、何カンデラまでという線が引かれていない代わりに、検査官が見て「他の交通を妨げている」と判断すれば落ちるという作りになっている。

上位に出てくる記事を5本読みましたが、楽天CarマガジンとHID屋の2本は「2006年以降は数値の基準が撤廃された」と正しく書いていました。ここは競合が押さえています。一方でいちばん詳しい1本(13,381字)は、結論の箇条書きで「明るさ:10,000cd(カンデラ)以下であること」と現行の基準として挙げていました。同じキーワードで検索して、上位に両方の説明が並んでいる状態です。

どちらが正しいかは、原文の出どころを見れば決まります。10,000cdは従前規定の数字でした。

保安基準の本体には、数字が1つも書かれていない

出どころの話を先に片づけておきます。フォグランプの根拠は道路運送車両の保安基準(省令)の第33条です。全文を読むとこうなっています。

自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。
2 前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

道路運送車両の保安基準 第33条

第1項が「備えることができる」。フォグランプは任意装備です。付いていなくても車検は通るし、付けなければならない義務もない。ここは意外と書かれていません。

そして第2項も第3項も第4項も、中身は全部「告示で定める基準」に投げてあります。マフラーの音量を調べたときとまったく同じ構造で、省令の本体には数字が1つも無い。「保安基準では10,000cd以下と定められています」という書き方をよく見かけますが、保安基準の第33条にその数字は無いんですね。

では告示のどこにあるのか。国土交通省の対応表で第33条の行を見ると、細目告示の側は3本に分かれていました。

細目告示 対象 数値が書かれているか
第43条 型式指定を受ける側(新型車) 書かれていない。協定規則第149号と別添52への適合で書かれている
第121条 新規検査等を受ける自動車 書かれている
第199条 使用の過程にある自動車 書かれている

第43条は本文がまるごと「協定規則第149号の規則4.及び5.5.に定める基準とする」です。新しく型式指定を取る車は国連の協定規則そのもので審査されて、いま走っている車は日本語の数値で審査される。デイライトのときと同じ二階建てになっています。

第121条と第199条は、PDFから本文を抜き出して条番号だけ置き換えて突き合わせたら、3,104字が1文字違わず一致しました。中身は同じです。

弱点として書いておくと、この一致は2026年8月時点の版どうしの話で、片方だけ改正されればずれます。あと、協定規則第149号の本文そのものは今回取れていません。unece.orgがスクリプトからのアクセスに403を返すので、新型車側の光度の数値は確認できていない。なので新型車側については、以下「構造」の話までにとどめます。

色は白色又は淡黄色。ただし条文が2通りの書き方をしている

サジェストに「フォグランプ 黄色 車検」「フォグランプ 色切り替え 車検」が並ぶので、ここは丁寧に書きます。

告示の側はこうです。

前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。

細目告示 第121条第1項第2号

車検の基準書の側はこうです。

前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、同時に点灯する全てが同一であること。

審査事務規程 7-70-2(1)①

「その全て」と「同時に点灯する全て」。1語しか違わないんですが、意味の範囲は変わります。後者は、同時に点いているものが揃っていればよい、と読める書き方です。白と黄色を切り替えられるバルブが増えていて、「色切り替え 車検」が検索されているのは、たぶんここに関係している。

ただし、これで「切替式は通ります」と結論を書くつもりはありません。私が確認できたのは条文の文言が違うところまでで、切替式について国土交通省なり機構なりが出した解釈は見つけられませんでした。競合2本は「左右同じ色で同時点灯が2灯までなら問題ありません」と断定していましたが、根拠の提示はありませんでした。実際の可否は、現車を見せて指定工場か検査場に聞くのが早いと思います。

黄色そのものについては、はっきりしています。淡黄色と条文に書いてあるので、黄色のフォグは色の条件としては条文どおりです。ここはヘッドライトと事情が違うところで、すれ違い用前照灯のほうは白色だけ、淡黄色でよいのは平成17年12月31日以前に製作された車という従前規定の話でした。

バルブを替える前に商品ページで見ておくのは、色(白色か淡黄色か)と、左右で同じ品番かどうかの2つです。ケルビン数の表記だけを見ても、条文の側は色温度で判定していないので照らし合わせられません。

H8 / H11 / H16 LEDフォグバルブ(イエロー)

条文の側で見られるのは「白色又は淡黄色」と「同時に点灯するものが全部同じ色か」です。商品ページの「車検対応」という表記は各社の自己申告なので、それを根拠に断定はできません。左右で同じ品番を買うこと、そしてバルブ形状(H8・H11・H16は口金が共通でH16だけワット数が違います)を車両側で確認してから買うことのほうが、実際には空振りを減らします。

※ 私が使用しているものではありません。2026年8月時点

個数は「2個まで」と書かれていない

ここは条文の言い回しがそのまま答えになります。

前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。

細目告示 第121条第3項第1号

装備できる個数の上限ではなく、同時に点く個数の上限です。だから4個付いていること自体は、この条文では否定されていない。同時に点くのが2個までになる配線であればよい、という書き方になっています。

競合はここを「同時点灯は2灯まで」と書いていて、意味としては合っています。ただ「フォグランプの個数は2個まで」と書いてしまうと違う話になる。条文が禁じているのは3個目が同時に点くことであって、付いていることではありません。

弱点も書いておくと、これは前部霧灯の書き方です。後ろ側は「後部霧灯の数は、2個以下であること」と個数そのもので書かれていて、前後で条文の作りが違います。同じ「霧灯」でも条文の言い回しを流用できない。

後ろ側は色も赤で、点灯できる条件まで付いています。そちらは別に1本にしました。

リアフォグは、単独では点けられない構造だと条文に書いてあった|後部霧灯の基準を第8章まで読む
リアフォグは前照灯か前部霧灯の点灯中しか点けられない構造、色は赤、制動灯から100mm以上離す、1個なら中心か右側。細目告示第129条と審査事務規程7-82の原文で確認し、車検で当たる第8章との差まで並べました。

高さは1つの範囲ではなく、上の縁と下の縁で別々に決まっている

「フォグランプ 車検 高さ」の答えです。

その照明部の上縁の高さが地上800mm以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下下縁の高さが地上250mm以上となるように取り付けられていること。

細目告示 第121条第3項第2号(乗車定員10人未満の乗用車・車両総重量3.5t以下の貨物車の場合。それ以外は上縁1,200mm以下)

「250mm以上800mm以下」という1つの範囲として書かれている記事をいくつも見ましたが、原文は上の縁と下の縁で別の数字が付いています。ランプの高さが50mmあれば、下縁250mmのときの上縁は300mm。同じ「250〜800」でも、どちらの縁で測るかで通る位置は変わります。

そしてこの条文にはもう1つ条件が重なっていて、ロービームの照明部の上縁より高い位置には付けられません。数字の800mmだけを見て通ると思っても、車のほうのロービームが低ければそちらが効きます。SUVのように前まわりが高い車だと800mmのほうが先に効き、車高の低い車だとロービームのほうが先に効く。車ごとに、どちらが天井になるかが入れ替わります。

左右方向も決まっています。

前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。

細目告示 第121条第3項第4号

400mmというのは、けっこう外側です。私のG400dはAMGラインで全幅1,985mmですが、そこから左右400mmずつを除いた真ん中の1,185mmの範囲には、この条文だと付けられないことになります。バンパー中央にフォグを寄せる社外品が意外と少ないのは、たぶんここが理由の1つです。

車検(第8章)では、4つの項目が落ちる

審査事務規程は2段組で、左が第7章、右が第8章になっています。第8章は「改造等による変更のない使用過程車」、つまりふつうの継続検査で当たる側です。同じ装置なのに、この2つは列挙している項目の数が違います。

PDFの文字ブロックをx座標で左右に分けて突き合わせました。境界は300ptです。

第7章(新規検査等) 第8章(ふつうの車検)
取付要件の項目数 ①〜⑭ ①〜⑩
同時に3個以上点灯しない
高さ(上縁800mm・下縁250mm)
照明部の最外縁が最外側から400mm以内 無い
見通し(上下5°・内側10°・外側45°) 無い
インジケーター
左右同数・左右対称
スモール等が消えていると点かない構造
点滅しない

該当する高さの行で右の列が空白であることを、ブロックのy座標まで見て確認しています。落ちているのは③④⑤⑥で、③と⑤は側車付二輪と二輪の規定なので、四輪で実際に効くのは④(400mm以内)と⑥(見通しの角度)の2つです。

これをどう読むかは慎重にいきます。第8章に無いからといって、細目告示の側の条文が消えているわけではありません。第199条には400mmも見通し角度も書いてあります。だから「継続検査では400mmは違反にならない」とは言えない。言えるのは、視認等による審査で列挙されている項目からは外れているということまでです。発炎筒のときも、デイライトのときも、同じ構造が出てきました。

スイッチの条件が3つある。後付けで引っかかるのはここ

明るさや色より、実は配線のほうが条件が細かい。

八 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及び消灯できるものであること。
九 前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。
十 前部霧灯は、点滅するものでないこと。

細目告示 第121条第3項第8号〜第10号

第8号と第9号は、逆を向いているようで両立しています。ヘッドライトが点いていようが消えていようがフォグは自由に操作できる。ただしスモール(車幅灯・尾灯)が消えている状態ではフォグだけを点けられない。フォグ単独点灯ができる配線は、この第9号に当たります。

第9号にはただし書きが付いていて、道路交通法第52条第1項で前照灯を点けなければならない場合以外に、専ら手動で短い間隔で断続的に点滅させる、または交互に点灯させる場合は除かれています。パッシングに相当する使い方のことです。

そしてもう1つ、忘れられやすいのがこれ。

前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。

細目告示 第121条第3項第6号

メーター内のあの緑色のマークです。純正なら当然付いていますが、後付けでスイッチだけ増設すると、これが無い状態になり得ます。サジェストに「フォグランプ マーク」が上位で出てくるのは、たぶんマークの意味を調べている人が多いからで、あれは飾りではなく条文で要求されている装置でした。

左右対称の条件もここにあります。細目告示第120条第3項第6号を準用する形で、1個だけ備える場合を除いて左右同数かつ左右対称、と決まっています。

「1灯なら車両中央」は、条文に見つけられなかった

上位記事のうち2本が「フォグランプを1灯だけ付ける場合は車両中央に取り付けること」と書いていました。これが気になったので、探せる範囲を全部探しました。

  • 審査事務規程 7-70/8-70 の全文で「中央」… 0件
  • 同じPDFで「車両中心面」… 3件。中身は「二輪自動車に1個備える場合の250mm以内」と「左右対称」だけ
  • 細目告示 第121条・第199条で「車両中心面」… 各1件。どちらも二輪自動車の規定

四輪について、1灯だけのときに中央へ寄せよと書いた条文は見つけられませんでした。むしろ 7-70-3(1)⑧ は「前部霧灯を1個備える場合を除き左右同数であり」と書いていて、1個のときは左右対称の条件から外れる、という向きになっています。

「中心面上又はこれより右側」という規定は実在します。ただしそれは後部霧灯の条文でした。前後が混ざっている可能性が高いと思います。とはいえ私が見たのは細目告示と審査事務規程の該当条だけで、地方運輸局の通達まで当たったわけではないので、「存在しない」とまでは書けません。今回読んだ範囲では見つけられなかった、というのが正確なところです。

平成17年12月31日以前に作られた車は、別の基準で見てもらえる

10,000cdが生きているのはこちら側です。従前規定③の中身を並べておきます。

① 光度は、10,000cd以下であること。
② 照射光線の主光軸が前方40mから先の地面を照射するものは、その自動車のすれ違い用前照灯を点灯している場合には、点灯しない構造であること。
照射光線の主光軸は、下向きであること。
④ 照射光線の主光軸は、自動車の右外側線より右方の地面を照射しないものであること。
⑤ 前部霧灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、同時に点灯する全てが同一であること。

審査事務規程 7-70-7-2(適用関係告示第30条により、平成17年12月31日以前に製作された自動車に適用)

面白いのは③です。「光軸を下に向ける」と書いている記事をいくつも見ましたが、現行の 7-70-2・7-70-3 にその文言はありません。主光軸の向きを指定しているのは従前規定のほうでした。おそらくここが出所で、それが年式の区別なしに広まっている。

もう1つ、現行の側には光軸の測定方法の規定がありません。すれ違い用前照灯には試験機を使った計測方法が第9章に細かく決まっているのに、霧灯には対応するものが無い。だから前照灯のように「測って数字で落ちる」のではなく、視認による審査になります。ここは前照灯の記事で書いた6,400cdの話とは別世界です。

適用日の根拠は適用関係告示の第30条で、審査事務規程 7-70-4 が第何項まで引いています。3つの区切りは昭和35年9月30日、昭和50年3月31日、平成17年12月31日でした。

霧の日に効くのは、灯火だけではない

条文の話を離れて、実務のほうを1つだけ。

霧が出ている日は路面もガラスも濡れています。前が見えない原因がフォグの明るさではなくガラスの油膜と内側の曇りだった、というのはよくある話で、これはランプを替えても解決しません。フォグを増設する前に、ガラス側を片づけたほうが効くことがあります。

ガラスの油膜取り/撥水剤

対向車のライトが油膜で滲むと、明るさに関係なく見えなくなります。霧の日は雨と違ってワイパーが効きにくい細かい水滴が付くので、撥水しているかどうかで視界がはっきり変わります。

※ 私が使用しているものではありません。2026年8月時点

もう1つは内側の曇りです。外が霧ということは外気が湿っていて、車内との温度差で内側が曇る。これもフォグでは解決しません。エアコンをA/Cオンの外気導入にしてフロントに当てるのがいちばん早いのですが、ガラス面の油分が多いと曇りやすくなるので、内側を拭いておく価値はあります。

よくある質問

黄色(イエロー)のフォグランプは車検に通りますか?

色の条件としては条文どおりです。細目告示第121条第1項第2号が「白色又は淡黄色」と書いています。ヘッドライト(すれ違い用前照灯)のほうは白色だけで、淡黄色が認められるのは平成17年12月31日以前に製作された車という従前規定の話なので、そちらと混同しないでください。ただし色以外の条件(同時に点灯するものが全部同じ色か、取付位置、スイッチの条件)は別に見られます。

フォグランプの明るさは何カンデラまでですか?

平成18年1月1日以降に製作された車については、審査事務規程 7-70-2・7-70-3 にカンデラの数値がありません。書かれているのは「照射光線は、他の交通を妨げないものであること」だけです。10,000cd以下という数字は従前規定の中にあり、平成17年12月31日以前に製作された車に適用されます(7-70-7-2①)。

フォグランプは何個まで付けられますか?

条文は個数ではなく点灯で書かれていて、「同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること」です(細目告示第121条第3項第1号)。装備できる個数の上限は書かれていません。なお後部霧灯のほうは「数は、2個以下であること」と個数で書かれていて、前後で作りが違います。

取り付けの高さはどこからどこまでですか?

照明部の上縁が地上800mm以下、下縁が地上250mm以上です(乗車定員10人未満の乗用車・車両総重量3.5t以下の貨物車の場合)。加えて、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下という条件が重なります。上の縁と下の縁で別の数字なので、「250mm以上800mm以下」という1つの範囲ではありません。

白と黄色を切り替えられるバルブは通りますか?

条文の文言は2通りあります。細目告示は「その全てが同一であること」、審査事務規程は「同時に点灯する全てが同一であること」です。切替式についての公的な解釈は、今回調べた範囲では見つけられませんでした。断定できないので、現車を指定工場か検査場で見てもらってください。

フォグランプが片方切れていると車検に落ちますか?

灯器の損傷とレンズ面の著しい汚損については条文があり、7-70-2(1)②が「灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと」と定めています。加えて左右同数・左右対称の条件(7-70-3(1)⑧)があるので、片側だけ点かない状態は条件から外れる方向に働きます。

フォグランプは付いていないといけませんか?

保安基準第33条第1項は「備えることができる」と書いています。任意装備なので、付いていないこと自体は基準に反しません。

まとめ

  • 10,000cdは従前規定の数字。審査事務規程の全文で3件あり、3件とも従前規定①②③の中。現行の 7-70-2・7-70-3 には0件
  • 平成18年1月1日以降に作られた車の明るさの基準は数値ではなく「他の交通を妨げないものであること」
  • 保安基準第33条は「備えることができる」=任意装備。省令の本体に数字は1つも無く、すべて告示へ委任されている
  • 色は白色又は淡黄色。ただし細目告示は「その全てが同一」、審査事務規程は「同時に点灯する全てが同一」と書き方が違う
  • 個数は「同時に3個以上点灯しない」。装備数の上限ではない
  • 高さは上縁800mm以下・下縁250mm以上で縁が別々。加えてロービームの照明部の上縁以下
  • 第8章(ふつうの車検)の列挙は①〜⑩で、第7章の①〜⑭から400mm以内と見通し角度が落ちている。ただし細目告示の条文には残っている
  • 「1灯なら車両中央」は、今回読んだ範囲の条文に見つけられなかった。「中心面上又はこれより右側」は後部霧灯の規定
  • 現行規定には光軸の測定方法が無い。「主光軸は下向き」は従前規定の文言

書けなかったことも残しておきます。協定規則第149号の本文はunece.orgが403を返して取得できず、新型車側の光度の数値は確認していません。「ガムテープで隠せば通るのか」もサジェストに出ますが、規定にも通達にも根拠を見つけられなかったので触れていません。

条文は改正されます。この記事は2026年8月時点で取得した原文に基づいていて、リンク先はすべて一次資料です。実際に取り付けたものが基準を満たすかどうかは車体側の寸法にも左右されるので、最終的な判断は指定工場や整備の専門家に現車を見てもらって決めてください。本記事は情報提供を目的としており、特定の商品の購入を勧誘するものではありません。

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