車検

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G400dの純正タイヤは1種類ではない。そして車検の条文に「サイズ」という語は出てこない

G400dの純正タイヤは265/60R18と275/50R20の2種。車検の審査事務規程8-11には「サイズ」も「ロードインデックス」も0件ですが、細目告示第167条第4項第1号に負荷能力の基準が残っています。2026年9月時点。
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車検の条文に「巻き取り」という言葉は無い。20年前に消されていた

シートベルトの車検基準を原文で確認しました。審査事務規程7-44/8-44に「巻取」は0件。かつて44件持っていた別添32は2006年8月25日に削除されています。車検側が見るのは損傷と擦過痕、そして着脱と長さ調整だけでした。
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シートベルトの警告灯は全席が対象になったのに、車検の条文だけ運転席で止まっている

シートベルト警告灯は車検で見られるのか、何年式から対象なのかを原文で確認しました。全席が対象になったのは2020年9月1日の新型車から。ただし使用過程車に当たる第8章の代替審査は、3項目とも運転者席で書かれています。
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車検で見るドアミラーの数字は、大きさではなく角度だった

車検のドアミラー基準を原文で確認しました。69cm²や94mmはハンドルバー式の二輪等の基準で、四輪の鏡面に効くのは「著しいひずみ・曇り・ひび割れ」の1つだけ。角度は右55°左75°で、左ハンドル車は逆になります。
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車検のワイパーの条文に「ゴム」という言葉は一度も出てこない

車検のワイパー基準を原文で確認しました。保安基準第45条は417文字、細目告示も審査事務規程も「ゴム」は0件で、書かれているのはブレードの機能です。リアワイパーとウォッシャーの扱いも条文で整理しました。
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車検の最低地上高「9cm」は、車高を下げた車のために書かれた数字だった

車検の最低地上高9cm。保安基準第3条は68文字で数字ゼロ、新車の条文も122文字で数字ゼロでした。9cmが出てくる細目告示第163条と審査事務規程7-3を開き、軸距の式と5cmの読み替えを整理しています。
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車検の制動力の数字は、「乗用車の制動装置」の章には1つも書かれていない

車検の制動力は「総和50%以上・後輪10%以上・左右差8%以下」。その数字がどの文書の何項にあり、何で割った値なのかを審査事務規程9-3と細目告示の原文で確認しました。雨の日は40%に下がります。
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灯火の色を機械で測る規定は、橙色と赤色にしかなかった

ウインカーやテールランプの色は車検でどう判定されるのか。審査事務規程9-9は272文字で、色度座標を測る対象は橙色と赤色だけでした。境界線の式と交点まで原文で確認しています。
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サイドスリップの5mmには、輸入元が決めた数字に置き換えてよいというただし書きが付いていた

車検のサイドスリップは走行1mについて5mm。ただし条文には「自動車製作者等が指定する範囲内ならこの限りでない」というただし書きがあり、その定義に本邦への輸入元が明文で入っています。原文で確認しました。
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車検の排ガス基準「CO1.0%・HC300ppm」は、6つある表の1行だった

車検の排ガス基準を審査事務規程の原文で確認しました。CO1.0%・HC300ppmは6つある表の1行で、H10.9.30以前は4.5%・1200ppm、軽自動車は2.0%・500ppmです。ディーゼルは15の表と閾値0.40があります。
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タイヤのローテーション「5,000kmごと」は、業界基準には書かれていなかった

タイヤの位置交換に法令上の規定はありません。保安基準・車検の規程・点検基準のどれにも「位置交換」は0件。JATMAは時期を「一概に決めることは出来ません」とし、5,000kmはブリヂストン公式の距離的な目安でした。前後で違うサイズの車の扱いまで原文で確認しています。
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タイヤの「適正空気圧」は、法令にも車検の基準にも数字が書かれていなかった

タイヤの適正空気圧に法令上の数値はありません。保安基準は「空気圧」が0件、車検の細目告示は「適正であること」の一行だけ。空気圧警告灯が車検の章に一度も出てこないこと、日常点検が「たわみ」の目視でよいことまで原文で確認しています。
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テンパータイヤの「80km/h」は、法令にも業界基準にも書かれていなかった

応急用スペアタイヤの80km/hは保安基準にも細目告示にも審査事務規程にもありません。JATMAも「自動車製作者の指定速度」までで、数字が出るのは取扱説明書からでした。混用禁止の唯一の例外、Tタイプの420kPa、点検基準での扱いまで原文で確認しています。
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スピードメーターの誤差は、車検だけ「実速より低く出てよい」ことになっていた

車検の許容範囲は表示40km/hで実速31.0〜42.5km/h。ただしこれは3つある基準の1つで、型式指定のときの別添88は「実速を下回ってはならない」と定めています。原付だけ上限がV1のまま。走行距離計は単独では測られません。
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車検の透過率測定は「フィルムがある」と確認されたときだけ動く|審査事務規程9-4の全文を開いた

可視光線透過率70%の根拠と測り方を審査事務規程9-4の原文で確認しました。測定は「装着が確認されたとき」だけ動き、装着には接触・密着も含まれます。測定器は受検車両ごとに校正。測る位置と許容差は条文に書かれていませんでした。
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リアフォグは、単独では点けられない構造だと条文に書いてあった|後部霧灯の基準を第8章まで読む

リアフォグは前照灯か前部霧灯の点灯中しか点けられない構造、色は赤、制動灯から100mm以上離す、1個なら中心か右側。細目告示第129条と審査事務規程7-82の原文で確認し、車検で当たる第8章との差まで並べました。
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フォグランプの「10,000cd以下」は、いま作られている車の基準ではなかった|車検の条文を最後まで開いた

フォグランプの10,000cdは従前規定の数字で、現行の審査事務規程には出てきません。色は白色又は淡黄色、個数は「同時に3個以上点灯しない」、高さは上縁800mm以下・下縁250mm以上。車検で当たる第8章の原文まで確認しました。
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タイヤのはみ出し10mmは、告示では「保護帯とリブ」に付いた数字だった|回転部分の突出を原文で確認

タイヤのはみ出し10mmは、審査事務規程では「最外側がタイヤとなる部分の突出量」、細目告示では「サイドウォールの保護帯とリブ」に付いた数字で、書きぶりが違います。緩和は専ら乗用の自動車限定で、スペーサーを入れると告示のみなしは使えません。
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