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オートライトの「1,000ルクス」は、保安基準の条文に書かれていない|告示にあったのは15km/hと「夜間」だけ

夕暮れの道路。オートライトが点灯する1,000ルクスの明るさを示すアイキャッチ Car|車
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前にドラレコを貼ってよい範囲を調べたとき、告示の「貼ってよいもの」の列に、こういう装置が並んでいました。

受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第195条第5項第3号

あの記事で追いかけたのは「ドライブレコーダーが名指しで書かれている」ところまでで、隣に並んでいる感知器には一行も触れていません。オートライトのセンサーです。今回はその先、感知器が何を見て、何をしているのかを条文で追いかけます。

上位に出てくる記事には「1,000ルクス未満で2秒以内に点灯、7,000ルクスを超えたら5〜300秒で消灯」と書かれています(7,000ルクスのほうに一度も触れていない記事もありました)。数字自体は合っています。ただ、その数字が法令のどこに書いてあるのかを書いている記事が見当たらなかったので、省令から順に開いていきました。結果から言うと、いちばん有名な数字は条文には一度も出てきませんでした。

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省令の条文に、ルクスという単位が1度も出てこない

出発点は道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の第32条です。見出しは「前照灯等」。

第三十二条 自動車…の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。

2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。

道路運送車両の保安基準 第32条(e-Gov法令検索

第32条は第1項から第13項まであるのですが、明るさの数字は1つも書かれていません。全部「告示で定める基準」に投げています。念のため保安基準の全文(約24万5千字)をそのまま検索してみたところ、「ルクス」は0件。「照度」も第32条とは無関係の1件だけでした。

省令が枠だけ決めて中身を告示に置く構造は、ルーフボックスのときにも、ドラレコのときにも同じでした。慣れてくると先に告示を開きたくなるのですが、省令を飛ばすと「どの条の告示か」が分からなくなるので、結局ここから行くのがいちばん早い。

告示に書いてあったのは「15km/h」と「夜間」だった

第32条第6項(すれ違い用前照灯の取付位置・取付方法)を受けている告示は、車の立場によって条が3つに分かれます。ここはドラレコの記事とまったく同じ構造です。

立場 細目告示の条 誰に効くか
新型車 第42条 これから型式指定を受ける車
継続生産車 第120条 すでに造られ続けている車
使用過程車 第198条 いま自分が乗っている車

自分の車に効くのは第198条です。第7項に取付基準が第1号から第14号まで並んでいて、オートライトはその最後、第14号にいました。

十四 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、当該自動車の速度が15km/hを超える場合に夜間において常にいずれかが点灯している構造であること。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第198条第7項第14号(国土交通省・PDF

これで全文です。継続生産車の第120条第7項第14号も一字一句同じでした。

ルクスは、ここには1文字も出てきません。書いてあるのは速度の「15km/h」と、「夜間」という言葉だけ。第198条のPDF(11ページ、約1万4千字)を丸ごと検索しても「ルクス」は0件でした。

ついでに引っかかるのが、この号が求めているのは「点灯していること」ではなく「点灯している構造であること」だという点です。運転者が点けているかどうかではなく、車の作りの話をしている。だから保安基準の側で問われるのは、点け忘れた運転者ではなくそういう作りになっていない車のほうです。運転者を取り締まる側の条文は道路交通法第52条で、こちらは別の法律の別の条になります。この2つを混ぜると、ETCの「2030年問題」で起きていたのと同じ、別々の制度が1つの話に見える状態になります。

1,000ルクスは、117ページの別添の中にいた

では有名なあの数字はどこにあるのか。新型車の第42条を読んでいくと、第10項でこう飛ばされます。

…別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。

開いてみたら117ページありました。全文を抽出して「lx」で検索すると7件。そのうち、すれ違い用前照灯の自動点灯にあたるのが別紙の表です。

周囲の照度 すれ違い用前照灯 応答時間
1,000lx未満 点灯する 2秒以内
1,000lx以上7,000lx以下 自動車製作者等の定めるところによる 自動車製作者等の定めるところによる
7,000lx超 消灯する 5秒超300秒以内

細目告示 別添52(国土交通省・PDF

ここで2つ、上位記事と食い違うところが出ます。

1つめは単位の表記です。原文は「ルクス」ではなくlx。細かい話ですが、「ルクス」で条文を検索しても永遠に見つからない理由がこれでした。

2つめのほうが大事で、この表は2行ではなく3行あります。1,000lxと7,000lxの間、つまり夕方のいちばん微妙な帯は、点けるも消すも自動車製作者等の定めるところによる。国土交通省が改正時に出した別紙でも、この行だけ「-」になっていて、注として「自動車製作者の定めるところによる。」と書かれています。

つまり、同じ夕方の同じ場所で、隣の車は点いているのに自分の車はまだ点かない——これは故障でも感度不良でもなく、制度がそう作られているということです。「オートライト 感度調整」で検索している人がいちばん知りたいのはたぶんここで、メーカーが違えば違って当たり前の帯が、6,000lxぶん用意されている。ここを書いている記事を私は見つけられませんでした。

ちなみに走行用前照灯(ハイビーム)を自動で切り替える機能のほうにも7,000lxが出てきます。こちらは「周囲の照度が7,000lxを超えた場合には、自動的に不作動状態となるものとする」(4.1.9.3.5.)。明るいところではハイビームの自動制御が止まる、という意味です。

「消せない」の正体は、消灯側だけ手で解除できること

サジェストを見ると「オートライト 消せない」「消し方」「解除方法」「消す方法 走行中」が並びます。ここも原文がはっきりしていました。

すれ違い用前照灯…は、別紙13に規定する要件に従って、周囲の照度に応じ、自動的に点灯及び消灯する機能を有するものであること。ただし、次に掲げる場合にあって、自動的に点灯する機能を解除している状態又は手動で消灯させたときに消灯したままの状態であってもよい。なお、自動的に消灯する機能については、手動による解除が可能な構造とすることができる。

細目告示 別添52 4.2.7.5.

読み違えやすいのですが、ここは点灯側と消灯側で扱いが逆です。

  • 自動で点く機能 … 原則、手で解除できない
  • 自動で消える機能 … 手で解除してよい(=明るくなっても点けたままにできる)

だから「早めに点けたい」はいくらでもできて、「暗いのに消したい」だけができない。国土交通省の別紙も「自動点灯に係る機能については、手動による解除ができないものでなければならない」と、点灯に係る機能と限定して書いています。

そのうえで、解除してよい場合が5つ列挙されています。

解除してよい場合
4.2.7.5.1. 変速装置が「駐車」位置にある場合
4.2.7.5.2. 駐車制動装置が作動している場合
4.2.7.5.3. 始動装置を手動によって作動した後、車両を動かすまでの自動車が停車している場合
4.2.7.5.4. 自動的に点灯する機能を、2回未満の意図的な動作により手動で解除することが不可能となるように設計されていて、かつ、車幅灯・尾灯等が点灯している場合
4.2.7.5.5. 前部霧灯が点灯している場合

多くの記事が「駐停車中は消せる」とだけ書いているのは、上の3つをまとめた言い方です。間違ってはいないのですが、4.2.7.5.4.が落ちるとオートライトの設計思想が見えなくなります。「2回未満の意図的な動作では解除できないように作れ」——スイッチを1回ひねっただけでは消えない構造にしろ、と条文が言っているわけです。

この号には、さらに「なお書き」が付いています。

なお、自動車の速度が15km/h以下である場合にあっては、3.11.に規定する灯火器は消灯していてもよいが、これらの灯火等が消灯している期間全体にわたって、運転者に対して光学的、及び聴覚的又は触覚的警告信号で示すこと。

15km/hという数字が、ここでも出てきます。第198条第7項第14号の「15km/hを超える場合」と表裏です。15km/h以下なら灯火を消したままでもよいが、その間ずっと運転者に警告を出し続けろ。しかも光だけでは足りず、音か振動を足せと書いてある。暗い場所で消灯したまま徐行する場面を、条文はここで名指しで拾っています。

そして解除の効き目は永続しません。

4.2.7.6. …4.2.7.5.1.から4.2.7.5.5.の状態が存在しなくなった場合は、自動的に点灯及び消灯する機能を再開するものとする。

パーキングブレーキを解けば、前部霧灯を消せば、自動点灯・消灯の機能はそこで戻る。解除は状態が続いている間だけのもので、切りっぱなしにはならない、と条文が書いています。

明るいのに点くことがある。それも認められている

もうひとつ、原文を読むまで想像していなかった条項がありました。

周囲の照度が1,000lx以上である場合にあっては、すれ違い用前照灯は、4.2.7.5.の規定にかかわらず、周囲の照度以外の条件(時刻、自動車の位置、雨、霧等)に従って、自動的に点灯及び消灯することができる。

細目告示 別添52 4.2.7.7.

明るくても、時刻自動車の位置、雨、霧で点けてよい。位置というのはつまり、車が自分でどこにいるか分かっているという前提です。トンネルの手前で点く、雨で点くといった作りがあるとすれば、それはこの条項の中に収まる話ということになります。

正直、ここを読んだときはちょっと驚きました。「明るいのに点くのは誤作動では」という声が「うざい」というサジェストの裏にあると思うのですが、照度以外を見てよいと告示が明示的に認めている。誤作動どころか、そういう作り方を許すために1項用意されている。

弱点も書いておくと、この条項は「できる」であって「しなければならない」ではありません。だからどのメーカーが時刻や位置を見ているのかは、この条文からは分からない。公表しているメーカーも見つけられなかったので、ここは制度の枠までの話になります。

いつの車から対象なのか。4月1日ではありませんでした

「2020年4月から」という書き方をよく見ます。国土交通省が改正時に出した資料の表もそうなっています。

自動車の種別 新型車 継続生産車
乗車定員11人以上の乗用/車両総重量3.5t超の貨物 平成33年4月 平成35年10月
上記以外の自動車 平成32年4月 平成33年10月

国土交通省 平成28年10月7日 報道発表・別紙(報道発表資料別紙PDF

この改正は公布も施行も平成28年10月7日で、義務が効き始めるのはその3年半後という設計でした。同じ改正で、ハイブリッド車の車両接近通報装置と、昼間走行灯(デイタイムランニングランプ)の基準も一緒に入っています。

ただ、実際に「自分の車が対象か」を決めているのは上の表ではなく、適用関係告示という別の告示の第29条です。第22項が本体でした。

22 次の各号に掲げる自動車(昼間走行灯を有するものを除く。)については、細目告示第120条第7項第14号…第198条第7項第14号…並びに別添52 4.2.7.5.及び4.2.7.6.の規定は適用しない。

令和2年4月7日(乗車定員11人以上の乗用及び車両総重量3.5トン超の貨物にあっては令和3年4月7日)以前に製作された自動車

令和3年10月7日(乗用及び貨物にあっては令和5年10月7日)以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの

道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示 第29条第22項(国土交通省・PDF

読み取れることが3つあります。

境目は4月1日ではなく4月7日と4月8日。令和2年4月7日以前に製作された車は適用しない、と書いてあるので、効いてくるのは令和2年4月8日以降に製作された車です。「2020年4月」は丸めた言い方でした。

「継続生産車は2021年10月」の正体は出荷検査証。令和3年10月7日以前に出た出荷検査証で、しかも発行から11月以内に検査を受けたもの、という条件が付いています。製作日ではなく書類の日付で切っている。

柱書に「昼間走行灯を有するものを除く」がある。この一言が、条文としては一番目を引きました。ただ、実車で何が起きるかまで踏み込むには行政の解釈が要ります。確認が取れていないので、原文をそのまま置いておきます。

そして「輸入車」という語は、この項に一度も出てきません。第29条の全文を検索しても「輸入」は1件だけで、それは平成10年以前の二輪に関する別の項でした。分かれ目は製作年月日と、型式指定または出荷検査証であって、国内で造られたか海外から来たかではありません。「オートライト 義務化 輸入車」で調べている人の答えは、車検証の初度登録ではなく製作年月日のほうを見る、ということになります。

私が前に乗っていたC43は2019年3月に買った個体なので、製作年月日で言えば令和2年4月7日より確実に前です。この条文で言えば適用しない側に入ります。もっとも購入日は製作日そのものではないので、正確に知りたければ車検証の製作年月を見るのが早い。

その1,000lxは、時計でいうと何時ごろなのか

条文の話ばかり続いたので、実際の明るさに戻します。JAFが照度計を持って測った記録が2つ公開されていて、どちらも数字がそのまま載っています。

まず薄暮の明るさの計測。11月4日から5日にかけて、東京都港区内の歩道橋の上で、日没30分前の16:14から日没15分後の16:59まで、天空照度を1分おきに測っています。

タイミング 11月4日(晴れ・日照9.8時間) 11月5日(曇り・日照0.2時間)
南中時 73,600lx(11:25) 30,200lx(11:24)
計測開始(日没約30分前) 2,090lx 1,130lx
750lxを切る時点 日没8分前 日没20分前
日没時点 368lx 156lx
日没3分後 250lx

出典:JAF「調べてみました!薄暮の明るさはどれくらい?」

同じ時刻でも、晴れと曇りで倍近く違います。晴れた日の日没30分前は2,090lxで、まだオートライトの1,000lxには遠い。ところが曇りの日は16:13の時点ですでに1,130lxで、1,000lxはもう目の前です。JAFはこの2,090lxについて「JIS照度基準では2,000lxは工場では『超精密な視作業』に求められる明るさ」と書いていて、数字だけ見るとまだ相当明るい。それが40分ほどで、日没3分後の250lxまで落ちる。屋内の推奨照度が300lxなので、外のほうが部屋より暗くなっている、という言い方をしています。

もうひとつが1,000ルクスがどんな明るさかの検証で、こちらは2017年3月10日、東京都港区の三田近辺を17:25から(日没は17:43なので日没18分前)、新橋5丁目近辺を16:45から(日没の約1時間前)、どちらも快晴の日に走っています。結論はこうでした。

1,000ルクスは、信号や他車のブレーキランプなどの点灯が目立ち始める時の明るさ。

照度計を持ち歩く人はまずいないので、この言い換えは実用的だと思います。前の車のブレーキランプが「見えている」から「目立つ」に変わったら、そのあたりが1,000lx。

同じページにこういう記述もあります。

西日に向かって走っていると、感覚的にはかなり明るさが残っているように感じます。しかし、実際に照度計を見ると思ったよりも低い数値になっていました。

これは秋から冬にかけて、西向きの帰り道で毎日起きることです。JAFは「日没30分前になったら余裕を持ってライトオンしましょう」と書いています。

数字を自分の車で確かめたいなら、照度計というものが市販されています。JAFがやっているのも要は同じことで、車に置いて、夕方の数字を見るだけです。

照度計(ルクスメーター)

西日のほうは、道具で扱える部分があります。偏光レンズは反射光を抑えることを目的としたもので、路面の照り返しが強い時間帯に使われます。ただし色の濃いものを夕暮れに使うと、今度は暗くなってからの見え方が犠牲になる。1,000lxを切ってからの時間帯は、外すことも前提にして選ぶのがよさそうです。

運転用の偏光サングラス

なおJAFは、スモールランプだけの点灯について「点灯なしの時とあまり変わらないので注意が必要です」とも書いています。点けたつもりのスモールは、歩行者から見ると点けていないのとほぼ同じ、ということです。

切ってしまうと、どこに引っかかるのか

「オートライト キャンセラー」「解除方法」もサジェストに出ます。制度の側がどうなっているかだけ、はっきり書いておきます。

第198条は使用過程車の条です。つまり、いま走っている車が満たしていなければならない基準で、第7項第14号の「夜間において常にいずれかが点灯している構造であること」に適合しなくなれば、その車は保安基準不適合になります。不適合の車には道路運送車両法第54条第1項の整備命令の対象になる道が開きます。この構造はガラスの貼付物のときとまったく同じでした。

一方で、令和2年4月7日以前に製作された車には、そもそもこの号が適用されません。同じ操作でも、車の年式によって意味が違うということになります。

なお、灯火はOBD検査で見る対象装置8つには入っていません。あちらは電子的にDTCを読む検査で、こちらは構造の話なので、検査の系統が別です。具体的な製品や施工方法についてはここでは扱いません。保安基準に適合しなくなる可能性のあるものへの導線は、ここでは作らないことにしています。

よくある質問

Q. 結局、オートライトは手動で消せないのですか

走行中は消せません。ただし条文が禁じているのは自動で点く機能を解除することで、自動で消える機能のほうは手動で解除してよいと別添52 4.2.7.5.に書かれています(「なお、自動的に消灯する機能については、手動による解除が可能な構造とすることができる。」)。明るくなっても点けたままにするのは自由です。停車側では、変速機がP、パーキングブレーキ作動中、始動後まだ動かしていない停車中、前部霧灯の点灯中などが解除してよい場合として列挙されています。

Q. 1,000ルクスは日没の何分前ですか

条文にも、JAFの計測にも、時間に換算した数字はありません。JAFの11月の実測では、晴れの日は日没30分前で2,090lx、曇りの日は同じころに1,130lxでした。天気で倍近く違うので、分単位の目安として使えるものではないと思います。JAFが挙げている実用的な目安は「信号や他車のブレーキランプなどの点灯が目立ち始める時の明るさ」です。

Q. 自分の車が義務化の対象かどうかは、どこを見れば分かりますか

適用関係告示 第29条第22項は「令和2年4月7日以前に製作された自動車」を適用しない側に置いています(乗車定員11人以上の乗用と車両総重量3.5トン超の貨物は令和3年4月7日)。判定に使われているのは登録日ではなく製作年月日と、型式指定・出荷検査証の日付です。ただし柱書に「昼間走行灯を有するものを除く」という留保があり、実際の当てはめまでは条文だけでは断定できません。確証が要る場合は運輸支局や整備事業者に確認してください。

Q. 輸入車は扱いが違いますか

適用関係告示 第29条第22項に「輸入車」という語は出てきません(第29条全体でも「輸入」は平成10年以前の二輪に関する1件だけです)。条文が見ているのは製作年月日と型式指定・出荷検査証で、生産国ではありません。

Q. なぜメーカーによって点くタイミングが違うのですか

別添52の表の真ん中の行が1,000lx以上7,000lx以下で、点灯するかどうかも応答時間も「自動車製作者等の定めるところによる」となっているためです。さらに4.2.7.7.で、1,000lx以上なら時刻・自動車の位置・雨・霧といった照度以外の条件で自動点灯・消灯してよいことになっています。この帯の中の挙動は、制度上メーカーに委ねられています。

Q. トンネルを出ても、しばらく点いたままなのはなぜですか

消灯側の応答時間が5秒超300秒以内と定められているためです。上限は5分あります。すぐ消えないのは仕様の範囲内、ということになります。

まとめ

  • 道路運送車両の保安基準 第32条に明るさの数値は無い。全文を検索して「ルクス」は0件
  • いま乗っている車に効くのは細目告示第198条第7項第14号で、その全文は「15km/hを超える場合に夜間において常にいずれかが点灯している構造であること」だけ
  • 1,000lx/7,000lxは別添52(117ページ)の別紙の表にある。単位の表記は「ルクス」ではなくlx
  • 表は3行ある。1,000lx以上7,000lx以下は自動車製作者等の裁量で、車ごとに違って当たり前
  • 消せないのは点灯側だけ。消灯側は手動で解除してよい(=点けたままにはできる)
  • 解除してよい場合は5つ列挙。2回未満の意図的な動作では解除できない設計が求められている
  • 1,000lx以上なら時刻・自動車の位置・雨・霧で点けてよい(4.2.7.7.)
  • 境目は「2020年4月」ではなく令和2年4月7日/4月8日。継続生産車側は出荷検査証の日付で切られている
  • 条文に「輸入車」は出てこない。見ているのは製作年月日

省令から別添まで4段階たどって、いちばん有名な数字がいちばん奥の117ページの中にいた、というのが今回いちばん腑に落ちたところでした。表の真ん中の行が空欄になっているのを見た瞬間に、「隣の車と点くタイミングが違う」という話が全部つながります。

ライトを点けたままにできる、という仕様の先に何が起きているか。JAFの出動記録では、一般道路の1位が過放電バッテリーで755,785件でした。

本記事は2026年8月時点の法令・告示に基づく情報提供を目的としており、個別の車両が保安基準に適合するかどうかを判定するものではありません。条文の解釈には幅があり、実際の判断は検査場・整備事業者・所轄の行政庁によります。自車の適用関係について確証が必要な場合は、依頼先の整備事業者・自動車検査員などの専門家、または運輸支局にご確認ください。

同じ前面ガラスの内側の話で、こちらは「何を貼ってよいか」。オートライトの感知器が名指しで列挙されているのも、この条です。

電子的な検査で何を見られるか。告示を開いたら対象装置は8つで、灯火はそこに入っていませんでした。

保安基準に引っかかったときに何が乗るのか、という側の話。外車の初回車検の実額です。

別々の制度が1つの話として流通してしまう例。ETCの「2030年問題」も、混ざっていたのは2つの規格でした。

外車をリースで乗るという選択肢

車両価格・税金・車検・保険を月額に均せるのがリースです。外車を新車で扱えるところは限られていて、オリコで乗ーるはその数少ない1社です。頭金なし・ボーナス払いなしでも組めます。

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