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流れるウインカーの数え方は、法令ではなく検査の規程にしか書かれていなかった

夜の都心を走行中の車内から見た前方の車列と信号(オーナー撮影)。ウインカーの点滅は毎分60〜120回 Car|車
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いまG400dに、その前はAMG C43に乗っていて、車検の条文を追いかける記事をここまで16本書いてきました。それなのに、公開している93本を機械で数えたら「ウインカー」という語は1件も出てきませんでした。灯火のことはフォグもリアフォグもデイライトもヘッドライトも書いたのに、いちばん毎日使う灯火が抜けていた。

原文を落として並べてみると、数字の置かれ方がかなり入り組んでいました。「毎分60回以上120回以下」という有名な数字は、道路運送車両の保安基準には1文字も書かれていません。それどころか、流れるウインカーをどう数えるのかは、国土交通省の告示にも書かれていない。書いてあるのは、検査を実際にやる側の規程だけでした。

原文を全部落として並べたので、どこに何が書いてあるかから書いていきます。

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保安基準第41条には、数字が一つも無い

出発点は道路運送車両の保安基準 第41条(方向指示器)です。e-Gov の全文から第41条だけを抜き出して機械で数えると、こうなりました。

探した語 第41条の全文での件数
毎分 0件
60 / 120 どちらも0件
0件
0件
mm 0件

条文が言っているのは、要するに2つだけです。

2 方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

道路運送車両の保安基準 第41条第2項・第3項

「告示で定める基準」。この形はフォグランプでもスピードメーターでも同じでした。保安基準は入口で、数字はその先にあります。ここまでは想定どおりです。

「毎分60回以上120回以下」は、3本ある告示のうち2本にしかない

保安基準が投げた先の細目告示は、方向指示器について3つの条を持っています。国土交通省が現行版をPDFで配っているので、3本とも落として本文を抽出しました。

どの場面か 「毎分60回」 「120回」
第59条 型式の指定等(新型車) 【2024.6.14】 0件 0件
第137条 新規検査・予備検査等 【2025.6.17】 1件 1件
第215条 使用の過程にある自動車 【2025.6.17】 1件 1件

第137条第4項第1号と第215条第4項第1号は同じ文で、こうなっています。

一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。

細目告示 第215条第4項第1号(第137条第4項第1号も同文)

一文で終わりです。みんなが引用しているこの数字は、車検を受けるとき(第215条)と、新規検査のとき(第137条)の告示にしかありません。

抜けているのが第59条、つまり新車が型式の指定を受けるときの条です。ここに点滅回数が無い。代わりに何が書いてあったかというと、こうでした。

一 自動車(次号から第4号までに掲げるものを除く。)に備える方向指示器にあっては、協定規則第148号の規則4.及び5.6.(種別1、1a、1b、2a、2b、5及び6に係るものに限る。)に定める基準とする。

細目告示 第59条第1項第1号

国連の協定規則に丸投げです。取付の側(第3項)も同じで、別添52か、協定規則第48号か第53号。日本語の基準が第59条に直接書かれているのは、三輪自動車と、カタピラ及びそりを有する軽自動車の2種類だけでした(そこだけは「方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において点灯を確認できる」「灯光の色は橙色」と日本語で書いてある)。

ここは正直に書いておくと、協定規則第148号の原文は取得できませんでした。unece.org は以前フォグランプやリアフォグを調べたときも同じで、こちら側からは開けません。なので本記事では規則番号までにとどめます。新車の型式指定で実際に何回の点滅を求められているのかは、書けません。

流れるウインカーの数え方は、告示のどこにも無い

ここからが本題です。連鎖式点灯 ―― いわゆる流れるウインカー、シーケンシャルウインカーの話をします。

まず語を数えました。

資料 「連鎖式点灯」の件数
道路運送車両の保安基準(全文 0件
細目告示 第59条・第137条・第215条 3本とも0件
審査事務規程 7-91、8-91(方向指示器) 13件

法令の側はゼロ。書いてあるのは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)が出している審査事務規程の、7-91、8-91(方向指示器)という32ページのPDFだけでした。原文はこうです。

① 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。
 この場合において、連鎖式点灯をする方向指示器については、一つ以上の光源が点灯を開始した時点で点灯状態と判断するものとし、対を成すものとの点灯の位相は対称であること。

審査事務規程 7-91-3(2)①/8-91-3(1)①(最終改正 第64次)

告示の第215条第4項第1号は「毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。」で切れていました。規程だけが、そのあとに2文を足しています。

この2文が何を決めているか。

1つめ、数え方。流れるウインカーは端から端まで光が走っていくので、「1回」がどこからどこまでなのかが曖昧になります。規程はそこを「一つ以上の光源が点灯を開始した時点」と決めた。光が走り終わるまでを1回と数えるのではなく、最初の1粒が点いた瞬間を起点にするということです。流れている時間の長さは、周期の判定には入らない。

2つめ、左右の関係。「対を成すものとの点灯の位相は対称であること」。左のウインカーと右のウインカーで、流れ方の位相が揃っていないといけない。片側だけ流れて反対側は普通に点滅する、という状態はここに引っかかります。

ここで一つ、書かないでおくことがあります。「内側から外側へ順に光ること」という説明をよく見かけますが、7-91と8-91の本文には「内側から外側」も「外側から内側」も「順次」も0件でした。別添52や協定規則の側にある可能性は残りますが、そこは開けていません。確認できたのは「規程の本文には書かれていない」というところまでです。断定はしません。

ちなみにデイライト(昼間走行灯)は逆で、流れるタイプは付けられません。「昼間走行灯は点滅するものでないこと」と規程に書いてあります。同じ「流れる」でも、灯火が違うと結論が逆になる。ここは前に1本書いています。

ハイフラで車検に落ちるのは、120回の上限に当たるから

点滅が速くなる、いわゆるハイフラの話です。先に条文の側から。

「ハイフラ」も「球切れ」も「断線」も「LED」も、7-91/8-91 の32ページには1件も出てきません。効いているのは上限の120回だけです。毎分120回を超えて点滅していれば、理由が球切れだろうとLED化による電流不足だろうと、条文上は同じく不適合になります。

逆に言うと、下限の60回も生きているので、遅すぎても落ちます。ハイフラばかり話題になりますが、規定は両側から挟んでいます。

直し方はICウインカーリレーに替えるか、抵抗を噛ませるかの2択がよく挙がります。ただどちらがどれだけ効くのかを、メーカーの一次資料として確認できませんでしたので、ここでは「こういうものがある」以上のことは書きません。私自身が試した記録もありません。

ICウインカーリレー

電球の消費電力に依存せずに周期を作るタイプ。車種ごとにピン数と形状が違うので、適合の確認が要ります。

ハイフラ防止抵抗(12V)

純正リレーのまま電流量を合わせにいくタイプ。発熱するので取付場所を選びます。抵抗値と容量が車種で変わります。

車検の章では、明るさも面積も100mも問われていない

審査事務規程は、同じPDFの中を左右2段に割って、左に第7章(新規検査・予備検査・継続検査・構造等変更検査)、右に第8章(改造等による変更のない使用過程車)を並べています。普通に車検に出す車が当たるのは右側の第8章です。

PDFの文字を x 座標で左右に分けて、行頭の丸数字を数えました。性能要件のところで、こう割れます。

第7章 7-91-2(1) 第8章 8-91-2(1)
号の数 ①〜④ ①〜③
①の中身 方向の指示を表示する方向100m〔側面は30m〕の位置から昼間において点灯を確認できること。+ 第1表(光源のW数・照明部の面積)を満たせば適合とみなす 「方向指示器の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。」だけ
灯光の色は橙色 灯光の色は橙色(同文)
照明部の見通し範囲(上方15°・下方15°・内側45°・外側80°ほか) 対応する号が無い
④/③ 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと 同文(第8章では③)

サジェストを引くと「ウインカー 車検 明るさ」「ウインカー 車検 面積」がしっかり出てきます。その答えが、たぶんこれです。第7章の第1表には「15W以上60W以下」「20cm²以上」といった具体的な数字が並んでいますが、第8章の①はW数にも面積にも触れていません。100mから見えるかどうかも第8章には書かれていない。

残っているのは「他の交通を妨げないか」「橙色か」「割れたり汚れたりしていないか」の3つだけです。目で見て分かることに寄せてある、と読めます。

取付の基準は、17号のうち8号しか引かれていない

もっと差が大きいのが取付要件でした。8-91-3(1)は、頭にこう書いてあります。

(保安基準第41条第3項関係、細目告示第215条第3項及び第4項関係

審査事務規程 8-91-3(1)

第215条第4項を引いている。ところがその第215条第4項は、一号から十七号まであります(PDFから号の頭を機械で拾って数えました。第137条第4項も同じく十七号まで)。対して8-91-3(1)に並んでいる号は、①から⑧までの8つだけでした。

第8章に残っている8つを書き出すとこうです。

8-91-3(1) 中身
毎分60回以上120回以下。連鎖式点灯は最初の光源が点いた時点で判断、左右の位相は対称
車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置に取り付けられていること
照明部の下縁の高さが地上350mm以上
運転者席から作動状態を直接かつ容易に確認できない場合は、作動状態を運転者に表示する装置を備えること
他の灯火の点灯状態にかかわらず点灯操作及び消灯操作が行えること(二輪等を除く)
両側面のものは、非常点滅表示灯の作動中はそれと同時に点滅する構造にできる
直射光・反射光が、自車および他車の運転操作を妨げないこと
灯器の取付部・レンズ取付部に緩み、がたが無いこと

落ちているものの中に、けっこう大きいものが混じっています。左右のウインカーの間隔です。第7章の7-91-3(2)③にはこう書いてあります。

③ ……前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の照明部のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600mm(幅が1.3m未満の自動車にあっては、400mm)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取付けられていること。

審査事務規程 7-91-3(2)③

この600mmと400mmは、細目告示第215条第4項第3号にも書かれています。告示には残っているのに、車検の章の列挙からは落ちている。デイライトを調べたときも、まったく同じ形(告示にあるのに第8章の列挙に無い)が出てきました。

これをどう読むかは難しいところで、私はまだ結論を持っていません。列挙から落ちているからといって「車検では見られない」と言い切れるとは限らないと思っています。8-91-3(1)は第215条第3項及び第4項を「関係」として引いているので、根拠が消えたわけではない。ただ、審査する側の手順書に書かれていない、という事実だけははっきりしています。

高さは、上限のほうだけが消える

もう一つ、③の高さのところが面白い形をしていました。並べます。

照明部の高さの規定
第7章 7-91-3(2)⑤ 上縁が地上2,100mm以下(二輪は1,200mm以下/特別な用途の自動車・大型特殊・両側面のものは2,300mm以下)、かつ 下縁が地上350mm以上
第8章 8-91-3(1)③ 下縁が地上350mm以上のみ

上限だけが落ちて、下限だけが残る。低すぎるのは見るが、高すぎるのは列挙に無い、という状態です。

これはリアフォグを調べたときにも出た形でした。ただしタイヤのはみ出しを調べたときは第7章と第8章の本文が完全に一致していて、何も減っていませんでした。なので「第8章は必ず項目が減る」と一般化はできません。灯火ごとに違います。

昭和48年11月30日以前の車は、毎分50回から

年式で基準が変わる「従前規定の適用」が、7-91には⑬まで並んでいます。点滅回数に関わるところを拾うと、こうなりました。

対象 点滅回数 灯光の色
現行(下記以外) 毎分60回以上120回以下 橙色
平成17年12月31日以前に製作された自動車 毎分60回以上120回以下 橙色
昭和48年11月30日以前に製作された自動車 毎分50回以上120回以下(両側面中央部のものだけ60〜120) 黄色又は橙色。前方は白色・乳白色、後方・後側方は赤色も可

下限が10回ぶん低い。1973年11月30日までに作られた車なら、毎分50回でも通ります。

色のほうがもっと違って、旧いアメリカ車でよく見る「リアのウインカーが赤」が、条文の上でちゃんと認められています。現行の規定は「橙色であること」の一行だけなので、ここは年式で完全に分かれる場所です。

さらに、従前規定の第1号はこう書かれていました。

① 方向指示器は、毎分50回以上120回以下の一定の周期で点滅し、又は光度が増減するものであること。……
 また、光度が増減する方向指示器は、次の基準に適合するものでなければならない。
 ア 車幅灯又は尾灯と兼用するものであること。
 イ 最大光度は、当該車幅灯又は尾灯の光度の3倍以上であること。

審査事務規程 7-91-13-3(1)①

点滅しないウインカーが認められていた、ということです。尾灯と兼用で、明るさが3倍に増減する(昭和35年3月31日以前の車を扱う節では2倍以上)。いまの感覚だと合図に見えるのかなと思うのですが、当時はこれで良かった。昭和35年3月31日以前の車には、さらに腕木式方向指示器(棒が横に飛び出すやつです)の規定まで残っていました。

条文って、消さずに積んでいくんだなと、この節を読んでいて思いました。

急ブレーキで速く点滅するのは、基準の外に置かれている

最後にもう一つ、条文を読んでいて意外だったところを。保安基準第41条には第4項があります。

4 方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前二項の基準は適用しない。

道路運送車両の保安基準 第41条第4項

「前二項」は第2項(灯光の色・明るさ)と第3項(取付位置・取付方法)です。つまり緊急制動表示灯として動いているあいだは、色も明るさも取付も、そして点滅の周期も、基準の外に出ます。

緊急制動表示灯というのは第41条の4に定義があって、「自動車の後方にある他の交通に当該自動車が急激に減速していることを示す」もの。第2項で、使える灯火装置は制動灯、補助制動灯、方向指示器又は補助方向指示器と決まっています。

急ブレーキを踏んだときにハザードが猛烈な速さで点滅する車がありますよね。あれは毎分120回をはるかに超えているはずですが、その間は方向指示器としての基準が適用されないので、条文の上では何も矛盾していません。ハイフラは落ちるのに、こちらは落ちない。同じ「速い点滅」でも、扱いが分かれているのが面白いところでした。

結局、車検で見られるのはどこか

条文をたどった結果を、ひとまとめにするとこうなります。

・毎分60回以上120回以下は第8章にも残っている。ハイフラも遅すぎも、ここで落ちる

・流れるウインカーは認められている。数え方は「最初の1粒が点いた時点」、左右の位相は対称

W数・照明部の面積・100mからの視認性は、第8章の列挙に無い

左右の間隔600mm/最外側から400mm以内も、第8章の列挙に無い(告示には残っている)

・高さは下縁350mm以上だけが残り、上縁2,100mm以下は落ちている

橙色であること、割れ・汚損が無いこと、緩み・がたが無いことは残っている

・昭和48年11月30日以前の車は毎分50回からで、後方は赤色も可

自分の車がいくらで車検を通ったかという話は別記事にしてあります(外車1台で127,666円でした。2026年9月時点でもこの記事の数字はそのままです)。本記事は費用ではなく、その場で何を見ているかの話なので、金額はそちらに置いておきます。

よくある質問

純正で流れるウインカーが付いている車は、そのまま車検に通りますか

条文の側では認められています。8-91-3(1)①が連鎖式点灯を明文で扱っていて、毎分60回以上120回以下(最初の光源が点いた時点で判断)と、左右の位相が対称であることを求めています。ただし個別の車が適合しているかどうかは、その車の構造と検査場の判断になりますので、ここでは条文がどうなっているかまでです。

後付けの流れるウインカーはどうですか

一般論としては断定できません。7-91-2(2)は「指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた方向指示器」や「法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた方向指示器」であれば基準に適合するものとする、という作りになっています。製品がそのどれに当たるかは、製品ごとの話です。「車検対応」と書かれた商品でも、取り付けた状態で判断されます。

ウインカーが片側だけ速く点滅します。車検には落ちますか

毎分120回を超えていれば、原因が何であれ8-91-3(1)①に適合しません。規程には「球切れ」「断線」「LED」といった語は一つも出てこないので、見られているのは周期だけです。片側だけ位相が違う状態も、連鎖式点灯の車なら①の後段(対を成すものとの位相は対称)に引っかかります。

ウインカーの個数や位置は、車検で見られますか

第8章8-91-3(1)の列挙には、個数の号も、左右の間隔の号も、側面のウインカーの位置の号もありません。ただし8-91-3(1)は細目告示第215条第3項及び第4項を「関係」として引いており、告示の側には十七号まで残っています。列挙に無いことと、根拠が無いことは別です。ここは断定を避けます。

旧車のウインカーが橙色ではないのですが

昭和48年11月30日以前に製作された自動車なら、7-91-13-2(1)③で「黄色又は橙色」とされ、二輪等以外の自動車では前方が白色または乳白色、後方・後側方が赤色でも構いません。年式が新しい車には適用されないので、区切りは製作年月日です。

「毎分60回」は1分間に60回光るという意味ですか

点いて消えて1周期を1回と数えます。60回なら1秒に1周期、120回なら0.5秒に1周期です。条文は「一定の周期で」とも書いているので、周期がばらつくものも文面上は外れます

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※ 本記事は2026年9月2日時点で取得した資料に基づいています。保安基準は e-Gov の原文(第41条・第41条の4)、細目告示は第59条【2024.6.14】・第137条【2025.6.17】・第215条【2025.6.17】、審査事務規程は 7-91、8-91(方向指示器)の最終改正 第64次です。規程・告示は改正されるため、実際に検査を受ける際は最新版と、依頼する検査場・整備事業者の判断をご確認ください。協定規則第148号・第48号・第53号の原文は取得できなかったため、本記事では規則番号までの記載にとどめています。

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