私は2019年3月に Mercedes-AMG C43(W205型)を新車で買って、そこから維持費を実額で記録しています。タイヤについて自分で書いたことのひとつに、こういう一文があります。
「タイヤはどのタイミングで替えるべきか。これは私は数字で言えません。溝の残りとひび割れ、それと走行時の違和感で判断していて、『何万kmで替える』という決め方はしていないからです」
数字で言えないと書いておきながら、世の中には1.6mmという数字だけが独り歩きしています。気になって条文を開いたら、その1.6mmの書かれ方が、思っていたのとかなり違いました。単に「1.6mm以上」ではなかったんです。
先に結論。見られているのは「一番浅いところ」だった
車検で当てられる基準の原文は、こうなっています。
接地部は滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝(略)は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅(略)にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6mm(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあつては、0.8mm)以上の深さを有すること。
― 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第167条第4項第2号
読みどころは3つあります。
| 条文の言葉 | 意味していること |
|---|---|
| 接地部の全幅にわたり | 真ん中だけ見て済む話ではない。外側から内側まで、接地している幅の全部が対象 |
| いずれの部分においても1.6mm以上 | 平均でも代表値でもなく、一番浅いところが1.6mmを割ったらアウト |
| 凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く) | 細かい切れ込み(サイプ)は溝として数えない。冬用タイヤのプラットホームの上も、スリップサインの突起の上も数えない |
私はミシュランの Pilot Sport 4 を前輪2本だけ替えた人間なので、この「全幅にわたり」がやけに刺さりました。片減りしていると、真ん中がまだ4mm残っていても、外側の一列だけ先に1.6mmを割ることがある。その一列で落ちるという書き方なんです。
少し気になるのは、条文が「何本のうち何本まで」を書いていないところ。読み方としては1本ずつのタイヤについて「であること」を要求している形なので、他の3本が元気でも助けにはならない、と受け取るのが自然だと思います。ただ、ここは条文が明示していない部分なので、そう断定はしません。
「保安基準で1.6mm」と書いてある記事を5本読んで、省令を開いた
このテーマで上位に出てくる記事を5本、実際に取得して読みました。全部が「道路運送車両の保安基準で1.6mmと定められている」と書いています。それで、その保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の第9条を開いたんですが、数字がありません。
自動車の空気入ゴムタイヤは、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、滑り止めに関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
― 道路運送車両の保安基準 第9条第2項(e-Gov法令検索)
「告示で定める基準」。省令は数字を持っていなくて、細目告示に丸投げしています。そして国土交通省の対応表で第9条の行を見ると、細目告示の側は3か所に分かれていました。
| 細目告示 | 対象 | 1.6mm は書かれているか | 最終改正 |
|---|---|---|---|
| 第11条 | 型式指定を受ける新型車の側 | 書かれていない。協定規則第30号・第54号・第75号・第117号などへの適合で書かれている | 2025.6.17 |
| 第89条 | 新規検査等を受ける自動車 | 書かれている | 2025.1.10 |
| 第167条 | 使用の過程にある自動車 | 書かれている | 2022.1.7 |
つまり1.6mmという数字は、新車を作るときの基準ではありません。新型車の側(第11条)は協定規則で書かれていて、1.6という文字列がそもそも1回も出てこない。1.6mmは「もう走っている車を測るときの数字」なんですね。
車検で当てられるのは第167条のほう
どれが車検(継続検査)に効くのかは、検査官が使う審査事務規程の「7-11、8-11 走行装置」を開くとはっきりします。第8章の見出しは「新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査(改造等による変更のない使用過程車)」で、その 8-11 が引いているのが細目告示第167条でした。冒頭に引用した条文は、そこから取っています。
ついでに気づいたことがひとつ。第89条にだけ、こういう一文が足されていました。
なお、外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第172号初版の規則6.の要件に適合することが明らかであるものにあっては、同規則と同等のこの基準に適合するものとみなす。
― 細目告示 第89条第4項第2号
第167条(2022年改正)にはありません。改正日を見ると第89条は2025年1月10日で、あとから入った文だと分かります。輸入車を新規に登録するときの話なので、車検で毎回効いてくる類のものではないのですが、外車に乗っている身としては覚えておいてよさそうでした。
条文が親切なところと、意外と冷たいところ
同じ条文の続きに、実務的にありがたい一文があります。
この場合において、滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエア・インジケータにより判定しても差し支えない。
ウエア・インジケータ=スリップサインのことです。定規で測らずにスリップサインで見てよい、と条文自身が認めている。検査場で全部のタイヤの溝をノギスで測っているわけではない理由が、ここに書いてあります。
一方で冷たいのは、除外の括弧のほう。サイプ(細かい切れ込み)は溝に数えないので、スタッドレスのように細かい切れ込みがたくさん入っているタイヤでも、深さの判定に使えるのは主溝の側だけです。見た目の「まだ模様がある感じ」と、条文が見ている深さは別物ということになります。
規程にはこんな例外も書かれていました。
- リグルーブタイヤ(溝を切り直したタイヤ)は、再溝切り後に基準を満たせばよい
- 最高速度40km/h未満の自動車と大型特殊自動車には、そもそも溝の深さの規定が適用されない
- 溝と同じ号の並びで、空気圧が適正であることも要求されている
最後の1つは見落としがちだと思います。溝ばかり気にして空気圧を放置していると、同じ「走行装置」の項目で引っかかる余地がある。溝の話をしているときに空気圧まで気が回るかというと、正直あやしいところです。条文が同じ並びで両方を要求している、というのは覚えておいて損がないと思います。
エアゲージ(タイヤ空気圧計)
溝と同じ条文の並びで「空気圧が適正であること」が求められています。走行前の冷えているときに測るのが基本なので、給油ついでではなく自宅で見られると条件が揃えやすくなります。
スリップサインは「1.6mmの位置に置かれた突起」で、探し方はサイドの三角
日本自動車タイヤ協会(JATMA)の刊行物に、定義がそのまま書いてあります。
スリップサイン(トレッドウエアインジケーター):タイヤの使用限度を示すために、接地部の溝に設けられているサイン。タイヤがすり減って残り溝が1.6mmになると溝が途切れこのサインが現れる。
位置の探し方は、サイドウォールに刻まれた三角の印。その印から接地面へ延長していった先の溝の底に、盛り上がった部分があります。それが1.6mmの高さで置かれた突起なので、周りの溝面と段差がなくなったら残り1.6mmという読み方になります。
同じ資料の「タイヤの使用限度」の章には、判定の厳しさも書かれていました。
タイヤの溝深さの使用限度は1.6mm(スリップサイン露出)としスリップサインが一部でも露出したタイヤは使用してはならない。
一部でも、です。4か所〜9か所あるスリップサインのうち1つが出た時点で、協会の基準では使用限度を超えたことになります。
もう一つ、あまり書かれていない話。同じ資料には「溝深さの使用限度を超えたタイヤは、修理禁止」という一文もあります。パンクしたときに、店で修理を断られる可能性がある。溝が減ったタイヤを「パンクしたら直せばいい」と思って引っ張るのは、そもそも成立しないということですね。
硬貨で測る方法は、根拠になる寸法が公表されていなかった
サジェストに `タイヤ 溝 測り方 100円玉` `10円` `5円玉` が並びます。読んだ5本の記事も、ほぼ全部が硬貨での測り方を紹介していました。それで数字を並べてみたら、こうなりました。
| 記事 | 100円玉についての説明 |
|---|---|
| A社のコラム | 「1」の上下まで溝に入るか確認する。1.5mm付近の目安 |
| B社のコラム | 「1」の下部が見えたらおよそ2.5mm |
同じ硬貨の同じ数字の部分を見て、1.5mmと2.5mm。1mm違うわけで、これは目安として使うにも困ります。
根拠を辿ろうと思って造幣局の「現在製造している貨幣」を開きました。公表されているのは、素材・品位(千分中)・量目・直径、そして5円と50円は孔径まで。100円貨幣なら白銅・銅750/ニッケル250・量目4.8g・直径22.6mm。10円貨幣は青銅・量目4.5g・直径23.5mm(いずれも2026年8月時点の公表内容)。
厚さも、縁の幅も、縁から模様までの距離も、公表されていません。つまり硬貨法の「◯mm」は、誰も検算できない数字ということになります。1.5mmと2.5mmが両方出てくるのは当然で、どちらも出典が示せないからです。
とはいえ硬貨が完全に無駄かというと、そうでもないと思っています。私が使うとしたら「どのあたりが一番浅いか、当たりをつける」用途です。外側・真ん中・内側に順に差してみて、明らかに1か所だけ浅いなら、そこをちゃんと測る。数字を出すのではなく、測る場所を決めるために使う。
ちゃんと数字を出したいなら、専用の道具のほうが早いです。タイヤ本体の値段と比べれば、道具代はたかが知れています。
タイヤデプスゲージ(溝深さ計)
条文が見ているのは「接地部の全幅のうち、いずれの部分においても」なので、外側・中央・内側の3か所を別々に測れる道具のほうが条文の読み方に合います。デジタル表示のものとアナログのものがあり、溝に垂直に立てられるかどうかで測りやすさが変わります。
2.4mmと3.2mmは車検の基準ではなく、昭和58年の通達だった
読んだ記事のうち2本が、こういう表を「車検の合格基準」として載せていました。
- 乗用車・軽トラック 1.6mm
- 小型トラック 2.4mm
- 大型トラック・バス 3.2mm
数字自体は実在します。ただ出どころが違いました。JATMAの資料の参考資料欄に、元になった通達が転載されています。
高速走行時における摩耗限度
運輸省自動車局長通達「自動車用タイヤの摩耗限度について」(依命通達)昭和58年10月1日付け 自整第261号、自車第903号、自安第179号乗用車用タイヤ及び軽トラック用タイヤ 1.6mm / 小形トラック用タイヤ 2.4mm / トラック及びバス用タイヤ 3.2mm
見出しが「高速走行時における摩耗限度」です。車検の合否基準ではなく、1983年の通達で示された、高速で走るときの摩耗限度。しかも乗用車用タイヤと軽トラック用タイヤは、高速でも1.6mmのままで変わりません。
JATMAの本文側にも、対応する記述があります。「80km/h以上の高速で走行する場合は、LT表示のある乗用車類似タイヤには2.4mmの使用限度があります」。LT=Light Truck の表示があるタイヤの話で、普通の乗用車用タイヤには関係のない条件でした。
私は走っているのがほぼ都内なので、この行は自分には効きません。それでも「高速道路だと基準が上がる」と読めてしまう表が出回っているのは、けっこう誤解のもとだと思います。
弱点も書いておくと、この通達そのものの公開ページを、私は見つけられませんでした。JATMAの資料に転載されている形でしか確認できていません。通達番号は3つとも書き写してあるので、原文にあたれる方は番号で追ってみてください。
1.6mmまで使うと、実際に何が変わるのか
ここが一番大事なところだと思います。1.6mmは「そこまでは法令上使ってよい」という線であって、そこまで安全という線ではありません。
JAFが2015年3月22日にGKNテストコースで行ったユーザーテストの数値が分かりやすいので、そのまま引きます。
| タイヤ | ドライ 60km/h | ドライ 100km/h | ウェット 60km/h | ウェット 100km/h |
|---|---|---|---|---|
| 夏用 10分山 | 17.0m | 47.5m | 16.7m | 47.6m |
| 夏用 5分山 | 16.3m | 44.1m | 16.7m | 50.8m |
| 夏用 2分山 | 15.8m | 42.6m | 18.0m | 70.5m |
| スタッドレス(プラットホーム出現) | 18.8m | 51.1m | 20.3m | 72.2m |
ドライを見てください。減っているほうが短く止まっています。10分山47.5mに対して2分山42.6m。接地面積の話なので理屈は分かるのですが、数字で並ぶとちょっとぎょっとします。晴れた日に運転していて「まだ普通に止まるな」と感じるのは、気のせいではないということです。
そしてウェットの100km/hが47.6m → 70.5m。差は22.9mで、車の長さでいえば5台分くらい前に出ます。ドライで何も感じないまま雨の日を迎えるので、気づける機会がないというのがこのデータの怖いところだと思いました。
JAFは別ページで、この同じテストのタイヤを「7.6mm(新品)・4.7mm(5分山)・3.1mm(2分山)」とmm表記でも紹介しています。つまり上の表の2分山は3.1mm前後で、1.6mmにはまだ倍近い余裕がある状態です。それでこの差ということになります。
弱点として書いておくと、これは2015年のテストで、車種はページに書かれていません。銘柄も分かりません。だから「あなたの車で必ずこうなる」という数字ではなく、傾向を見るためのものとして読んでください。
スタッドレスは、夏タイヤとしてなら1.6mmまで使える
冬用タイヤには1.6mmとは別の線があります。残り溝が新品時の50%を切ったらプラットホームが現れて、そこが冬用としての使用限度。この話は別の記事で書いたので繰り返しませんが、今回の1.6mmとの関係だけ足しておきます。
50%以上摩耗した冬用タイヤは、1.6mm(スリップサイン露出)までは夏用タイヤとして使用できます。
― JATMA『自動車用タイヤの選定、使用、整備基準 2023 PC』
プラットホームが出た=廃棄、ではありません。冬用としては終わりですが、夏タイヤとしてはスリップサインが出るまで使える、というのが協会の書き方です。車検の判定も、この場合は1.6mmの側で見ることになります。
ただ、上のJAFの表をもう一度見てください。プラットホームが出たスタッドレスは、ウェット100km/hで72.2m。2分山の夏タイヤ(70.5m)より長い。制度上使えることと、雨の日に使いたいかは別の話だな、と個人的には思います。
1.6mmを割ったまま走ると、どの条文に当たるのか
車検に落ちる、で終わらない部分です。道路交通法の第62条が「整備不良車両の運転の禁止」で、道路運送車両法の基準に適合しない車を運転してはならない、と定めています。罰則は同法第119条第2項第2号で、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金(e-Gov法令検索・道路交通法)。
反則行為としてどう扱われるかは、道路交通法施行令の別表に書かれています。別表第二の備考51に、こういう定義がありました。
「自動車等整備不良(制動装置等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(略)であつて、制動装置、かじ取装置、走行装置、自動運行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。
タイヤは保安基準第9条「走行装置等」に書かれている装置です。条文の並びをそのまま追うと、尾灯などの軽いほう(「整備不良(尾灯等)」)ではなく、こちらの側に入るという読み方になります。同じ施行令の別表で、この区分は基礎点数2点、反則金は普通車9,000円(大型車12,000円/二輪車7,000円/原付等6,000円)でした(2026年8月時点)。
一応ことわっておくと、これは条文の並びを追った読み方で、現場でどう処理されるかまで私が確かめたわけではありません。ただ、「うっかりしていた」で済ませるには軽くない金額と点数だ、というのは押さえておいていいと思います。
私は結局、何を見て替えているのか
冒頭に引いたとおり、私はタイヤの替え時を走行距離で決めていません。前輪2本の交換が20,000km手前で来たことはありますが、それは結果であって基準ではないです。見ているのは溝の残りとひび割れ、それと走っているときの違和感。今回条文を読んで、ここに1つ足すことにしました。溝を見る場所を、外側・中央・内側に分けること。
正直に言うと、条文を読むまで、溝は真ん中を見れば足りるものだと思っていました。「全幅にわたり、いずれの部分においても」は、そうは言っていない。前2本だけ替えて後ろを残している状態だと、前後で減り方が違うので、なおさら1か所では判断できません。
費用の話も少しだけ。私の場合、ディーラー見積りで前輪2本約16万円だったものが、ネットで銘柄を指定して買い、近所の整備工場に持ち込んで交換してもらう方法で2本6万円になりました。差は10万円です。「早めに替えたほうがいい」と言われても、金額を思うと引っ張りたくなるのが人情なので、金額を先に下げておくほうが結果的に安全側に振れると思っています。
よくある質問
タイヤの溝は何mmから車検に通らなくなりますか?
1.6mm未満になった時点で基準を満たしません。ただし条文は「接地部の全幅にわたり、いずれの部分においても1.6mm以上」と書いているので、一番浅い箇所で判定されます。真ん中に4mm残っていても、外側の一列が1.6mmを割っていればその条件を満たしません(細目告示第167条第4項第2号)。
スリップサインが1か所だけ出ていても駄目ですか?
日本自動車タイヤ協会の基準は「スリップサインが一部でも露出したタイヤは使用してはならない」と書いています。1か所でも使用限度を超えた扱いです。あわせて、使用限度を超えたタイヤはパンク修理も禁止とされているので、出てから考えるのでは選択肢が減ります。
100円玉や10円玉で測る方法は正確ですか?
根拠になる寸法が公表されていません。造幣局が公開しているのは素材・品位・量目・直径(および5円と50円の孔径)だけで、厚さや縁から模様までの距離は含まれていません。実際、上位記事のあいだでも100円玉の同じ部分について1.5mmと2.5mmで説明が食い違っていました。溝の浅い場所に当たりをつける用途なら使えますが、数値を出す用途にはデプスゲージのほうが確実です。
高速道路を走るときは基準が変わりますか?
乗用車用タイヤと軽トラック用タイヤは変わりません。2.4mm・3.2mmという数字は、昭和58年10月1日付けの運輸省自動車局長依命通達「自動車用タイヤの摩耗限度について」(自整第261号ほか)で示された高速走行時の摩耗限度で、対象は小形トラック用タイヤとトラック・バス用タイヤです。乗用車用は同じ通達でも1.6mmと書かれています。
スタッドレスタイヤで車検は受けられますか?
溝の判定は夏タイヤと同じ1.6mmで見ます。プラットホームが出ていても、それは冬用としての使用限度を超えたという意味で、車検の溝の基準とは別です。条文もプラットホームの部分を溝の深さから除いているので、判定に使うのは主溝の側になります。
4本のうち1本だけ減っていたらどうなりますか?
条文は「空気入ゴムタイヤは(略)1.6mm以上の深さを有すること」と、タイヤについて要求する形で書かれています。ほかの3本に余裕があることを理由にした緩和は書かれていません。ただし「何本までなら」という明示的な規定もないため、判断に迷う状態なら整備の専門家に見てもらってください。
まとめ
- 1.6mmは省令(保安基準)ではなく、細目告示第167条の数字。車検で当てられるのはこの条文で、審査事務規程 8-11 がそこを引いている
- 条文は「接地部の全幅にわたり、いずれの部分においても」と書く。判定は一番浅い場所で行われる
- サイプとプラットホーム、スリップサインの突起は溝に数えない。見た目の模様の残り方と、条文が見る深さは別
- スリップサインでの判定は条文が明示的に認めている。位置はサイドウォールの三角印の延長線上
- 硬貨で測る方法には公表された根拠寸法がない。造幣局は厚さも縁の幅も公表していない
- 2.4mm・3.2mmは車検の基準ではなく、昭和58年の依命通達の高速走行時の摩耗限度。乗用車用タイヤは高速でも1.6mm
- JAFの実測では、ドライだと減ったタイヤのほうが短く止まる。差が出るのはウェットで、100km/hで47.6m→70.5m
- プラットホームの出たスタッドレスは、夏タイヤとしてなら1.6mmまで使える
法令の条文は改正されます。この記事は2026年8月時点で取得した原文に基づいていて、リンク先はいずれも一次資料です。実際の合否判断や、いま履いているタイヤをどうするかは、整備工場や指定工場などの専門家に現物を見てもらって決めてください。本記事は情報提供を目的としており、特定の商品・サービスの購入を勧誘するものではありません。
外車をリースで乗るという選択肢
車両価格・税金・車検・保険を月額に均せるのがリースです。外車を新車で扱えるところは限られていて、オリコで乗ーるはその数少ない1社です。頭金なし・ボーナス払いなしでも組めます。
※ 条件は各公式サイトの最新情報をご確認ください。









