車検の排ガス基準を調べると、どのページでも同じ2つの数字が出てきます。CO 1.0%、HC 300ppm。
その数字がどこに書かれているのかを探して、車検の基準を集めた章から排ガスに関係しそうな節を3本開きました。3本とも、数字が一つも出てきません。
結論を先に書くと、数字は別の場所にありました。そして開いてみたら、1.0%と300ppmは6つ並んだ表のうちの1本の、下の行でしかありませんでした。上の行には4.5%と1200ppmが書いてあります。
私は2019年3月から2023年8月までAMG C43に、2023年8月からG400dに乗っています。前がガソリン、いまが軽油です。この2台は、車検で測られるものがそもそも違います。ただし排ガス検査で何かがあった話ではありません。公開している104本を機械で検索しても「オパシメータ」「黒煙」「光吸収係数」はすべて0件で、私はこの装置について何も書いてきていません。読んだものを書き出す回です。
8-58を開くと、「[審査事項なし]」の一行しか書かれていない
車検で見る項目は審査事務規程という文書に入っています。第7章が新規検査など。第8章の見出しには「改造等による変更のない使用過程車」と付いていて、こちらが普通に受ける車検に当たります。
排ガスに当たるのは「7-58、8-58 排気管からの排出ガス発散防止性能」。PDFを開くと、左に第7章、右に第8章が並んでいます。
左の7-58は長いです。PDF全体をテキストにすると109,829字あって、その大半が左側です。右の8-58は、こうです。
8-58 排気管からの排出ガス発散防止性能
[審査事項なし]
以上。これで全部です。
もう一つ引っかかるのが、長いほうの7-58の見出しです。「7-58-1 性能要件(書面等による審査)」となっています。測るのではなく、書面で見る。7-58は新車が型式の認証を受けるときの話で、検査場でプローブを挿す話ではありません。
ここで読むのをやめると「車検で排ガスは見ない」という結論になります。ですが検査ラインでマフラーに棒を入れられた経験がある人は多いはずで、そこが噛み合いません。噛み合わない理由は、この文書の作りのほうにありました。
車検側の装置審査は、新規検査の規定を借りてくる形になっている
答えは第7章でも第8章でもなく、第4章 自動車の検査等に係る審査の実施方法にありました。
第4章には「4-7-1-2 継続検査」という節があります。継続検査というのが、いわゆる車検です。この節、驚くほど短くて、構造に関する審査が2つと、装置に関する審査が1つ。その装置の項がこれだけです。
(3)装置に関する審査
4-7-1-1(3)から(5)までの規定に準じて審査するものとする。
一文です。車検の装置審査は、その前にある新規検査の規定を丸ごと借りてくる形で書かれています。だから「継続検査」の見出しの下を読んでも、何をどう測るかは書いていない。
この作りが分かると、8-58の「審査事項なし」の意味も変わってきます。あれは「車検では排ガスを見ない」ではなく、第7章・第8章とは別のところに書いてあるので、ここには書くことが無いという意味でした。だいぶ紛らわしい。
器具の表は11項目。目で済ませてよいものが4つある
借りてくる先の 4-7-1-1(3)が、器具の一覧表です。原文どおりに並べます。
| 審査事項 | 器具 | |
|---|---|---|
| ① | かじ取車輪の整列状態 | サイドスリップ・テスタ |
| ② | 制動装置の性能及び制動能力 | ブレーキ・テスタ |
| ③ | 自動車が発する騒音の大きさ | 騒音計等 |
| ④ | 自動車から排出される一酸化炭素の濃度 | 一酸化炭素測定器 |
| ⑤ | 自動車から排出される炭化水素の濃度 | 炭化水素測定器 |
| ⑥ | 自動車から排出される排出物の黒煙による汚染度 | 黒煙測定器 |
| ⑦ | 自動車から排出される排出物の粒子状物質による汚染度 | オパシメータ |
| ⑧ | 前照灯の明るさ及び主光軸の向き | 前照灯試験機 |
| ⑨ | 警音器の音の大きさ | 騒音計等 |
| ⑩ | 速度計の指度の誤差 | 速度計試験機 |
| ⑪ | 車載式故障診断装置の診断結果の読み出し | 検査用スキャンツール |
表そのものより、表の直前に付いている但し書きのほうが効きます。
この場合において、①、②及び⑩に掲げる事項については、当該器具を用いて審査することが困難であるときに限り走行その他の適切な方法により、③、⑥、⑧及び⑨に掲げる事項については、保安基準に適合するかどうかを視認等により容易に判定することができるときに限り視認等により、それぞれ審査することができる。
逃げ道が2種類あって、11項目のうち7項目にどちらかが付いています。付いていないのは④一酸化炭素・⑤炭化水素・⑦オパシメータ・⑪スキャンツールの4つ。
面白いのはここです。同じ排ガスなのに、⑥の黒煙には「視認等」の逃げ道が付いていて、⑦のオパシメータには付いていません。黒煙は目で見て判断してよい場合がある、と読めます。煙は見えるけれど粒子状物質の濃度は見えない、ということなのだと思いますが、理由は書かれていないので、ここは条文の形をそのまま受け取るしかありません。
⑪の存在も地味に効きます。CO・HCが高く出るときの原因は、大まかにはO2センサーや触媒まわりです。同じ検査ラインでスキャンツールをつなぐ項目が並んでいるということは、電子的な記録の側にも痕跡が残っていることがある。自分で先に読んでおきたい人向けに、こういうものがあります。
OBD2 診断機(スキャンツール)
車両側に記録された故障コードを読み出す機器です。これで排ガスの数値が下がる、車検に通るようになる、という機器ではありません。整備工場に持ち込む前に、車両側に何が残っているかだけ自分で見ておきたい場合の選択肢として挙げています。
OBD側の検査そのものは別の話なので、そちらは以前に書いたほうへ送ります。
「CO1.0%・HC300ppm」は、6つある表のうち1本の、下の行
数字が入っているのは第9章 テスタ等による機能維持確認です。9-1から9-14まで並んでいて、ガソリンが9-6、ディーゼルが9-7。
9-6の測り方は原文でこう書かれています。
原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値(暖機状態の自動車の排気管内にプローブ(一酸化炭素又は炭化水素の測定器の排出ガス採取部)を60cm程度挿入して測定したものとする。ただし、プローブを60cm程度挿入して測定することが困難な自動車については、外気の混入を防止する措置を講じて測定するものとする。)
アイドリングで、60cm。ここまでは他所でもよく書かれています。問題はそのあとで、規制値の表が①から⑥まで6本あります。①が「②から⑥までに掲げる自動車以外の自動車」、つまり普通のガソリン乗用車です。
その①が、こうなっています。
| 規制の呼び/識別記号 | 適用日(国産・新規生産車) | CO(%) | HC(ppm) |
|---|---|---|---|
| -/- | H10.9.30 以前 | 4.5 | 1200 |
| H10/GC,GE,GF,GG,HK 以降 | H10.10.1 以降 | 1.0 | 300 |
2行しかありません。そして1.0%と300ppmは下の行です。平成10年9月30日以前に作られた車は、4.5%と1200ppm。COで4.5倍、HCで4倍ゆるい数字です。
「車検の排ガス基準はCO1.0%・HC300ppm」という書き方は、この下の行だけを取り出したものでした。間違いではないのですが、旧車を持っている人が読むと自分の車の基準ではないほうを覚えて帰ることになります。
あと、細かいところで一つ。細目告示の第197条は同じ規制値を「100万分の300」と書いていて、ppmという語を使っていません。9-6の表の列見出しは「HC(ppm)」です。同じ数字を、告示は分数で、規程は単位で書いています。読み比べると変な感じがしますが、実務で見るのは規程の側の表なのだと思います。
軽自動車は2.0%と500ppm
6本の表のうち、③が「4サイクルの原動機を有する軽自動車」です。
| 表 | 対象 | 適用日 | CO(%) | HC(ppm) |
|---|---|---|---|---|
| ① | ②〜⑥以外(普通のガソリン乗用車) | H10.10.1 以降 | 1.0 | 300 |
| ③ | 4サイクルの軽自動車(二輪等を除く) | H10.10.1 以降 | 2.0 | 500 |
| ② | 二輪・側車付二輪(小型に限る) | R2.12.1 以降 | 0.5 | 1000 |
| ④ | 大型特殊 | H19.10.1 以降 | 1.0 | 500 |
| ⑤ | 2サイクル(二輪等を除く) | 分岐なし | 4.5 | 7800 |
軽自動車は、普通のガソリン車の2倍まで許されています。COが2.0%、HCが500ppm。
新車の排出ガス規制の話では、軽自動車のほうが厳しく語られる場面もあります。ただし車検のアイドリング測定の値に限れば、軽のほうがゆるいというのが表の書き方です。理由は条文に書かれていないので、ここも形を受け取るところまでにしておきます。
⑤の2サイクルだけ年式の分岐がありません。4.5%と7800ppmが一行あるだけです。いま新車で買える2サイクルの四輪はほぼ無いので、この行は実質的に過去の車のためだけに残っている行、ということになります。
私の2台は、そもそも測り方が違った
ここからディーゼルです。9-7の見出しは「自動車から排出される排出物の光吸収係数又は黒煙による汚染度」。
測り方が、ガソリンと根本的に違います。
原動機を無負荷運転した後、原動機を無負荷のままで急速に加速ペダルを一杯に踏み込んだ場合において、加速ペダルを踏み込み始めた時から発生する排気管から大気中に排出される排出物
アイドリングではなく、アクセルを一杯まで踏み込みます。いわゆる空ぶかしの状態で出るものを測る。
C43はガソリンなので9-6の側、G400dは軽油なので9-7の側です。同じ「排ガス検査」という一語でまとめられていますが、条文の側では対象も、測り方も、判定する量も別建てになっています。乗り換えたときに変わったものの中に、これが入っていたことになります。
測り方の細かいところは、規程の本体ではなく別添11と別添12にあります。プローブの入れ方が、3種類とも違いました。
| ガソリン(9-6) | 光吸収係数・別添11 | 黒煙・別添12 | |
|---|---|---|---|
| プローブの挿入 | 60cm 程度 | 排気管出口径の3倍以上6倍以下 | 20cm 程度 |
| 運転条件 | 無負荷運転(アイドリング) | 無負荷運転5〜6秒 → 加速ペダルを急速に一杯まで踏み込み2秒間持続 → 放す | 空ぶかしを2回又は3回 |
| 採取時期 | — | 踏み込み始めから5秒が経過するまで | — |
| 端数処理 | — | 小数第2位(第3位四捨五入) | 整数値 |
黒煙だけ20cmで、オパシメータは長さではなく管の太さに対する倍数で決まっています。太いマフラーなら深く、細ければ浅く入れる。ここは理屈が通っていて、逆にガソリンの60cm固定のほうが乱暴に見えてきます。
なお別添11には、暖機が足りない車について「加速ペダルを急速に一杯踏み込み最高回転数に達した後ただちに加速ペダルを放して無負荷運転に至る操作を2回又は3回繰り返すこと等により、測定前に暖機を行う」と書かれています。これは測定手順であって、通りやすくするための操作ではありません。検査場に着く前に空ぶかしをしておくと通りやすい、という話をよく見かけますが、その根拠になる記述は今回開いた範囲には見当たりませんでした。
表は15本ある。どれに当たるかは重さで決まる
9-7の規制値の表は、①から⑮まであります。ガソリンの6本に対して15本。
| 表 | 対象 |
|---|---|
| ① | 乗車定員10人以下の専ら乗用(車両重量 1,265kg 以下) |
| ② | 乗車定員10人以下の専ら乗用(車両重量 1,265kg 超) |
| ③ | 車両総重量 1.7t 以下(①②を除く) |
| ④〜⑥ | 車両総重量 1.7t 超 2.5t 以下/2.5t 超 3.5t 以下/3.5t 超 7.5t 以下 |
| ⑦〜⑩ | 車両総重量 7.5t 超・12t 超(第五輪荷重を有する牽引自動車か否かで各2本) |
| ⑪〜⑮ | 大型特殊(定格出力 19kW以上37kW未満/37〜56/56〜75/75〜130/130〜560kW未満) |
乗用車だけが「車両重量」で、それ以外は「車両総重量」で切られています。乗用車は乗員を乗せる前の重さ、貨物は積んだ状態の上限。同じ表の並びに2種類の重さが混ざっているので、ここは読み間違えやすいところです。
G400dのカタログ上の車両重量は2,520kgなので、②のほうに当たります。乗用の枠で1,265kgを超える車は、いまの国産・輸入を問わずかなり多いはずで、実質的には②が乗用ディーゼルの標準ということになります。
ちなみに①と②は、現行の行だけを見ると同じ値です。1,265kgの線が効いてくるのは古い年式の適用日のほうで、①はH9.10.1、②はH10.10.1から新しい値に切り替わります。1年ずれているだけで、新しい車には差がありません。
もう一つ、9-7には除外があります。二輪、側車付二輪、そして軽自動車。軽油の軽自動車はこの測定の対象外です。台数としては多くないでしょうが、条文の側では明示的に外れています。
古い車の基準は%のほうで、光吸収係数は近道だった
②の表の中身を書き出します。
| 適用日(国産・新規生産車) | 光吸収係数(m-1) | 黒煙汚染度(%) |
|---|---|---|
| H6.9.30 以前 | -(2.76) | 50 |
| H6.10.1 以降 | -(1.62) | 40 |
| H10.10.1 以降 | -(0.80) | 25 |
| H19.9.1 以降(排出ガス非認証車に限る) | 0.80 | 25 |
| H21.10.1 以降(識別記号3桁の1桁目が L,F,M,Q,R) | 0.50 | - |
| H30.10.1 以降(同 3,4,5,6,7) | 0.50 | - |
上の3行は、光吸収係数の欄が「-」で、括弧の中に数字が入っています。この括弧が何なのかは注記に書いてあります。
括弧内はスクリーニング値を示す。黒煙汚染度の測定の前に光吸収係数を測定した場合において、当該光吸収係数がこの値を超えないときは、黒煙汚染度の欄に掲げる値を超えないものとみなす。
つまり古い車の本来の基準は黒煙の%のほうで、光吸収係数は「これを下回っていたら%のほうも大丈夫だとみなす」ための近道です。基準が2つあるのではなく、片方が本体でもう片方が代わりに使える近道、という関係になっています。
新しい側の車は逆で、黒煙の欄が「-」になり、0.50 m-1 だけが残ります。読み方が上下でひっくり返るので、表の途中だけを切り出すと意味が変わってしまう作りです。
規制値の推移そのものも、並べてみると分かりやすいです。50 → 40 → 25 → 0.50。前3つは%で、最後だけ単位が違います。途中で測る量が変わっているので、数字を直接比べても意味がありません。この点だけは、表を見ながら読まないと確実に取り違えます。
それから、識別記号の文字。②の現行行は L,F,M,Q,R ですが、③は L,M,Q,R、④や⑥は S,T と、車種の区分ごとに文字が違います。「L・M・R・S」のようにまとめて書かれているものを見かけますが、15本の表のどれとも一致しません。自分の車の区分の表を見るのが確実です。
0.50に対して閾値0.40。1回で終わる車と、3回測る車
別添11に、規制値とは別の「閾値」の表があります。
| 規制値またはスクリーニング値 | 閾値 |
|---|---|
| 0.50 m-1 | 0.40 |
| 0.80 m-1 | 0.64 |
| 1.01 m-1 | 0.80 |
| 1.27 m-1 | 1.01 |
| 1.62 m-1 | 1.29 |
| 2.76 m-1 | 2.20 |
使い方はこうです。1回目の測定値が閾値以下なら、その値を採用して終了。超えた場合は4秒以上10秒以下の間隔をおいて再測定し、それでも超えたらもう1回。3回の測定値を平均します。
きれいに出れば1回、微妙なら3回。0.50が規制値の車なら、0.40を一発で切れば終わりです。0.41から0.50の間だと、規制値には収まっているのに3回測ることになる。
黒煙(別添12)のほうも似た作りですが、閾値ではなく測定値そのものの段階で分かれていて、たとえば1回目が25%以下ならその整数値を採用、といった形になっています。どちらも「1回で終わる可能性がある」設計です。
弱点というか、条文だけでは分からないことも書いておきます。この4秒から10秒の間隔や3回の平均は、あくまで測定の手順です。実際の検査場でどの機器がどう表示するかまでは書かれていないので、そこは受ける工場や検査場の運用によるはずです。
どちらで測られるかは、車検証の備考欄に書いてある
ディーゼルの人が実際に知りたいのは「自分の車は黒煙かオパシメータか」だと思います。これは9-7の注記に条件が書かれています。
自動車検査証の備考欄に「オパシメータ測定」と記載若しくは記録されているもの又は自動車検査証に記載若しくは記録されている型式指定番号が「16000」以降のものはオパシメータ測定車
車検証を見れば分かる、というのが結論です。備考欄の記載か、型式指定番号の数字。どちらも自分で確認できます。
いま手元の車検証で確認できないときは、規制値の表の側からも当たりが付きます。0.50 m-1 の行に該当する年式なら黒煙の欄が「-」なので、黒煙では測りようがありません。
尿素SCR車には、人が鼻で嗅ぐ検査がある
排ガス関連でもう一つ、別の条にある規定を見つけたので書いておきます。「7-57、8-57 排出ガス等発散防止装置」です。
尿素選択還元型触媒システム又はアンモニア水を用いたNOx低減装置を備えた自動車にあっては、排気管の開口部から排気流の方向に30cm程度離れた位置の排出ガスを鼻に向けて手で煽りながら希釈して嗅いだ際にアンモニア臭が認められるものは、(1)の基準に適合しないものとする。
機器ではありません。人が手で煽って、鼻で嗅ぎます。しかもこれ、第7章側にも第8章側にも同じ文章で入っています。閾値やら小数第2位やらを読んできた直後にこの一文が来るので、落差がすごい。
AdBlueを入れるタイプの車が対象です。G400dはメルセデス・ケアの約款でもAdBlue®が定期交換部品のリストに載っている車なので、この条文の射程には入っています。ただし実際の検査でこれがどう運用されるかは条文の外の話で、ここに書ける材料がありません。
今回開かなかったもの
読み切れていない部分を残しておきます。
- 別表6〜9(NOx・PM法の対策地域、排出ガス規制区分別排出基準など)。9-7の表とは別系統の規制で、今回は開いていません
- 9-6の⑥表(原動機の構造が特殊であると国土交通大臣が認定した自動車)。別表を参照する形になっており、中身を確認していません
- 細目告示側の測定方法。審査事務規程の別添11・別添12に相当するものが告示側にもありますが、両者の異同を突き合わせていないので、番号も含めて触れていません
- COやHCが上がる原因と直し方。規程にも告示にも書かれていません。整備の領域です
- 燃料添加剤などで数値が下がるか。今回開いた文書のどこにも根拠になる記述がありませんでした。効くとも効かないとも書けません
よくある質問
車検の排ガス基準は結局いくつですか
ガソリン車で平成10年10月1日以降に作られたものなら、CO 1.0%・HC 300ppm です。平成10年9月30日以前なら CO 4.5%・HC 1200ppm、4サイクルの軽自動車なら CO 2.0%・HC 500ppm。1つの数字ではなく、車種と年式で決まります(審査事務規程 9-6)。
ディーゼル車には排ガス検査が無いのですか
あります。ただしCOとHCではなく、光吸収係数または黒煙による汚染度を測ります(同 9-7)。測り方もアイドリングではなく、アクセルを一杯に踏み込む「無負荷急加速」です。
オパシメータの基準値と閾値はいくつですか
現行の乗用ディーゼルなら規制値が 0.50 m-1、それに対応する閾値が 0.40 です。1回目の測定値が閾値以下ならそこで終了し、超えた場合は最大3回測って平均します(別添11)。
自分の車が黒煙測定かオパシメータ測定かはどこで分かりますか
車検証の備考欄に「オパシメータ測定」と記載・記録があるか、型式指定番号が「16000」以降であればオパシメータ測定車です(9-7 注記)。
車検の章に排ガスの基準が書かれていないのはなぜですか
書かれていないのではなく、場所が違います。8-58は「[審査事項なし]」の一行ですが、第4章 4-7-1-2(3)が新規検査の規定を準用しており、実際の数値と測り方は第9章の9-6・9-7に入っています。
同じ器具の表の①、サイドスリップのほうも条文を開きました。走行1mについて5mmという数字には、告示の側に長いただし書きが付いています。
本記事は独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程(第4章=最終改正 第74次、第9章=第72次、7-57/8-57=第35次、別添11=第74次、別添12=第43次)、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第197条、道路運送車両の保安基準を2026年9月9日に取得して書いています。規程・告示は改正されるため、実際に検査を受ける際は最新版と、依頼する検査場・整備事業者の判断をご確認ください。
外車をリースで乗るという選択肢
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