PR:本記事には広告が含まれます。

Gクラスの背面タイヤを外せるかは、保安基準ではなく車検証の「長さ」が決めている

Mercedes-Benz Gクラス(W460)の後ろ姿。背面ドアにカバー付きのスペアタイヤが取り付けられている Car|車
この記事は約17分で読めます。
スポンサーリンク

Gの後ろに付いている、あの丸いカバー。あれを外して平らにする「背面タイヤレス」という定番のカスタムがあります。私はG400dに乗っていて、あれはGの顔の一部だと思っているほうです。

「gクラス 車検」とGoogleに打つと、2番目に出てくるサジェストが「gクラス 背面タイヤ レス 車検」でした。1番目は費用です。つまり費用の次に、みんな車検に通るかどうかを気にしている。

そこで根拠になっている条文を順番に辿ったのですが、着地点が予想と違いました。効いているのは保安基準ではありません。車検証に書かれた「長さ」の数字でした。

スポンサーリンク

保安基準に「スペアタイヤ」という語は一度も出てこない

まず外堀から埋めます。道路運送車両の保安基準をe-Gov法令検索から全文取ってきて、語を数えました。空白を除いて111,045字、そのうち「スペアタイヤ」は0件です。

「予備」は1件ありますが、これは予備検査のほうで、タイヤの話ではありませんでした。

念のため定義のところも見ました。第1条第6号の「空車状態」はこう書かれています。

「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。

ここにもスペアタイヤは出てきません。搭載を義務づける条文が無い以上、「積んでいないこと」そのものは不合格の理由になりません。この点はテンパータイヤの記事で先に確認していて、業界基準の側まで当たっても同じ結論でした。

ここで話が終わるなら簡単なのですが、Gの場合は積む場所が問題になります。車室でもラゲッジでもなく、車体の外側、いちばん後ろに付いているからです。

引っかかるとすれば「長さ」のほう

自動車の長さをどう測るかは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程に書いてあります。7-2、8-2「長さ、幅及び高さ」のPDFを取ってきて読みました。左側が第7章、右側が第8章の2段組になっている、いつもの体裁です。

7-2-1(1) が先に測定時の状態を決めていて、そこは「直進姿勢であり、かつ、空車状態」から始まります。はしご車のはしごや工作車の起重機のような、走行中に格納するものは格納した状態。上限値もここにあって、長さ12m、幅2.5m、高さ3.8mを超えてはならない、とされています。Gは4.66mなので上限の話はまったく関係ありません。ここで問題になるのは上限ではなく、車検証に書かれた自分の数字との一致のほうです。

そのうえで、測り方は 7-2-1(2) にあります。

自動車の長さ、幅及び高さは、(1)の状態の自動車を基準面に置き、巻尺等を用いて次に掲げる寸法を測定した値(単位はcmとし、1cm未満は切り捨てるものとする。)とする。

①長さについては、自動車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影した場合において、車両中心線に平行な方向の距離

読みどころが2つあります。

ひとつは単位がcmで、1cm未満は切り捨てだということ。車検証の長さはミリ単位では書かれていません。私のG400d(AMGライン)のカタログ全長は4,660mmなので、cmに直すと466cmです。

もうひとつは「最も後方の部分」という書き方です。背面にタイヤが付いていれば、いちばん後ろはそのタイヤになります。カタログの数字がどこまでを含んでいるかとは無関係に、測るときは実際にいちばん後ろにある部分が基準になる。

しかも 7-2-1(1) には、測定のときに取り外しておく装置のリストがあります。④に挙がっているのは後写鏡、後方等確認装置、7-107に規定する鏡その他の装置、たわみ式アンテナ。⑤に周辺監視装置。スペアタイヤはこのリストに入っていません。

外していい物を並べた一覧に載っていないということは、付いたまま測るということです。ドアミラーが長さに入らないのは、ここに名指しで書いてあるからでした。

ついでに 7-2-1(3) には、後写鏡や周辺監視装置がどれだけ飛び出していいかという突出量の表があります。最外側から250mm未満、といった数字が並ぶ表なのですが、その下に短い注が付いていました。

注:表中の種類欄に掲げる全ての装置について、自動車の長さ方向には、突出量の制限を受けない。

長さ方向には突出量の制限が無い。つまり後ろにどれだけ出ていても、それ自体を咎める規定は7-2には無いということです。効いてくるのはあくまで、測った値が車検証と合っているかどうかだけ。ここは読んでいて少し意外でした。

3cmという数字はどこから来ているのか

「3cmまでなら大丈夫」という説明は、この手の話でよく見ます。ただ、その3cmがどの文書に書いてあるのかを書いている記事が、私が読んだ範囲では見当たりませんでした。

出どころは国土交通省の通達です。平成7年11月16日付け、自技第234号・自整第262号「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)」。最終改正は平成27年6月11日です。

この通達の作りを先に説明しておきます。記1(2)は「長さ、幅及び高さ」について、次の3つのどれかに当たるなら車検証の記載事項について変更があったときに該当しない、という書き方をしています。

  • 簡易な取付方法で部品を装着した場合 … 手で着脱できるものは、寸法が変わっても対象外
  • 指定部品を固定的取付方法で装着した場合 … 寸法の条件が付かない。ここがいちばんゆるい
  • ③ それ以外(指定部品を溶接・リベットで付けた、または指定外部品を固定的・恒久的に付けた)で、寸法が下の表の範囲に収まる場合

つまり±3cmが出てくるのは③のときだけで、①と②に当たるなら寸法は問われません。「3cm以内かどうか」という話に入る前に、そもそも①②で抜けられないかを見る順番になっています。

その③に付いているのが、この表です(記1(2)③)。

項目 範囲
長さ ±3cm
±2cm
高さ ±4cm

重量のほうは記1(3)③に別の表があって、こちらは車の種別で分かれます。

種別 範囲
検査対象軽自動車、小型自動車 ±50kg
普通自動車、大型特殊自動車 ±100kg

Gは普通自動車なので±100kgです。ホイールとタイヤ1本が100kgに届くことはまずないので、重量側で引っかかる心配はほぼありません。厳しいのは長さのほうです。

カタログ値の466cmをそのまま当てはめるなら、許される範囲は463cm〜469cm。背面タイヤを外して3cmを超えて短くなるなら、車検証の数字と現車が食い違うことになります。

なお、記1(2)には但し書きが付いています。長さ・幅・高さ以外のところに変更があって構造等変更検査を命じる場合は、この限りでない。寸法が枠に収まっていても、別の理由で検査を命じられる余地は残してある、ということです。

ついでに書いておくと、この通達名が競合記事にまったく出てきません。上位に並ぶ6本を取得して数えたところ、合計52,483字のなかで「依命通達」「自技第234号」「指定部品」はいずれも0件でした。3cmという数字自体が出てくるのは6本中1本だけで、そこにも出典は書かれていません。

通達に「取り外し」は出てこない。それを補う一文が別にあった

ここからが、読んでいていちばん引っかかったところです。

この通達のタイトルをもう一度見てください。「自動車部品を装着した場合の」構造等変更検査時等における取扱いについて、です。

本文を数えました。空白を除いて3,057字のうち、「装着」は14回出てきます。いっぽうで「取り外し」「取外」「撤去」は、どれも0回でした。「スペアタイヤ」も0回です。

用語の定義も、全部が付ける側を向いています。

  • 簡易な取付方法… 手で容易に着脱できる取付方法
  • 固定的取付方法… 簡易な取付方法又は恒久的取付方法以外の取付方法
  • 恒久的取付方法… 溶接又はリベットで装着される取付方法

背面タイヤを外すというのは、部品を付ける行為ではありません。標準で付いていたものを取り去る行為です。通達の本文だけを読んでいる限り、外す側は書かれていないように見えます。

ここで止めて「だから通達は当てはまらない」と書きかけたのですが、続きがありました。その穴は、別の文書が1行で塞いでいます。

審査事務規程の第4章、継続検査の手順を定めた 4-7-1-2(1)「構造に関する審査(その1)」です。長さ・幅・高さが車検証と同じかを視認その他適切な方法で審査する、と書いたうえで、こう続きます。

この場合において、①又は②については、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け自技第234号自整第262号)及び(中略)(平成7年11月16日付け自技第235号)を踏まえて審査するものとする。

なお、上記通達中、「装着」又は「取り付け」とあるのは、取付けのほか、取替え及び取外しを含めて取扱うものとする。

「取外しを含めて取扱うものとする」。通達の本文には一度も出てこない言葉が、それを使う側の手順書にはっきり書いてありました。

これで話が繋がります。±3cmの表は、部品を付けたときの表に見えて、継続検査の場面では外したときにも同じように当てるよう指示されている。背面タイヤを外して3cmを超えて短くなれば、それは車検証と同一ではない、という判定になります。

ちなみにこの(1)が挙げているのは①長さ、幅及び高さ ②車両重量及び車両総重量 ③乗車定員 ④用途及び車体の形状の4つです。最低地上高や最小回転半径はここではなく、次の(2)に分かれて入っていました。

条文の側はこれで決着します。残るのは自分の車が何cm縮むのかという1点だけで、こちらは測るしかありません。全長を1人で測るなら、巻尺より距離計のほうが確実でした。バンパーの前後に立てて読むだけで済みます。

レーザー距離計(屋外・5m以上測れるもの)

屋外の明るいところだと反射が拾えないことがあるので、そこは弱点です。夕方か屋内の駐車場のほうが読みやすいと思います。

指定部品の一覧に、スペアタイヤは載っていない

通達には続きがあって、「指定部品」なら扱いがゆるくなる仕組みがあります。指定部品を固定的取付方法で付けた場合は、寸法が変わっても記載事項の変更に当たらないとされています。

では何が指定部品なのか。一覧は別の通達、自技第235号の「細部取扱いについて」の別紙にあります。こちらも全文を取って数えました。1,927字です。

「スペアタイヤ」は0件。「背面」も0件。「キャリア」は1件だけあって、それは「エンクローズド・ラゲージ・キャリア」という荷物用のものでした。

一方で、載っているものもあります。

  • Ⅱ 1(1)タイヤ、(2)ホイール … タイヤとホイールそのものは指定部品
  • Ⅰ 1(3) に「フェンダー・カバー、その他カバー類」 … カバーという括りはある
  • Ⅰ 1(2) に「ルーフ・ラック、エンクローズド・ラゲージ・キャリア、バイク/スキー・ラック、その他ラック類

つまり、タイヤもホイールもカバーも名前は出てくるのに、それを車体の後ろに掛けておく台座だけが一覧に無いという形になっています。

背面タイヤを外したあとに付ける穴埋めのカバーが「その他カバー類」に当たるのかどうか。ここは正直、この一覧を読んだだけでは決められませんでした。当たると読む余地はありますが、そう読めると書いている公的な文書は見つけられていません。断定せずに置いておきます。

車検の章には、長さの審査事項が無い

審査事務規程は第7章と第8章が対になっていて、第8章が「改造等による変更のない使用過程車」、つまり普通に受ける継続検査の側です。

8-2を見ました。中身は1行です。

8-2 長さ、幅及び高さ [審査事項なし]

長さについて、車検の章には審査する項目が置かれていません。12mや2.5mといった上限値も、cm単位で測るという手順も、全部が7-2側にあります。字数で言うと7-2が9,510字、8-2が1,822字で、しかも8-2側の中身はほとんどが突出量の表の続きでした。最低地上高を調べたときも同じ構造でした。

では継続検査で長さが見られないのかというと、そうではありません。見るための手順が、第7章・第8章とは別の場所に置かれているだけです。それがさきほどの第4章 4-7-1-2(1) で、方法は「視認その他適切な方法」と書かれています。

テスタに掛けるのではなく、見て判断する。そのときの物差しが、あの±3cmだというわけです。

基準は第7章、当日の手順は第4章、許容差は通達。3つに分かれているので、1本の条文を探しても出てきません。背面タイヤのように誰が見ても分かる大きさのものが付いていたり無かったりする場合に、視認で気づかれない可能性に賭けるのは筋が悪いと思います。

通達の条番号が、いまの法令とずれている

ここは実務には直結しませんが、読んでいて気になったので書いておきます。

この通達が引いている条文の番号が、現在の法令と合っていません。

通達は「施行規則第35条の3第8号(長さ、幅及び高さ)」と書いています。ところが現在の道路運送車両法施行規則で第35条の3を見ると、長さ、幅及び高さは第6号です。第8号は原動機の型式でした。

同じように、通達が「第18号(車両重量及び車両総重量)」「第19号(空車状態における軸量)」と書いている箇所は、現行ではそれぞれ第17号、第18号(空車状態における軸重)になっています。

親法のほうも変わっています。道路運送車両法第67条第1項は、いまは「自動車検査証記録事項について変更があつたとき」で、受けるのは「変更記録」です。通達が引用している「自動車検査証の記載事項」という言い回しは、法の全文109,332字のなかに0件でした。

さらに、通達が名指しする「構造に関する検査」という語も、法(109,332字)と施行規則(5,296,767字)のどちらにも0件です。現行の別表第二は第35条の6関係で、中身は検査の実施の方法になっていました。

なぜこうなっているのかは書きません。分からないからです。事実として、30年前の通達の参照先が、いまの条番号と一致していないとだけ置いておきます。ただ、使う側は追いついていて、さきほどの 4-7-1-2(1) は「自動車検査証の記載事項又は記録事項」と両方を並べた書き方になっていました。運用としてこの通達が生きていることは、NALTECの後付け自動車部品関係のFAQが指定部品の説明でこの通達を案内していることから分かります。

そもそも、なぜ外したくなるのか

条文の話が続いたので、動機のほうも整理しておきます。実際に外している人が挙げている理由は、だいたい4つに分かれていました。後ろ姿をすっきりさせたい、バックドアまわりを洗いやすくしたい、バックドアに載る重量を減らしたい、後方視界を確保したい。

見た目と洗いやすさは分かる話です。背面タイヤの裏側は構造的に手が入りにくい場所ですし、リアガラスの向こうにタイヤが一段重なるのも事実です。

重量については、今回の枠組みで言えば論点になりません。許容されるのは普通自動車で±100kgなので、ホイールとタイヤ1本がそこを超えることは考えにくいからです。逆に言えば、軽量化を狙って外しても車検証の重量の欄は動かないということでもあります。

そして長さは、この4つのどれにも入っていません。外したい理由に長さが出てこないのに、車検で見られるのは長さだけ、という捻れがあります。

Gの場合、どこまでは自分で詰められるか

条文を全部並べた上で、実際に手を動かせるのはこのあたりまでです。

1. 車検証の「長さ」を見る。ミリではなくcmで書かれています。私のようにカタログ4,660mmなら466cmのはずですが、個体差やグレード差があるので必ず自分の1枚で確認してください。

2. その数字マイナス3cmを出す。466cmなら463cm。これを下回ると車検証と食い違います。

3. 実際に測る。外した状態でいちばん後ろになる部分から前端まで。ここが判断の全部です。

4. 受ける予定の工場か運輸支局に、測った数字を持って先に聞く。視認で見る側がどう扱うかは、こちらでは決められません。

正直に書くと、3番で使う肝心の数字を私は持っていません。背面タイヤを外したときにGが何cm短くなるのかは、公表されている一次情報が見つかりませんでした。

メルセデス・ベンツ日本の公式サイトは、このサイトからはボット遮断で読めません。今日も諸元ページは503、グローバルのサイトは403でした。海外の諸元に別の全長が載っているという話も見かけましたが、公式の文書で確認できないものを根拠にはできないので、ここでは使いません。

判断の分かれ目になる1個の数字が、どこにも公表されていない。これがこのテーマの実情だと思います。だから測るしかない、という結論になります。

3cmを超えて短くなるのであれば、法第67条第1項の変更記録の手続きになります。事由があった日から15日以内、というのが条文の期限です。外したまま何もしないより、長さを直してもらったほうが、あとの車検が素直に通ります。

外さないという選択も当然あります。むしろGの場合、あの背面タイヤは形の一部でもあるので、傷や色あせが気になるならカバーを掛けておくほうが手間は少ないです。

スペアタイヤカバー(背面タイヤ用のソフトカバー)

サイズが合わないと風でばたつくので、タイヤの外径と幅を測ってから買うものです。Gの純正ホイールは大径なので、汎用品の対応サイズ表を必ず確認してください。

外すほうを選んだ場合、当然ながらパンクしたときに積むものが無くなります。都内を走っている限りはロードサービスで足りるという判断もありますが、何がどれくらい起きているのかは数字で見ておいたほうがいいと思います。

よくある質問

スペアタイヤを積んでいないだけで車検に落ちますか

落ちません。保安基準の全文111,045字に「スペアタイヤ」という語は0件で、搭載を義務づける条文がありません。問題になるのは、Gのように車体の外側に付いていて、外すと長さが変わる場合です。

3cm以内なら何もしなくていいのですか

依命通達の記1(2)③は、長さが車検証の値に対して±3cmの範囲内なら、記載事項の変更があったときに該当しないとしています。この通達の本文は部品を装着した場合の取扱いで「取り外し」という語はありませんが、審査事務規程 4-7-1-2(1) が「上記通達中、『装着』又は『取り付け』とあるのは、取付けのほか、取替え及び取外しを含めて取扱うものとする」と定めているので、外した場合も同じ枠で見られます。何cm縮むかは車ごとなので、測ったうえで受ける工場か運輸支局に先に確認してください。

車検証の長さはどこを見ればいいですか

車検証の「長さ」の欄です。単位はcmで、1cm未満は切り捨てて記録されています(審査事務規程 7-2-1(2))。ミリ単位のカタログ値とは桁が違うので、そこだけ注意してください。

背面タイヤのカバーだけを社外品に替えるのは大丈夫ですか

指定部品の一覧に「その他カバー類」という項目はあります。ただし「スペアタイヤ」という語は一覧に0件で、背面タイヤのカバーがそこに当たると明記した文書は確認できませんでした。厚みが増して全長が伸びる方向にも動くので、こちらも±3cmの枠で見ることになります。

背面タイヤを外すと、全長は何cm短くなりますか

ここが判断を分ける唯一の数字なのですが、公表された一次情報を見つけられませんでした。メルセデス・ベンツ日本の諸元ページはこちらからは読めず、今回も503で落ちています。海外仕様の全長が国内カタログ値と違うという話も見かけましたが、公式の文書で裏が取れないため使っていません。自分の車を実際に測る以外に、確かめる方法がありません。

検索するとジムニーの記事ばかり出てきます。Gも同じ扱いですか

条文の側は車種で分かれていないので、考え方は同じです。ただし当たる数字は違います。許容は車検証の値に対する±3cmなので、元の全長が何cmかによって、外して許される縮み幅は変わりませんが、そもそも何cm縮むかは車体の作りで変わります。今回上位に出てきた6本を数えたところ、6本ともジムニーか汎用の解説で、Gクラスを主題にしたものはありませんでした。

構造変更の手続きはいつまでにやるのですか

道路運送車両法第67条第1項は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更記録を受けなければならないと定めています。

まとめ

  • 保安基準の全文111,045字に「スペアタイヤ」は0件。積んでいないこと自体は不合格の理由にならない
  • 効いているのは車検証の「長さ」。測るときの単位はcmで、1cm未満は切り捨て(審査事務規程 7-2-1(2))。カタログ4,660mmなら466cm
  • 長さは「最も前方及び後方の部分」で測り、測定時に取り外す装置の一覧にスペアタイヤは入っていない。背面に付いていれば、それがいちばん後ろになる
  • 許される差は長さ±3cm・幅±2cm・高さ±4cm、重量は普通自動車で±100kg(依命通達 自技第234号)。466cmなら463cmが下限
  • 🔴 その通達は「装着」が14回に対し、「取り外し」「取外」「撤去」は0回。ただし審査事務規程 4-7-1-2(1) が「取替え及び取外しを含めて取扱う」と明記していて、外した側にも同じ±3cmが当たる
  • 指定部品の一覧にも「スペアタイヤ」は0件。タイヤ・ホイール・その他カバー類は載っている
  • 車検の章(8-2)は[審査事項なし]。継続検査では通達の前文どおり視認で車検証と同じかを見る
  • 背面タイヤを外したときに何cm短くなるかは、公表された一次情報が見つからなかった。判断を分ける唯一の数字なので、自分で測るしかない

条文を追っていて意外だったのは、これだけ多くの人が気にしているテーマなのに、法令の側は「スペアタイヤ」という言葉を一度も使っていないことでした。使われていない言葉をめぐって、通達の数字と現車の実寸だけで判定されている。Gの背面タイヤは、たぶんそういう場所に立っています。

税金と車検を月額に均してしまいたいなら、リースという持ち方もあります。外車で選べる会社は限られますが、そこは別の記事にまとめてあります。

免責事項

本記事は情報提供を目的としており、特定の商品やサービスの勧誘を目的とするものではありません。記載した条文・通達・審査事務規程の内容は2026年9月時点でe-Gov法令検索、国土交通省および独立行政法人自動車技術総合機構が公表しているものに基づきます。法令・通達は改正されることがあり、また現車の検査における具体的な判断は検査を行う運輸支局・指定自動車整備事業者によります。改造や部品の脱着を行う前に、必ず受検予定の工場または管轄の運輸支局にご確認ください。個別の手続きについては専門家にご相談ください。

外車をリースで乗るという選択肢

車両価格・税金・車検・保険を月額に均せるのがリースです。外車を新車で扱えるところは限られていて、オリコで乗ーるはその数少ない1社です。頭金なし・ボーナス払いなしでも組めます。

※ 条件は各公式サイトの最新情報をご確認ください。