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スピードメーターの誤差は、車検だけ「実速より低く出てよい」ことになっていた

G400dの運転席まわり。車検で速度計の指度の誤差を判定する範囲は表示40km/hに対して実速31.0〜42.5km/h Car|車
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「表示が40km/hのとき、実速が31.0〜42.5km/hなら合格」。スピードメーターの誤差を調べると、どの記事もこの数字で終わります。

ところが、この31.0〜42.5は3つある基準のうちの1つでしかありません。しかも残りの2つは、この範囲を許していません。同じ「速度計の誤差」という言葉で呼ばれているのに、新型車を世に出すときと、その車が3年後に車検を受けるときとで、判定の向きが逆になっているところがあります。

国土交通省の告示と、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程を並べて読んだので、その3つを分けて書きます。

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まず、保安基準には数字が1つも書かれていない

出発点は道路運送車両の保安基準 第46条(速度計等)です。e-Gov の全文を開くと、こう書かれているだけでした。

自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽けん引自動車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。

道路運送車両の保安基準 第46条第1項

「著しい誤差」。それだけです。何%とも、何km/hとも書いていない。この構造は、フォグランプでもデイライトでもタイヤの突出でも同じでした。保安基準は入口で、数字は全部その先の告示にあります。

では、その告示のどこに飛ぶのか。国交省が公開している保安基準等関係基準の一覧表(PDF)に、行がそのまま載っていました。原文をそのまま引きます。

第46条 速度計等 70 148 226 54 88 速度計の技術基準

左から、細目告示の第1節(型式指定)が第70条、第2節(新規検査等)が第148条、第3節(使用の過程にある自動車)が第226条。適用関係告示が第54条で、細目告示の別添88「速度計の技術基準」

条が3本に割れているというのは、場面ごとに違う基準が用意されているということです。実際そうでした。

基準は3つあり、そのうち2つは「実速を下回ること」を禁じている

先に結論の表を出します。V1が速度計の指度(メーターの表示)、V2が自動車の走行時の速度(実速)です。この記号の定義も別添88の中にあります。

どの場面か 根拠 条件 実速40km/hのとき、表示は
型式の指定等(新型車) 細目告示 第70条 → 別添88 3.3. 0 ≦ V1 − V2 ≦ V2/10 + 4 40.0 〜 48.0km/h
型式の指定等を行う場合以外 細目告示 第70条 ただし書き 0 ≦ V1 − V2 ≦ V2/10 + 6
(二輪・側車付二輪・三輪は +8)
40.0 〜 50.0km/h
車検(継続検査) 細目告示 第226条 → 審査事務規程 9-11 表示40km/hのとき実速 31.0〜42.5km/h ——(測り方が逆向き)

上2つに共通しているのが、式の左端にある「0 ≦ V1 − V2」です。V1(表示)からV2(実速)を引いた値が0以上、つまり表示は実速以上でなければならないという意味になります。

念のため、別添88「速度計の技術基準」(PDF)の3.3.の1行目を原文で。

速度計の指度は自動車の走行時の速度を下回ってはならないものとする。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添88(速度計の技術基準)3.3.

日本語で明言されています。メーターが実速より低い数字を出すことは、型式指定の場面では一切許されていません。

3つ目の車検だけが、ここから外れます。

9-11の表は、表示40に対して実速42.5まで通す

車検で速度計を見るときの手順は、審査事務規程の第9章にあります。この章はテスタや測定器を使う審査を集めた章で、9-1から9-14まで並んでいるうちの9-11「速度計の指度の誤差(速度計試験機)」がそれです。

第9章のPDF(最終改正 第72次)から、判定の表を書き起こします。

車種 最高速度が40km/h以上の自動車で、表示が40km/hのときの実速
自動車 31.0km/h 以上 42.5km/h 以下
二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車 29.1km/h 以上 42.5km/h 以下

表示が40なのに、実速が42.5でも通る。V1 − V2 は −2.5 で、マイナスです。別添88の「0以上」を満たしていません。

同じ車が、新車として型式指定を受けるときには落ちる状態で、継続検査には合格する。ここが今回いちばん驚いたところでした。

31.0と42.5は、どこから出てきた数字なのか

9-11には、40km/h未満の車のための式も併記されています。この式に40を入れると、表の数字が出てきます。

境目 計算結果 表の数字
下限(自動車) 10(V1 − 6)/ 11 340 ÷ 11 = 30.909… 31.0(切り上げ)
上限(平成19年1月1日以降製作) (100 / 94)× V1 4000 ÷ 94 = 42.553… 42.5(切り捨て)
下限(二輪等) 10(V1 − 8)/ 11 320 ÷ 11 = 29.090… 29.1(切り上げ)
上限(平成18年12月31日以前製作) (100 / 90)× V1 4000 ÷ 90 = 44.444… 44.4(切り捨て)

面白いのは丸め方です。下限は切り上げ、上限は切り捨て。どちらも範囲が狭くなる方向に寄せてあります。0.1km/hの話なので実務上は誤差の誤差ですが、規程を作った側が「広い方に丸めない」と決めていることは読み取れます。

もうひとつ、9-11の判定はこう始まります。

この場合において、自動車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h未満の自動車にあっては、その最高速度)を指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次の範囲にないものは、この基準に適合しないものとする。

独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程 9-11(最終改正:第72次)

「運転者の合図によって」。ローラーの上で加速していき、針が40を指した瞬間に受検者がパッシングなりスイッチなりで合図する。その瞬間の実速が読まれます。つまり人間の反応のタイミングが、そのまま判定に入っているということです。ここは正直、規定として少しゆるいなと思いました。11.5km/hも幅があるのは、機械の精度の問題だけでなく、この合図のぶんも吸収しているからではないかと私は考えています(理由は規程のどこにも書かれていないので、あくまで私の読みです)。

なお9-11の(2)には「速度計試験機を用いて審査することが困難であるときに限り、走行その他の適切な方法により審査し」とあります。テスタが基本で、実走は例外です。

原付には、いまも「下回らず」が残っている

細目告示の第226条と第148条を「下回らず」で機械的に数えたところ、どちらも0件でした。ところが同じ告示の第269条(一般原動機付自転車の速度計)には、この語が残っています。

速度計の指度は、平坦な舗装路面での走行時において、一般原動機付自転車の速度を下回らず、かつ、著しい誤差のないものであること。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第269条第1項第2号【2025.9.26】

そして原付の平成19年1月1日以降製作のところを見ると、上限の式が「10(V1 − 8)/ 11 ≦ V2 ≦ V1」。V1そのものが上限で、100/94 が入っていません。第269条の全文で 100/94 は0件です。

つまり原付は、いまも「実速がメーターの表示を超えてはいけない」まま。自動車だけが、上に6.38%ぶんの逃げを持っています。なぜ自動車にだけ余裕が付いたのかは、改正の理由まで辿れませんでした。そこは書きません。

タイヤを替えると、どちらの方向に効くのか

サジェストに タイヤ 外径 スピードメーター 誤差 車検 が出てきます。ここが一番実害のある話なので、分けて書きます。

外周が大きいタイヤに替えると、1回転で進む距離が増えます。メーターが車輪の回転数から速度を出している以上、同じ表示のときの実速は上がる。9-11の上限に近づく方向です。逆に外周が小さくなれば実速は下がり、下限の31.0km/hに近づきます。

その余白がどれくらいあるか、計算してみます。

方向 境目 表示40のときの実速 40からの比
外周を大きくする 上限 42.5km/h +6.25%(式の(100/94)で計算すると +6.38%)
外周を小さくする 下限 31.0km/h −22.5%

上に6%、下に22%。まったく対称ではありません。大きくする側だけが極端に狭い。

ただしこの数字には前提があります。もともとのメーターが実速ぴったりを表示していた場合の計算です。実際の車は別添88の「下回ってはならない」を満たすために作られているので、多くは表示のほうが高めに出ているはずで、そのぶん上限側の余白は増えます。どれだけ増えるかは車ごとに違うので、私には出せません。ここを「だいたい5%までなら大丈夫」と書いている記事もありますが、根拠を確認できなかったので書きません。

私自身は、C43で純正のコンチネンタルからミシュランのPilot Sport 4に、前輪2本だけ履き替えました。銘柄を替えただけでサイズは同じです。ただ、タイヤの記事をこれまで8本書いてきて、公開している92本の本文を機械で数えても「外径」という語は1件も出てきません自分の記事の中で、この論点は一度も扱われていなかったということです。

空気圧も無関係ではありません。別添88の3.2.4.は、試験中のタイヤを「通常走行時のタイヤ空気圧」に調整することを求めていて、その定義は2.2.で「自動車製作者により指定された冷間時のタイヤ空気圧に20kPaを加えたもの」とされています。空気圧が変われば転がり半径が変わる、という前提が条文の側にあるわけです。走る前に見ておく価値はあります。

TPMS タイヤ空気圧モニター

もうひとつ、別添88の2.1.にこんな一文があります。「スノータイヤは、通常装着するタイヤとみなさないものとする」。型式指定のときの速度計の試験は、スタッドレスを履いた状態では行われないということです。冬タイヤに履き替えた状態のメーターがどうなるかは、この基準の外にあります。

走行距離計は、単独では一度も測られない

ここは競合の記事を6本読んで、1本も触れていなかったところです。

保安基準第46条は第2項で走行距離計についても定めていて、細目告示の第226条第3項がその中身になっています。ところが、その精度をどう確かめるかを審査事務規程で追うと、こう書いてありました。

② 走行距離計が表示する距離は、平坦な舗装路面での走行時において著しい誤差のないものであること。
この場合において、9-11により審査した際に適合する自動車はこの基準に適合するものとする。

独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程 8-110-2(3)(最終改正:第72次)

走行距離計そのものを測る手順は無く、速度計の試験に通れば距離計も適合とみなされます。速度と距離は同じ回転から作られているので理屈は通っていますが、オドメーターの数字が中古車の価格を決めていることを思うと、判定はずいぶんあっさりしています。

自分の話でいうと、G400dの燃費記事に「満タンで走れるのは600km〜900km前後」「車載表示の燃費は6km/L〜7.5km/L」と書きました。この600kmも900kmも、出しているのは走行距離計です。その走行距離計が正確かどうかを確かめた記述は、私の記事のどこにもありません(「走行距離計」も「オドメーター」も、公開92本の本文で0件でした)。距離を分母にした数字を書いておきながら、分母そのものは検証していなかったことになります。

ちなみに桁数には規定があります。第7章・第8章とも「1の位から10万の位の6桁(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては1の位から1万の位の5桁)以上の整数値であること」。総走行距離が足りずに表示されていない桁は「相当する間隔を有していればよい」とされていて、規程には表示例まで載っていました。

第7章と第8章で、項目が1つ消える

審査事務規程の7-110と8-110は同じPDFに左右2段組で並んでいます。第7章の見出しは「新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査」、第8章は同じ見出しに「(改造等による変更のない使用過程車)」が付きます。いじっていない車をそのまま車検に出すなら、当たるのは第8章です。PDFを座標で左右に割って数えました。

項目 第7章(7-110) 第8章(8-110)
速度計の不適合の例示 ①〜④ ①〜③(④が無い)
「直接視界範囲内にないもの」 1件 0件
「かじ取ハンドルを握った標準的な運転姿勢」 1件 0件
走行距離計の基準 ①②③ ①②(位置の号が無い)
引いている条 第148条(4件) 第226条(4件)

第7章の④は「速度計が、運転者席において運転する状態(かじ取ハンドルを握った標準的な運転姿勢をとった状態)の運転者の直接視界範囲内にないもの」。これが第8章には無い。

ここで早合点しそうになったので、自分への注意も含めて書いておきます。消えているのは「性能要件の中の不適合の例示」だけで、8-110-1の装備要件には「運転者の見やすい箇所に備えなければならない」が残っています。「車検では速度計の位置を見ない」というのは言い過ぎです。

もう1点、細かいですが引っかかりました。8-110-2(1)は「(細目告示第226条第1項第1号関係)」と根拠を示しているのに、その第226条第1項第1号を開くとイ・ロ・ハ・ニの4つがあり、ニがまさに「直接視界範囲内にないもの」です。規程のほうが、引いている告示より項目を1つ減らしている。発炎筒を調べたときにも、まったく同じ形を見ました。あちらは不適合の列挙が6号から2号に減っていて、期限切れの根拠になる号がそこで落ちていました。

新型車のときは、40km/hだけでは終わらない

車検で見るのは表示40km/hの1点だけです。型式指定のときはそうではありませんでした。別添88の3.2.5.に試験速度の表があります。

製作者が指定した最高速度 Vmax 試験速度(km/h)
Vmax ≦ 45 Vmaxの80%
45 < Vmax ≦ 100 40 及び Vmaxの80%(Vmaxの80% ≧ 55 の場合)
100 < Vmax ≦ 150 40、80 及び Vmaxの80%(Vmaxの80% ≧ 100 の場合)
150 < Vmax 40、80 及び 120

そして試験条件が細かい。速度表示部の温度は23±5℃、非積載状態とは体重75kgの運転者を乗せた状態、試験機器の精度は±0.5%以内、ローラーダイナモメータを使うならローラの直径は少なくとも0.4m

NALTECが公開している試験の記録用紙、TRIAS 46-J088R039-02(速度計試験)を見ると、記入欄が「40 / 80 / 120 / Vmaxの80%」の4行になっていて、車速を測る装置の選択肢が光電管・第5輪・レーダー・レーザー・GPS・その他と並んでいました。許容誤差の欄の式は「0.1 × V2 + 4」。別添88の3.3.そのままです。

この用紙には「運転者の直接視界の範囲内」に適否の欄があります。前の章で見たとおり第8章から消えていた項目が、型式指定の側にはちゃんと残っている。見る場面が違うのであって、要求そのものが消えたわけではないと読めます。

実速をその場で知りたいなら、手軽なのはGPSで速度を出す機器です。試験用紙が車速測定装置の選択肢としてGPSを挙げているくらいなので、目安としては十分でしょう。ただしこれで測った値をもって車検の合否を判断できるものではありません。トンネルや高層ビルの谷間では表示が飛ぶこともあります。

GPS対応 ヘッドアップディスプレイ(速度表示)

私の車検の請求書では、この試験は1行にもなっていない

C43の初回車検をヤナセに出したとき、請求は2行だけでした。「MB2年点検A 47,916円」と「車検費用 79,750円」で、合計127,666円。速度計試験機に乗せた費用がどこにいくらで入っているのかは、この2行からは分かりません。この3つの金額は2019年式C43(W205型)の新車から3年目の初回車検で実際に支払った額で、2026年9月時点の相場ではありません。

検査の中身を条文で追いかけるほど、請求書の粒度との差が開いていきます。とはいえ、全部を明細にしてほしいかというとそれも違って、この粗さは仕方ないのかなとも思っています。金額そのものの話は別記事に書いたので、そちらへ。

国交省のサイトには、同じ第226条が2つの版で置いてある

最後に、調べていて自分が引っかかった話を書いておきます。これが原因で、この題材は一度、書かずに見送っています。

第226条を探すと、検索では mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_226_00.pdf が先に見つかります。開くと確かに第226条なのですが、ヘッダーの日付が【2003.09.26】。中身を数えると 100/940件で、上限は「V2 ≦ V1」。そして「自動車の速度を下回らず」が1件あります。

一方、一覧表から辿れる mlit.go.jp/jidosha/content/S226.pdf【2025.9.26】で、100/942件、「下回らず」は0件です。

ファイル 100/94 下回らず
saikoku_226_00.pdf 2003.09.26 0件 1件
S226.pdf 2025.9.26 2件 0件

どちらも mlit.go.jp 上に生きていて、どちらも200で開けます。古いほうだけを見ていた私は、「審査事務規程には100/94があるのに告示には無い、食い違っている」と読んでしまい、そのまま書くのは危ないと判断して手を止めました。正しくは、単に古い版を見ていただけでした。

条文を確認するときはヘッダーの日付を先に見る。当たり前のことですが、当たり前をやらずに一度止まっています。第148条第70条も同じ場所にあります。

なお第226条と第148条は中身がほぼ同じですが、走行距離計の桁数の号だけ表現が違いました。第226条は「走行距離計が表示する距離の距離は6桁」、第148条は「走行距離計が表示する距離の数値は6桁」。文字レベルで確認しても違います。読む上で困る差ではありません。

よくある質問

表示が40km/hのとき実速42.5km/hでも車検に通るなら、メーターは低めでもいいのですか

車検(継続検査)の判定はそうなります。ただし同じ車が型式指定を受けたときの基準(別添88 3.3.)は「速度計の指度は自動車の走行時の速度を下回ってはならない」で、下回ることを認めていません。2つの基準は目的も場面も違うので、片方だけを見て「低めでよい」と考えるのは危険です。速度を守る側の話は、そもそも実速で判断されます。

平成18年以前の古い車だと、許容範囲は広くなりますか

広くなります。9-11の適用関係の整理に「平成18年12月31日以前に製作された自動車については、表中の『42.5km/h以下』を『44.4km/h以下』に、『100/94』を『100/90』に読み替えることができる」とあります。下限の31.0km/hは変わりません。上に1.9km/hだけ広いということです。

軽自動車にも走行距離計は必要ですか

現行の保安基準第46条第2項が除いているのは「カタピラ及びそりを有する軽自動車」などで、通常の軽自動車は対象です。ただし従前規定を見ると事情が違って、7-110-5-1(平成18年12月31日以前に製作された自動車)では「自動車(軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)」、7-110-6-1では「自動車(平成20年9月30日以前に製作された軽自動車、…を除く。)」となっています。古い軽自動車は装備義務の側から外れていたということです。

すべての車が速度計試験機に乗るのですか

9-11の対象は「自動車」で、除外されているのは最高速度20km/h未満の自動車、被牽引自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車であって原動機回転計をもって速度計に代えているもの、の3つです。また(2)に「速度計試験機を用いて審査することが困難であるときに限り、走行その他の適切な方法により審査」できるとあります。テスタが原則で、実走は例外の扱いです。

車検の速度計の試験は何km/hで行いますか

表示が40km/hを指した瞬間の1点だけです。型式指定のときは別添88 3.2.5.に従って、最高速度が150km/hを超える車なら40・80・120km/hの3点で測ります。高い速度域でのずれは、継続検査では確認されていないことになります。

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※ 本記事は2026年9月1日時点で取得した資料に基づいています。細目告示は【2025.9.26】版(第70条・第148条・第226条・第269条)と別添88【2006.8.25】、審査事務規程は最終改正 第72次(第9章および7-110/8-110)、保安基準は e-Gov の原文です。規程・告示は改正されるため、実際に検査を受ける際は最新版と、依頼する検査場・整備事業者の判断をご確認ください。協定規則第39号の原文は取得できなかったため、本記事では規則番号までの記載にとどめています。

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